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沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設に関する質問主意書
参議院 第196回 第120号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、沖縄県名護市辺野古の沖合において新たな米軍基地建設を強硬に推し進めている。過重な米軍基地の負担にあえぐ沖縄県民の総意は、生物多様性に富んだ豊かな海を守り、戦争につながる新たな軍事基地を造らせないことにある。そのため連日、辺野古の陸上と海上において必死の抗議行動を展開している。政府による新たな米軍基地建設は民意に反するだけではない。平成二十五年十二月二十七日に沖縄県知事による埋立承認が行われた際に条件として付された五項目からなる留意事項(以下「留意事項」という。)にも著しく違反している。
よって、以下、質問する。
一 政府は留意事項の遵守についてどのように認識し、具体的にどのように対応しているのか示されたい。
二 留意事項の一の「工事の施工について」は、「工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと」としている。沖縄県との事前協議の対象となる「工事の実施設計」の定義及び範囲を政府はどのように解しているのか説明されたい。また、これまで当該実施設計に変更はあったのか明らかにした上で、変更があった場合、当該変更について事前に沖縄県と協議を行ってきたのか併せて明らかにされたい。
三 留意事項の二の「工事中の環境保全対策等について」は、「実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及び事後調査などについて詳細検討し県と協議を行うこと。なお、詳細検討及び対策等の実施にあたっては、各分野の専門家・有識者から構成される環境監視等委員会(仮称)を設置し助言を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防止対策、ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策の実施について万全を期すこと。また、これらの実施状況について県及び関係市町村に報告すること」としている。このうち、「環境保全対策、環境監視調査及び事後調査などについて詳細検討し県と協議を行うこと」及び「これらの実施状況について県及び関係市町村に報告すること」について、協議及び報告の詳細な内容を時系列順に明らかにされたい。
四 留意事項の二に記された「外来生物の侵入防止対策、ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策の実施について万全を期すこと」について、保護対策の内容を詳細に明らかにされたい。
五 留意事項の四の「添付図書の変更について」は、「申請書の添付図書のうち(中略)第八号(環境保全に関し措置を記載した図書)を変更して実施する場合は、承認を受けること」としている。「第八号(環境保全に関し措置を記載した図書)」について、これまで変更はあったのか明らかにした上で、変更があった場合、当該変更の内容及び知事の承認の有無を示されたい。当該変更時に承認を受けていない場合にはその理由を示されたい。
六 辺野古に隣接する大浦湾の工事区域の地質には問題がある。防衛省がこれまでに公表したボーリング調査等による地質調査の報告書では、当該工事区域には地盤の強度を表す「N値」がゼロを示す場所が多く含まれていることが明らかとなっている。専門家は「N値」がゼロを示した場所をマヨネーズのような地盤だと指摘しており、工事の断念を求めている。ついては、「N値」がゼロである場所を具体的に明示したうえで、当該工事区域の地質に「N値」がゼロである場所が多く含まれていることに対する政府の評価を示されたい。また、当該工事区域における追加のボーリング調査の必要性、地盤改良の要否及び工法の変更等に対する政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県知事から沖縄防衛局に対してなされた平成二十五年十二月二十七日付けの公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項に規定する承認に係る承認書の別紙「留意事項」に規定する事項については、二についてから四についてまでで述べるとおり、同局と沖縄県等との間で協議等が行われており、適切に対応しているものと認識している。
二について
お尋ねの「事前協議」について、防衛省としては、普天間飛行場代替施設建設事業に係る護岸その他の工作物の実施設計がその対象であると認識しており、準備が整った護岸工事について、平成二十七年七月二十四日以降、沖縄防衛局と沖縄県との間で、累次にわたり、護岸工事の実施設計の協議が行われているところである。また、これまでに協議を行った護岸工事の実施設計を変更したことはない。
三について
お尋ねの「協議及び報告の詳細な内容」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十七年七月二十四日以降、沖縄防衛局と沖縄県等との間で、累次にわたり、工事中の環境保全対策等について協議及び報告が行われているところである。
四について
お尋ねの「外来生物の侵入防止対策」については、沖縄防衛局から沖縄県知事に対して提出された平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付された公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第三条第八号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「環境保全図書」という。)に従い、同局において、埋立てに用いる購入土砂等の供給元等の詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定し、外来種混入のおそれが生じた場合には、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)や既往のマニュアル等に準じて適切に対応し、環境保全に配慮すること、埋立土砂の種類ごとに注意すべき生態系への影響の検討は、専門家の助言を得ながら行うこと等の対策を実施することとしている。
また、お尋ねの「ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策」については、同局において、くい打ち工事においては、極力騒音発生の少ない工法を採用すること、作業船の航行に当たっては、ウミガメ類やジュゴンが頻繁に確認されている区域内をできる限り回避すること、沖縄島沿岸を航行する場合は、岸から十キロメートル以上離れて航行すること等の対策を実施することとしている。
五について
沖縄防衛局から沖縄県知事に対し、環境保全図書の変更に係る承認の申請を行ったことはない。
六について
お尋ねの「「N値」がゼロである場所」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域における地盤の強度等については、現在実施中のものも含めたボーリング調査の結果等を踏まえ、総合的に判断することとしていることから、お尋ねの「追加のボーリング調査の必要性、地盤改良の要否及び工法の変更等」について、現時点では、確定的にお答えできる段階にはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。