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辺野古新基地建設に伴う埋立工事の着手に関する質問主意書
参議院 第196回 第148号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は沖縄県民の強い反対の声を無視し、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行している。報道によれば、政府は、現在施工中の辺野古側の外周護岸が完成し、埋め立てる海域が囲まれた状態になれば、本年八月にも外周護岸の内側に土砂を投入すると言われている。
しかし現在施工中の外周護岸はまだ高さが低く、台風時などには高波が容易に外周護岸を越える。施工中の外周護岸が損傷する恐れがあるだけではなく、内側に土砂が投入されていれば、外周護岸を越えた高波でかき混ぜられた土砂が外海に流出する。そのため、周辺の海の汚濁が危惧される。
また、外周護岸の内側には、汚濁を防止するためのフィルター層としての海砂が設置されていない。このまま外周護岸の内側に土砂が投入されれば、汚濁水が傾斜堤護岸の捨石部の間隙から外海に流出する。この点でも汚濁防止対策は不充分である。
以上を踏まえ、以下、質問する。
一 辺野古新基地建設事業における辺野古側の外周護岸は、現在、基礎捨石を投下し、その両側に被覆ブロックを設置する作業が進められている。現在の外周護岸の施工物は、潮位表基準面(CDL)から何メートルの高さとなっているか、明らかにされたい。
二 現在の外周護岸の施工物の高さでは、台風時などに高波が外周護岸を越える恐れはないか。また、土砂が外海に流出することにより周辺の海が汚濁する可能性はないか、政府の見解を示されたい。
三 外周護岸の内側への土砂投入は、外周護岸の施工物がCDLから何メートルの高さになってから行う予定か。また、その施工物の高さは、台風時などに高波が外周護岸を越える恐れのない十分なものなのか、明らかにされたい。
四 本年三月二日契約のシュワブ(H29)埋立工事(一~三工区)では、当初、護岸内側にフィルター層として天端幅十五メートルの海砂を設置するとされていた。ところが沖縄防衛局は、同月二十九日に契約を変更し、このフィルター層としての海砂の設置を取り止めた。報道によれば、沖縄防衛局は「当初の発注が誤っていた」と弁明しているが(二〇一八年六月四日沖縄タイムス紙)、本工事の設計図書は担当者から調達部長まで十三名もの職員が押印しており、単純ミスでないことは明らかである。この契約変更の理由を説明されたい。
五 現在施工中の那覇空港滑走路増設事業の埋立工事では、傾斜堤護岸の内側に防砂シートを敷設した上に、フィルター層としての海砂を設置して岩ズリを投入している。辺野古新基地建設事業においても、周辺の海の汚濁を防止するために、同様の工法をとるべきではないか。政府の見解を示されたい。
六 本埋立工事に関し、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく事業行為通知書を沖縄県に提出する予定はあるか。また、県から確認済通知書を受領するまで、若しくは、通知書提出から四十五日を経過した日以後まで、本埋立工事に着手することはないか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、現在施工中であるため、一概にお答えすることは困難であるが、現在発注している護岸工事の設計上の天端高は、御指摘の「潮位表基準面(CDL)」の四メートル上である。
二及び三について
御指摘の「外周護岸の内側への土砂投入」については、護岸を概成させて外海と遮断した後に行うこととしているが、台風による高波等による土砂の流出に関しては、護岸に被覆ブロック、目潰し砕石、防砂シート及び腹付材の設置を行うとともに、護岸の天端に袋材を設置するなどの対策を講じることにより、護岸内の土砂の外海への流出防止及び周辺の海の汚濁防止を図ることとしている。
四について
個々の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたいが、御指摘の「シュワブ(H29)埋立工事(一~三工区)」については、汚濁防止の機能を確保しつつ、必要な契約変更を行ったものである。
五について
普天間飛行場代替施設建設事業においては、護岸に被覆ブロック、目潰し砕石、防砂シート及び腹付材の設置等を行うことにより、那覇空港滑走路増設事業と同様に、護岸内の土砂の外海への流出防止及び周辺の海の汚濁防止を図ることとしている。
六について
お尋ねの「沖縄県赤土等流出防止条例に基づく事業行為通知書」については、平成三十年六月十二日に沖縄防衛局長から沖縄県知事に対して提出を行ったところであり、護岸が概成し、その準備が整い次第、普天間飛行場代替施設建設事業の埋立工事に着手する考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。