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水産基本政策に関する質問主意書
参議院 第9回 第2号
質問本文
一 水産省の設置について
(一) 水産行政は、現在、農林省の外局たる水産庁の運営する所であるが、主管大臣は農林行政に忙殺せられ、水産行政に専念し得ない実情である。
(二) 領土の縮少せられた我が国としては、海洋資源の開発、水産業の発展に依存することが益々大であるから、水産行政の活発な運営に期待しなければならぬ。
(三) 政府は、行政簡素化のため、重大な機構改革を企図して居り、農林建設両省を統合して、天然資源省の如きものを創設せんと伝えられて居るが、単に、水産庁をそのまま、かかる尨大な新機構の外局として移管するが如きは、水産行政を軽視するものであり又行政簡素化の趣旨に反するものである。この際、水産省を新設し、強力な水産行政の推進を為すべきであると考える。
内閣総理大臣の本件に関する所見を承わりたい。
二 水産資源の保護育成について
(一) 最近各地方に見られる漁業不振の根本原因は、水産資源の枯渇荒廃に帰すべきものが多いが、これに対して未だ強力な施策が見られない。さきに、水産資源枯渇防止法が制定せられたが、西部底曳網漁業の整理が断行せられた以外に現実の施策として見るべきものがない。
(二) 現在、水産資源に関しては、水産研究所その他の機関において調査が実施せられて居ないのではないか、経費の節約から甚だ姑息不徹底である。
(三) 稚魚の濫獲を防止することは、水産資源の保護育成上、極めて重要であるにかかわらず、未だ有効適切な措置が講ぜられて居ない。
(四) 暴風雨による漁場の荒廃、沈没船、墜落機体その他の海底の沈下物等に因る操業不能となつた漁場を速かに復旧することは、現下の漁業不振を緩和し又水産資源の保護育成に資する急務である。
これらの諸問題を如何に処理せられんとするか、政府の見解を承わりたい。
三 旋網漁業許可方針の確立について
(一) 旋網漁業は、沿岸漁業から沖合漁業に転化しつつあるにかかわらず、現行制度の上では、一律に都道府県知事の権限に属せしめられて居るため、数府県に渉つて、一々許可を受くるを要し、一面煩雑な手続を課し、他面許可乱立を見るが如きは、漁政上放任し得ないことである。
(二) 十五トン以上の漁船を使用するものは、農林大臣の許可とし、その漁場は房総半島の突端から釧路海区マツカーサーラインまで又は青森県に至るまでを単一の海区とすべきである。
(三) 右の漁業許可については、原則として、都道府県が現有する総数以上に増加してはならない。
本件は、既に関係当局において考究中であると信ずるが、速かに方針を確立するの意思はないか、政府の所見を承わりたい。
四 漁船法の制定について
(一) 漁船船員は、商船船員と就業事情を異にして居るにかかわらず、後者を主眼とせる法制に規律せられて居ることは不合理である。
(二) 三十トン以上の漁船には船員法及び労働基準法が適用せられて居るのであるが、例えば、旋網漁業において四・五隻の漁船が集団となり同一作業に従事するにかかわらず、三十トン以上のものだけが両法の適用を受け、他の三十トン以下のものに適用がないというが如き不合理の甚だしいものである。
以上の理由から、速やかに漁船船員を対象とした別個の船員法を制定すべきであると信ずるが、政府のこれに関する所見を承わりたい。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一、水産省の設置について
水産省の設置は、業界年来の要望であるが、内外諸般の情勢に鑑み、その実施の時期及び方法については、慎重に考慮すべきものがあると考える。
二、水産資源の保護育成について
(一) 沿岸漁業殊に底魚類について水産資源の枯渇の傾向が認められるが、現在の状況は、漁業許可違反船及び無許可船が相当数に上つており、漁業取締が混乱しているので、まず正規許可船の整理に入る前の措置として、一応漁業秩序を正常の形に戻す必要があり、このため、小型機船底びき網漁業処理要綱を作成し、目下各方面の意見を徴して具体的対策を考究中である。
(二) 水産資源の調査が未だ不徹底である点は、水産研究所の創設以来日なお浅く、施設、人員等未整理の状態にあるためであり、その整備充実に今後とも格段の努力をする所存である。
(三) 稚魚の採捕制限については、現在主として地方の漁業取締規則によつて実施されているが、必ずしも徹底していないうらみがある。今後は、科学的試験研究の結果を、新しい漁業調整機構による漁民の協力体制の整備と相まつて普及し、資源愛護の精神を高揚するとともに、取締の強化を促進したい。
(四) 荒廃漁場の復旧については、その必要の急務であることを認め、予算化について鋭意努力したが、実現にいたらなかつた。今後の実現を期している次第である。
三、旋網漁業許可方針の確立について
(一) 一部の旋網漁業については、近時その多角的操業に伴つて機動性を増強し、個々の都道府県の行政管轄に委せられない面もあるが、全国一律にかかる状態にあるわけではないので、各海区のそれぞれの特殊事情を検討の上、大海区にまたがつて総合調整を必要とし、またそれが行政上適当と考えられる地域及び漁業種類について、個々に調整方式を樹立するのが妥当と考える。
(二) 主意書の意見は有力な意見と考えられるが、なお、旋網漁業の特殊性、他の漁業との調整、地方自治権伸長との関係その他諸般の事情を検討した上考慮すべきものと考える。
(三) いわし資源の決定的減少、資材面の制約、漁業制度改革の進行に対する影響等の諸条件からみて、許可統数の急増は、ぜひとも抑制しなければならないので、本年四月関係都道府県に対してその制限方を依頼したが、なお不充分な面もあるので、法制化を研究中である。
四、漁船船員法の制定について
現在漁業に対しても適用されている諸種の労働法規が、一般の陸上産業或いは海上運輸業を基準として制定されているため、これを特殊な生産労働である漁業に適用すると漁業生産又は漁業労働の保護に適当でなく、種々の摩擦をひきおこし、ぜひとも労働法規の適正な改正乃至別途の独立法の制定が根本的に必要であると考える。
しかしながら、このためには、漁業の各部門における経営及び労働の実態把握が前提であり、広範囲な資料の収集と科学的調査が必要であり、着々これを実施してゆく方針である。
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