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辺野古新基地反対の座り込み行動に対する政府の過剰・異常な監視に関する質問主意書
衆議院 第189回 第143号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
名護市辺野古新基地建設に反対する沖縄県民が、キャンプ・シュワーブのゲート前で行っている座り込み行動に対して、政府は、二十四時間の監視体制を敷くとともに、強権的にテント撤去を求めるなど、道路管理者として過剰・異常としか言いようがない対応を行っている。このため、沖縄県民は、政府に対し強い不信感と憤りを募らせている。
そこで、以下お尋ねする。
一 道路を不法に占用している事例で、国や県、市町村の道路管理者が三交代の二十四時間体制での監視等業務として、監視(巡回、現場の確認、集会での発言者や発言内容等のチェック、市民集会等の情報の収集、写真の撮影等)、報告(現場で収集した情報等を北部国道事務所から逐一総合事務局開発建設部経由で国土交通省に報告)並びに監督(理由や方針が一切示されないまま政府から上意下達の形で一方的な指示が行われる)という行為を行った事例はあるか。
二 上記一の監視等業務は、いつ、誰から、どのような内容、形及び権限で行われることになったのか。
三 国道上にはみ出している看板や、国道を不法に占拠しているブロック塀等に対し、これまでは週一回のパトロールで指導したり、話し合いを重ねて穏便に処理してきたものと承知しているがどうか。キャンプ・シュワーブのゲート前の座り込み行動とそのテントに対しては、昨年の六月から今年の二月二十四日までは前述の穏便な処理を行っていたのではないか。
四 なぜ、キャンプ・シュワーブのゲート前の座り込み行動に対して、二月二十六日から終日(二十四時間)にわたり、道路管理者が通常行わない監視等業務を行うのか。
五 東京霞が関の経済産業省前で市民が座り込みを続けている「脱原発テント」は、二〇一一年九月に設置されたと承知しているが、このテントも不法な占拠の事例ではないか。この事例と今回のキャンプ・シュワーブのゲート前の座り込み行動とは何が異なって、二十四時間の監視等業務となるのか。
六 被災自治体支援班(リエゾン)の本来の役割と職務権限は何か。現在、沖縄総合事務局にリエゾンが派遣され、キャンプ・シュワーブ前の監視や国道事務所職員の指導・連絡調整等に当たっていると承知しているが、今回のリエゾンの派遣の目的と役割、業務内容は何か。被災が発生していない沖縄県にリエゾンを派遣する必然性は何か。被災地の誰からリエゾンの派遣要請があったのか。
七 リエゾンが県民はおろか北部国道事務所の職員を監視していると承知しているがどうか。特に国土交通省の指示どおりに職員が動いているか、その動向や勤務評価を三十分毎に求めていると承知しているがどうか。
八 人事院規則によれば、毎月の残業時間が百時間を超えた職員は、健康診断を受けさせないといけないことになっているが、沖縄総合事務局北部国道事務所職員(同事務所に併任発令されている他の部署の職員も含む)で、二月二十五日以降、百時間を超え残業を強いられている職員は何名いるか。その職員は健康診断を受けているか。
九 沖縄総合事務局の北部国道事務所や開発建設部の職員は、本来の業務ではない監視等業務に二十四時間体制で、しかも三日交代のローテーションで強制的に従事させられているため、本来の業務に支障を来すとともに、心身に過重な負担となって体調不良を訴え、さらには家族から県民を敵にするのかと問い詰められるなど窮地に陥っていると承知しているがどうか。
十 県民に敵対的な行動や民意を蹂躙する行為を強いられている北部国道事務所の職員の士気は急速に低下し、職場内はとげとげしい雰囲気に覆われていると承知しているが、早急に二十四時間の監視体制を解消するべきではないか。
十一 三月四日に、沖縄総合事務局開発建設部所属で沖縄本島在住の職員に対し、北部国道事務所の併任発令を行ったと承知しているが、この併任発令の理由と目的は何か。
十二 キャンプ・シュワーブのゲート前で座り込み行動を行っている県民に対して、強権的に立ち退きを迫ったり、勧告・指示を行うなど、ことさらに県民との対立をあおるような過剰で異常な対応を直ちにやめ、これまで道路管理者として県内で行っていた緩やかな対応を行う考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等についての対応も含めて、お尋ねのような事例があったとは承知していない。
三から五までについて
道路法第三十二条第一項の規定に違反して道路の区域に設けられた工作物等については、その状況に応じて、道路管理者が適切な対応を行っているものと承知している。お尋ねのキャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に同項の規定に違反して設けられたテント等についても、その違法状態の解決に向けて、夜間に当該違法状態が悪化するおそれがあることも踏まえながら、適切な対応を行ってきている。なお、御指摘の「脱原発テント」については、経済産業省本省庁舎の敷地の一部を不法に占拠しているものであり、道路の区域に設置されているものではないことから、単純に比較することは困難である。
六及び七について
お尋ねの「被災自治体支援班(リエゾン)」とは、災害発生直後から被災自治体に先行的に派遣され、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、被災自治体を管轄する地方整備局等に伝達するほか、被災自治体の業務の支援を実施するものであるが、当該被災自治体支援班(リエゾン)を現在沖縄県に派遣している事実はない。
八について
お尋ねの「沖縄総合事務局北部国道事務所職員(同事務所に併任発令されている他の部署の職員も含む)で、二月二十五日以降、百時間を超え残業を強いられている職員」について、平成二十七年二月二十五日から同年三月二十四日までの超過勤務が百時間を超えている職員は二十三名である。また、御指摘の「健康診断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人事院規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)の規定に基づき、一週間当たり三十八時間四十五分を超えて勤務させた場合におけるその超えた時間が一月について百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には、医師による面接指導を行うものとされており、当該超過時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行うこととされている。沖縄総合事務局北部国道事務所の職員については、同年二月一日から同月二十八日までの期間において算定しており、この期間において算定した超過時間が百時間を超えていた職員は三名であるが、現時点では職員からの申出はなく、面接指導を受けた者はいない。
九、十及び十二について
キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等については、その違法状態の解決に向けて、適切な対応を行ってきており、引き続き、職員の勤務状況に留意しつつ、適切に対応していく考えである。
十一について
お尋ねの「併任発令の理由と目的」については、当該併任発令を受けた職員が、キャンプ・シュワブのゲート付近の道路の区域に道路法第三十二条第一項の規定に違反して設けられたテント等についての対応に係る業務を遂行する必要があるためである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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