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米海兵隊施設・区域キャンプ・シュワブ等への立ち入り作業許可に関する質問主意書

参議院 第169回 第127号

提出者
参議院
提出日
2008年5月19日
内閣転送 2008年5月21日
答弁書受領日
2008年5月27日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,273字/答弁 1,232字

質問本文

現在、政府が沖縄県名護市辺野古沖に建設予定の普天間飛行場代替施設の環境影響調査が実施されている。またこれに先立ち昨年から環境現況調査も実施されてきたところであるが、沖縄防衛局は米海兵隊施設・区域であるキャンプ・シュワブ内に事務所を建て、沖縄防衛局職員が業務として日常的に出入りするのが目撃されている。同時に職員だけでなく環境調査の作業を請け負った民間業者の出入りもあるようである。また、米側が管理するキャンプ・シュワブ訓練水域においても、同じく沖縄防衛局職員に加えて民間業者も調査を行っている。

加えて、本年五月には国土交通省管轄の海上保安庁の警備用ゴムボートが同じくキャンプ・シュワブ海岸から出動していることが現地の住民により確認されている。

環境影響評価法に基づく環境調査が、日米地位協定により米側の絶対的排他的な管理下にあると解される米軍用施設・区域を自由に使うことによって実施されるならば、米軍と日本政府が一体となって事業を進めている印象は否めず、過度な米軍基地負担を背負わされている沖縄の県民感情を考慮するとき、見過ごすわけにはいかない。また事業主体でないにもかかわらず、本来海上の安全の確保を中立的な立場から図るべき海上保安庁が米軍施設・区域から出動することは極めて理解しがたいものである。

そこで、以下質問する。

一 環境影響調査を実施するにあたり、キャンプ・シュワブ内への事務所の設置等政府が米軍施設・区域を使用するに至った理由は何か。またその場合に前記の沖縄の県民感情に配慮した上で決定したのか。

二 キャンプ・シュワブ内への事務所の設置、公務員である沖縄防衛局職員や民間業者のキャンプ・シュワブへの立ち入り、またキャンプ・シュワブ米軍訓練水域における業務について、政府としてはいつ、どのような機関及び手順で決定したのか。

三 海上保安庁が所有する機器・機材等のキャンプ・シュワブ内への持ち込み・保管・出動、職員の出入り、またキャンプ・シュワブ米軍訓練水域における業務について、政府としてはいつ、どのような機関及び手順で決定したのか。

四 前記二、三の件について米側とはいつ、どのような場で、どういう内容の協議または合意がなされた上で行われているのか、明らかにされたい。また合意文書の内容を明らかにされたい。

五 前記業務の実施にあたり、米側からどういう内容の許可を受けて行われているのか、また許可書があればその内容について明らかにされたい。

六 海上保安庁の米軍施設・区域の使用に関して、明らかにすべき点がある。

1 環境影響調査に関する出動の目的と根拠はなにか。

2 本来、キャンプ・シュワブ海岸ではなく、中城海上保安部から出動するべきではないのか。

3 今回キャンプ・シュワブを使用するに至った理由は何か。

4 キャンプ・シュワブを使用する場合の業務の範囲は何か。また今までにいつ、どのような業務をしたのか、あるいはする予定があるのか。

5 業務を遂行する上で、過去に米軍施設・区域を使用したことはあるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

防衛省においては、一般に、建設工事等を行うに当たって設置する監督業務用の事務所については、業務を効率的かつ安全に行うため、作業現場に近接した場所に設置しているところであるが、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に沿った調査等についても、キャンプ・シュワブ内に監督業務用の事務所を設置し、沖縄防衛局(平成十九年八月三十一日以前は那覇防衛施設局。以下同じ。)の職員及び調査委託先の調査員等が当該施設・区域内に立ち入り、所要の作業を行っているところである。

防衛省においては、これらの設置、立入り等については、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って必要な都度、米側から許可を得て行っているところである。

三について

沖縄防衛局が普天間飛行場代替施設建設事業に係る現況調査を平成十九年四月から実施するに当たり、海上保安庁においては、建設予定場所及びその周辺海域における安全及び治安の確保のため、器材の整備、適当な場所の確保等必要な体制を整えることとした。

防衛省においては、海上保安庁がこのような体制をキャンプ・シュワブ内において整えることが、普天間飛行場代替施設建設事業の円滑な実施に資すると判断し、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って米側から許可を得たものである。

四及び五について

一及び二について及び三についてで述べたとおり、政府としては、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たり行っている立入り等については、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って必要な都度、米側から許可を得て行っているところである。

米側との間で交わした文書の具体的内容等については、両国政府の合意なしにこれを公にすると米側との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

六の1及び4について

海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項において規定されているとおり、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としており、また、同法第五条各号に掲げる事務をつかさどっているところ、沖縄防衛局による普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しては、建設予定場所及びその周辺海域において必要があると認められる間、海上の安全及び治安を確保するための業務を行うこととしている。

六の2及び3について

海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を迅速かつ適切に行うため、海上保安部署等のみならず、他に適当な場所が確保できる場合には、当該場所からも出動することとしているが、三についてで述べたとおり、防衛省において、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って米側からキャンプ・シュワブの使用について許可を得たことから、当該施設・区域も使用することとしたものである。

六の5について

お尋ねについては、使用したことがある。

参議院の原文

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