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名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関する再質問主意書
参議院 第189回 第62号
質問本文
本年二月十三日に私が提出した「名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二九号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二九号。以下「答弁書」という。)によれば、現在、政府が名護市辺野古海上に設置中の普天間飛行場代替施設建設事業におけるボーリング地質調査のための仮設桟橋について、本年二月以降に海上での作業に着手し、所要の海上ボーリング調査を終えた段階で撤去すること、また、普天間飛行場代替施設建設事業そのものの作業に使用することがないこと等が明らかになった。他方、私の質問に明確に答弁していない項目もあり、改めて明らかにする必要がある。
よって、以下質問する。
一 仮設桟橋について、答弁書中「四から六までについて」においては、普天間飛行場代替施設建設事業における海上ボーリング調査に関連する船舶の係留及び資機材の積卸し等を目的として設置するとしており、「一及び二について」においては、所要の海上ボーリング調査を終えた段階で撤去する予定としている。
これらの答弁を踏まえると、仮設桟橋を使用する海上ボーリング調査は、仮設桟橋完成後に実施することになると考えられるが、政府の認識を示されたい。
その上で、仮設桟橋の完成予定時期と撤去予定時期及び仮設桟橋を使用する海上ボーリング調査の実施予定期間を明らかにされたい。
なお、沖縄防衛局は、本年三月一日から大浦湾で海上ボーリング調査のためのスパッド台船の組立作業を開始したが、仮設桟橋完成前に海上ボーリング調査を始めることはこれらの答弁に矛盾しないのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 答弁書中「一及び二について」において、平成二十六年七月一日付け文書「岩礁破砕等許可申請書」に記載した工事内容との比較に関し、一部の施工の取りやめのほか、施工方法について、直接海底に「割栗石」を投入しないこととするなどの変更を行ったことが明示されているが、仮設桟橋の規模については変更されたとする答弁はない。
当該「岩礁破砕許可申請書」においては、仮設桟橋の規模について延長二百九十八・八メートル、幅十七から二十五メートルと記載されているが、この規模の変更の有無を明らかにした上で、変更があった場合は、具体的な規模を明らかにされたい。
三 答弁書中「九について」において、大浦湾内におけるいわゆるフロートを伴う浮標のアンカーに関し、方形のコンクリート製のものは十トンから四十五トンのもの、方形の鋼製のものは〇・四八トンから〇・八七トンのもの等がある旨明示されている。
他方で、報道等によると上記のほか二トンの方形のコンクリート製のもの等が設置されていることが確認されている(本年二月二十一日付け琉球新報二面記事「2トンブロック通知せず設置」掲載写真参照)。
まず、二トンの方形のコンクリート製のものは浮標のアンカーとして使用しているのか明らかにされた上で、答弁書で示された浮標のアンカー以外のものを使用している場合、その重量、数量等を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「仮設桟橋」については、普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)における代替施設本体の設計に必要な海底の地質データを取得、確認するためのボーリング地質調査(以下「本件ボーリング調査」という。)のために設置することとしているが、本件ボーリング調査の全てが御指摘の「仮設桟橋」を使用して実施されるものではない。
また、今後の作業の内容やスケジュールについては、これを明らかにした場合、作業を安全に実施できなくなるなど、本件事業の適正な遂行に支障が生じる可能性があることから答弁を差し控える。
二について
御指摘の「仮設桟橋」の規模について、変更はない。
三について
御指摘の「大浦湾内におけるいわゆるフロートを伴う浮標のアンカー」については、先の答弁書(平成二十七年二月二十四日内閣参質一八九第二九号)九についてでお答えしたとおりである。また、大浦湾内における「いわゆるフロート」を伴わない浮標のアンカーについては、〇・〇五トンから十五トンまでのものを合計で二十九か所設置している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。