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名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関する質問主意書
参議院 第189回 第29号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
質問本文
普天間飛行場の県内移設を拒否するとの民意を受けて就任した翁長雄志沖縄県知事は、本年一月二十六日、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会を設置し、同手続の検証を開始した。また、同日、翁長知事は、沖縄防衛局に対して第三者委員会の検証作業が終了するまで、代替施設に関する調査を見合わせるなど作業の中断を求めた。しかし、政府は、こうした申入れを考慮することなく作業を続行し、仮設桟橋の設置工事の準備を行っている。
この仮設桟橋は、辺野古のサンゴ礁等の自然環境にダメージを与えるもので、仮にボーリング調査終了後に撤去するとしても、その影響は深刻であることから、直ちに作業を中止し、辺野古から退去すべきである。
よって、以下質問する。
一 沖縄県土木建築部はこの仮設桟橋に関して、一月十六日、沖縄防衛局に対し一月三十日までの回答期限を設けて、①設置目的や規模、設計根拠等、②施工方法及び設置時期、撤去方法及び撤去時期、③施工及び撤去に際しての環境保全措置の三項目について質問した。沖縄防衛局の回答内容を明らかにされたい。
二 この仮設桟橋は、沖縄防衛局が県に提出した岩礁破砕等許可申請書では「仮設岸壁」とされていたものである。巨大な突堤であり、とても「桟橋」といえるものではない。申請どおりに「岸壁」と称するべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。
また、規模や工法等が、岩礁破砕等許可申請書の内容から他に変更された点はあるか、詳細を明らかにされたい。
三 仮設桟橋の設置について環境影響評価は行ったのか。行っていないとすれば、その理由を示されたい。
四 井上沖縄防衛局長は、昨年十一月二十五日、「基地の県内移設に反対する県民会議」(国会議員、県会議員らが同席)に対して、「仮設桟橋は海底ボーリング調査のために使用する。海底ボーリング調査が終われば撤去する。」と明言した。
また、沖縄防衛局は、本年二月二日、県に対し、仮設桟橋について「海底ボーリング調査において、関連する船舶の係留及び資機材積み卸し等を目的として設置するもので、代替施設建設事業そのものの作業に使用しない」及び「仮設桟橋は、平成二十七年二月以降に海上での作業に着手し、所要の海底ボーリング調査を終えた段階で撤去する予定」と明言した。
この仮設桟橋の設置目的、撤去の時期について、政府の見解を明らかにされたい。
その上で、この仮設桟橋を代替施設建設事業そのものの作業に使用しないという点について、政府の認識を示されたい。
加えて、仮設桟橋の完成予定時期及び仮設桟橋撤去の具体的な時期について、政府の見解を示されたい。
報道では、仮設桟橋の完成予定と海底ボーリング調査の終了時期が同時期とされており、仮設桟橋は海底ボーリング調査のためという説明では矛盾が生じると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 海底ボーリング調査のために何故、幅最大二十五メートルというような巨大な仮設桟橋が必要なのか。十年前の海底ボーリング調査ではこのような仮設桟橋は造成されていない。今回のボーリング調査で必要となった理由について、過去の調査と比較した上で、政府の見解を明らかにされたい。
六 県に提出された岩礁破砕等許可申請書によれば、この仮設桟橋の施工方法は、「①陸側からクローラクレーンで割栗石を投入、②根固め用袋材の投入、③港湾築堤マットの設置、④砕石舗装」とされている。
1 最初に投入する割栗石の量、「根固め用袋材」、「港湾築堤マット」の構造、石材の量を明らかにされたい。
2 最初に投入された割栗石は作業終了後に撤去することは不可能と考えるが、具体的にどのような方法で撤去するのか政府の見解を明らかにされたい。また、「根固め用袋材」、「港湾築堤マット」については、撤去に際して破損の可能性が高いと考えるが、政府は破損せずに撤去できると考えているのか、その場合の具体的方法についても明らかにされたい。
3 割栗石の投入方法について、岩礁破砕等許可申請書に示された方法から変更があったのか、具体的には、袋につめて割栗石を投入する方法に変更されたのかどうか、事実関係を明らかにされたい。仮にその様な変更が行われた場合、変更の理由、変更の判断を行った時期を明らかにされたい。
なお、変更に際しては変更申請が必要と考えるが、申請を行ったのかどうか明らかにした上で、申請していない場合は、その理由について政府の見解を明らかにされたい。
七 現在、シュワブの陸域部では旧米軍兵舎の解体工事が続いている。この解体工事等により大量のコンクリート殻(約五万七千立方メートル)が発生するが、このコンクリート殻は外部に持ち出さず、「本事業内で再利用」とされている(アセス評価書六-二十三-二十九)。これらのコンクリート殻が仮設桟橋の石材として海に投入されることはないか、明らかにされたい。
また、仮設桟橋造成の際は使用されなくても、今後の埋立工事でコンクリート殻を埋立材料として使用する予定はあるのか、政府の見解を明らかにされたい。
八 前記一の沖縄防衛局の回答を踏まえ、今後、沖縄県から仮設桟橋造成について設計概要の変更申請を行うよう指示される可能性がある。少なくとも県の判断が出されるまでは、仮設桟橋造成に着手すべきではないと考えるが、防衛省の見解を明らかにされたい。
九 沖縄県農林水産部は、本年一月十五日、大浦湾に設置されるフロート、オイルフェンスのアンカーについても、沖縄県漁業調整規則第三十九条に基づく「岩礁破砕等行為」、若しくはその「協議事項」に該当するかどうかを確認するために、沖縄防衛局に文書照会を行った。しかし、沖縄防衛局は県への回答前の本年一月二十七日、大浦湾に巨大な作業船を進入させ、数十トンといわれるアンカーの設置を強行した。
県が照会した、①アンカーの仕様(大きさ、重さ、形状、設置総数等)、②設置要領(設置場所、設置方法等)等に対する沖縄防衛局の回答を明らかにされたい。
十 前記九のアンカーの設置についても、沖縄県が漁業調整規則に基づく手続が必要かどうかを判断するまでは作業を控えるべきと考えるが、防衛省の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねのうち①については、「仮設桟橋は、普天間飛行場代替施設建設事業における代替施設本体の設計に必要な地質データを取得、確認するための海上ボーリング調査において、関連する船舶の係留及び資機材の積み卸し等を目的として設置するものであり、代替施設建設事業そのものの作業に使用することはありません。また、仮設桟橋の規模は、岩礁破砕等の許可を受けた範囲内で適切に設定しており、その標準断面は別図に示すとおりです。なお、設計に当たり、波浪に対しての安定を確認しています。」旨の回答をし、別図として、海底面に根固め用袋材を敷設し、その上に港湾築堤マットを設置し、その後、樹脂製敷板を敷設し、樹脂製敷板端部を根固め用袋材で固定する模様を描いた標準断面図を添付している。
お尋ねのうち②については、「仮設桟橋は、陸側からクローラクレーン等を用いて栗石を詰めた根固め用袋材や港湾築堤マットを設置した後に樹脂製の敷板を敷設する手順で施工します。また、撤去については、クローラクレーン等を用いる予定です。また、仮設桟橋は、平成二十七年二月以降に海上での作業に着手し、所要の海上ボーリング調査を終えた段階で撤去する予定です。なお、具体的な日程については、これを明らかにした場合、作業を安全に実施できなくなる可能性があることから、お答えを差し控えます。」旨の回答をしている。
お尋ねのうち③については、「仮設桟橋の設置及び撤去に当たっては、主に以下の環境保全対策を有識者の助言を得つつ検討したところであり、一部については既に実施しています。(1)配置計画に当たっては、被度五%以上のサンゴ類の分布域を避ける。(2)施工に先立ち、施工区域に重要な動物種及び植物種が生息・生育する場合は、適切な場所に移動・移植するほか、消失することとなる重要な地形及び地質についても記録保存を行う。(3)施工に当たっては、ジュゴンの採餌やウミガメ類の上陸・産卵を考慮し、作業時間を日の出一時間程度後から日没一時間程度前までの間とする。また、ジュゴンの生息位置を監視船等で確認し、工事区域周辺で確認された場合は工事を一時中断するほか、ウミガメ類の上陸痕を確認し、産卵巣が確認された場合には、その保護のため周囲をフェンスで囲む。さらに、底質が極力攪乱しないように慎重に作業を行う。」旨の回答をしている。
また、御指摘の「仮設桟橋」については、便宜上「仮設桟橋」との呼称を用いているところであるが、御指摘の平成二十六年七月十一日付け文書「岩礁破砕等許可申請書」に記載した工事内容と比較すると、一部の施工を取りやめるほか、施工方法について、直接海底に「割栗石」を投入しないこととするなどの変更を行っている。
三について
御指摘の「仮設桟橋」については、普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)における代替施設本体の設計に必要な海底の地質データを取得、確認するためのボーリング地質調査(以下「本件ボーリング調査」という。)のための仮設物であって、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、これらに基づく手続は行っていない。
四から六までについて
御指摘の「十年前の海底ボーリング調査」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「仮設桟橋」については、本件ボーリング調査に関連する船舶の係留及び資機材の積卸し等を目的に、それに必要な規模で設置するものであるが、本件事業そのものの作業に使用することはない。
また、今後の作業の内容やスケジュールについては、これを明らかにした場合、作業を安全に実施できなくなるなど、本件事業の適正な遂行に支障が生じる可能性があることから答弁を差し控える。
御指摘の「割栗石の投入方法」については、より確実な撤去が可能な方法を不断に検討し、平成二十七年一月三十日に「クローラクレーンによる割栗石の投入」に代えて「根固め用袋材」を用いることとしたところであり、「港湾築堤マット」共々確実かつ適切に撤去することができると考えているが、これに伴う御指摘の「仮設桟橋」の設計変更については、沖縄県から、岩礁破砕等の許可の範囲内での変更であり、改めて許可を受ける必要はない旨の見解が示されている。
七について
御指摘の「コンクリート殻」については、再生路盤材として利用する計画としており、お尋ねのように「石材として海に投入」したり、「埋立材料として使用」したりする予定はない。
八について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにしても、本件事業については、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受けるなど、適正に手続を行ってきており、御指摘の「仮設桟橋」については、必要な準備が整い次第、作業に着手することとしている。
九について
お尋ねのうち①については、「大浦湾内におけるいわゆるフロートを伴う浮標のアンカーは、工事の施行区域に沿って三十七箇所、同施行区域内において三十八箇所設置する」こととしている旨の回答をしている。その内訳としては、工事の施行区域沿いについては、方形のコンクリート製のものと方形の鋼製のものを合計で三十七か所に設置することとしており、方形のコンクリート製のものには、十トンのもの(縦二・一五メートル、横二・一五メートル、高さ〇・九五メートル)、十五トンのもの(縦二・四メートル、横二・四メートル、高さ一・二メートル)、二十トンのもの(縦二・七メートル、横二・七メートル、高さ一・三メートル)及び四十五トンのもの(縦三・五メートル、横三・五メートル、高さ一・六メートル)があり、方形の鋼製のものは、〇・七五トンのもの(縦〇・六メートル、横〇・六メートル、高さ〇・二六メートル)を三個一組で設置することとしている旨の回答をしている。また、工事の施行区域内については、方形の鋼製のものを合計で三十八か所に設置することとしており、これには、〇・四八トンのもの(縦〇・五メートル、横〇・五メートル、高さ〇・二六メートル)、〇・七五トンのもの(縦〇・六メートル、横〇・六メートル、高さ〇・二六メートル)、〇・八七トンのもの(縦〇・六メートル、横〇・六メートル、高さ〇・三一メートル)及び三個一組で設置することとしている一個あたり〇・七五トンのもの(縦〇・六メートル、横〇・六メートル、高さ〇・二六メートル)がある旨の回答をしている。
お尋ねのうち②については、「上記アンカーについては、約三十mから約四百mの間隔で設置することとしており、その設置場所の選定に当たっては、サンゴ類の生息場所を避けるため、サンゴ類の生息状況をあらかじめ調査の上で決定しています。また、アンカーの設置及び撤去に当たっては、起重機船や小型作業船等を使用することとしています。」、「荒天時における対応については、気象、海象等の状況を踏まえて具体的な内容を決定することから、一概にお答えすることは困難ですが、いずれにしても、荒天等による被害が生じないよう適切に対処します。」及び「当局から、浮標に係る手続きの必要性について確認したところ、貴県からは、他の事例を踏まえれば、浮標の設置が手続きの対象とならない旨が示されたところです。」旨の回答をしている。
十について
お尋ねの「アンカー」を含む浮標の設置については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則(昭和四十七年沖縄県規則第百四十三号)等に基づく手続の必要性について沖縄県に確認しており、同県からは、他の事例を踏まえれば、浮標の設置が同手続の対象とはならない旨示されており、政府としては、今後とも適正に所要の作業を進めることとしている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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