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漁業調整等に関する質問主意書
参議院 第26回 第5号
質問本文
現行漁業法において規定せられている漁業調整委員会の制度は、漁業に関する調整問題に極めて重要視すべき機関であるにもかかわらず、その制度そのものにも不備があるばかりでなく、これが運営に関して深い関心が払われていないことは甚だ遺憾である。次の諸点に対する政府の見解を明示せられんことを望む。
一、漁業調整費等国庫の負担補助金の単価引上げ、増額の措置を講じて、該委員会の機能を充分に発揮せしめられたい。
二、漁業調整委員会書記の任免権の確立と身分保障に関し適当の措置を講ずるのでなければ、該委員会の運営は甚だ困難である。
三、漁業調整委員会の指示権は、これに伴う罰則がなくては実効を期し難いのであるが、その期間が短かい場合の如きは有名無実に終るのであるから関係法規を改正強化せられたい。
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政府答弁書
(1)漁業調整費等の負担について
漁業調整委員会の運営活動が充分に行われるために必要な経費については、本年度もこれを予算化し有効適切に使用し委員会の機能を発揮せしめるよう指導いたしたい。
なお、昭和二十二年度は、人件費について補助単価の引上げを行うよう予算案に計上している。
(2)漁業調整委員会の書記について
漁業調整委員会の書記の任免権については現行法には明確な規定はないが、地方自治法第一八〇条の六の規定の反対解釈として書記の任免権は委員会にあると解している。
また、身分保障については、各都道府県の定数条例に書記を含ませ、都道府県職員と同様の身分保障を図るよう指導している。
(3)漁業調整委員会の指示権について
漁業調整委員会の指示は、これに従わない者に対し十五日以上の催告期間をおいて知事が漁業調整委員会の指示に従うべきことを命令することにより法的強制力を生ずるものであるが、委員会指示に即時強制力を与えることの可否については、慎重に検討致したい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。