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辺野古新基地建設工事のために安和桟橋から搬出された埋立土砂に関する質問主意書
参議院 第197回 第51号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
安倍内閣は、沖縄県民がこれまでたびたび示してきた辺野古新基地建設反対の民意を無視して、名護市安和に琉球セメント株式会社が設置した桟橋(以下「安和桟橋」という。)から、埋立土砂の運搬船への積み込みを違法に強行している。以下、質問する。
一 本埋立事業における琉球セメントと沖縄防衛局との具体的な契約内容、契約日付を明らかにされたい。
二 防衛省は、「安和桟橋については、普天間飛行場代替施設建設事業に従事する琉球セメントにおいて、埋立土砂を搬出するための準備を進めていたところ、今般、安和桟橋における埋立土砂の積み込みに係る準備が整ったことから、安和桟橋において積み込み作業を行ったところです。」と説明しているが、事実経過として間違いないか。
三 前記二の防衛省の説明が間違いないとすれば、本年十二月三日の積み込みについては沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則に基づく工事着手届出及び工事完了届出が沖縄県に提出される前に行われたという法的な瑕疵があるが、沖縄防衛局に法的な瑕疵についての責任はないのか。
四 沖縄県は十二月三日に前記三の各届出が未提出であったことを理由に、琉球セメントに対し安和桟橋の使用停止を行政指導したにもかかわらず、同社は使用停止に応じていないものと承知しているが、国は問題ないと考えているのか。
五 本年十二月十四日以降に海中投入が予定されている埋立土砂は、すべて岩ズリであると理解してよいか。また、十二月十四日以降に海中投入が予定されている埋立土砂の量は何トンか。
六 当該岩ズリの品質・規格等、定義を明らかにされたい。
七 海中投入が予定されている岩ズリについて、どの鉱山から産出されたものか確認したか。確認した場合、それぞれの岩ズリについて、誰が、いつ、どこで、どのような内容を確認したか、具体的に明らかにされたい。
八 海中投入が予定されている岩ズリについて、作業船積み込み前後のどのような段階で、品質・規格等を確認しているか。各段階において誰が、いつ、どこで、どのような内容を確認したか、具体的に明らかにされたい。
九 安和桟橋における岩ズリの堆積について、沖縄県としては沖縄県赤土等流出防止条例に基づく流出防止措置及び県への届出が必要であるとの見解を明らかにしているが、琉球セメントは届出をしていないと承知している。政府としては、届出が必要と考えていないのか。必要と考えていない場合、その理由は何か。
十 現時点で本部地区にストックされている、規格に適合する琉球セメントの岩ズリの量は何トンか。また、そのうち沖縄防衛局が同事業に使用することが予定されている量は何トンか。
右質問する。
政府答弁書
一について
普天間飛行場代替施設建設事業に関し、沖縄防衛局と琉球セメント株式会社との間で契約を締結した事実はない。
二について
お尋ねの「事実経過」については、御指摘の防衛省の説明のとおりである。
三について
御指摘の「法的な瑕疵」及び「責任」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
琉球セメント株式会社においては、平成三十年十二月三日に御指摘の行政指導を受け、同日のうちに、所有する御指摘の「安和桟橋」(以下単に「安和桟橋」という。)の使用を一時停止するとともに、その翌日、安和桟橋に係る沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和五十五年沖縄県規則第一号)第十一条の規定に基づく工事届を沖縄県知事に提出し、当該行政指導の原因となった事実が解消された後、安和桟橋の使用を再開したものと承知しており、御指摘のような「同社は使用停止に応じていない」との事実はないと認識している。
五について
普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」に記載しているとおり、当該事業における代替施設本体の建設に伴う埋立工事(以下「埋立工事」という。)には、海砂、岩ズリ及び山土を用いることとしており、それぞれの量は、海砂が五十八万立方メートル、岩ズリが千六百二十七万立方メートル、山土が三百六十万立方メートルと見込んでいる。
六について
お尋ねの「岩ズリの品質・規格等、定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「ずり」とは「鉱石採掘・土木工事などで掘り出された岩石・土砂、または低品位の鉱石。廃石。」とされているものと承知しており、また、沖縄防衛局と埋立工事の受注者との間の契約関係書類においては、埋立工事に用いる岩ズリとしては、事前に粒度に関する試験成績表及び産地を明示した書類を埋立工事に係る同局の工事監督官に提出し、その承諾を得たものを用いることとしている。
七及び八について
埋立工事に用いる岩ズリのうち、平成三十年十二月三日、五日及び六日に安和桟橋から運搬船に積み込まれたものについては、それぞれの日の積込み前の段階において、埋立工事に係る沖縄防衛局の工事監督官が当該埋立工事の受注者に対して立会確認を実施したところであり、当該岩ズリが琉球セメント株式会社所有の沖縄県内の鉱山から産出されたものであることのほか、その最大粒径及び細粒分含有率について確認している。
九について
御指摘の「安和桟橋における岩ズリの堆積」については、現在、沖縄県と琉球セメント株式会社との間で、沖縄県赤土等流出防止条例(平成六年沖縄県条例第三十六号)第六条の規定に基づく届出を要するか否かについての相互の見解の確認が行われている段階であると承知しているところ、政府としては、引き続き、その状況を見守っていきたいと考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
十について
お尋ねの「琉球セメントの岩ズリの量」については、政府として承知していないことから、お答えすることは困難である。なお、埋立工事に用いる岩ズリの見込み量については、五についてでお答えしたとおりである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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