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海砂採取に関する質問主意書
参議院 第171回 第179号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
沖縄県名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部に建設予定の米軍普天間飛行場代替施設(以下「新基地建設」という。)は、その埋め立てにおいて一千七百万立方メートルの海砂が必要とされ、環境への影響が懸念されている。しかし、新基地建設に伴う海砂採取は、環境影響評価法(以下「アセス法」という。)に基づく環境影響評価の対象から外され、調査、予測、評価がなされていない。膨大な海砂採取は海浜や海域、漁場の保全、魚介類、海藻等の生息に極めて重大な影響を及ぼすのは明らかである。よって、以下質問する。
一 海砂採取による環境への影響について政府の見解を示されたい。
二 新基地建設における海砂採取がアセス法に基づく環境影響評価の対象外とされた理由を明らかにされたい。
三 海砂の採取によって海浜の保全、漁場への影響等について報告された事例を明らかにされたい。
四 海砂採取は海浜、海域の自然環境に重大な影響を与えることから各都道府県においては総量規制を設けている。総量規制のある都道府県と、その都道府県の年間採取の総量を明らかにされたい。
五 沖縄県における年間の海砂採取量の最大、最小及び平均値を明らかにされたい。
六 新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂は沖縄県においてのみ採取されるのか明らかにされたい。
七 政府は、新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂採取の環境への影響について、土砂等の供給業者が各種関連法令に基づき必要に応じ適切に措置すべきものとの認識を示し、問題視していないが、沖縄県において過去に不法採取や環境への影響等に関し砂利採取法に基づく業者への立ち入り調査等を実施したことがあるのか明らかにされたい。
八 新基地建設における一千七百万立方メートルの海砂採取はアセス法に基づく調査、予測、評価がなされるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
海砂採取による環境への影響は、海砂の採取場所、採取量、採取方法等に応じて異なると考えられることから、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。
二及び八について
普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)の事業者である沖縄防衛局自らが行う埋立土砂の採取については、本件事業に係る環境影響評価の対象としているが、それ以外の埋立土砂の調達については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する「特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更」には当たらないことから、環境影響評価の対象とはしていないところである。
いずれにせよ、防衛省としては、本件事業における埋立土砂の購入に当たっては、埋立土砂の供給元が土砂の採取による環境への影響に配慮していることを確認するなど、埋立土砂の調達に伴う環境への著しい影響がないよう、慎重に判断することとしている。
三について
海砂の採取による海浜の保全、漁場への影響等について報告された事例は承知していない。
四について
海砂等の採取総量に制限を設けている都道府県及び当該都道府県における平成十九年度の海砂の採取総量の実績は、以下のとおりであると承知している。
山口県 三十七万六千七百八十立方メートル
高知県 四十万七千六百九十九立方メートル
福岡県 三百八十万四千六百七十立方メートル
佐賀県 百三十六万九千六百二十七立方メートル
長崎県 三百五十八万九千十立方メートル
熊本県 十七万九千七百十立方メートル
鹿児島県 百六万三千六百六立方メートル
また、岡山県、広島県、徳島県、香川県及び愛媛県においては、海砂の採取を全面的に禁止していると承知している。
五について
沖縄県における平成十五年度から平成十九年度までの各年度における海砂の採取総量の実績のうち、最大のものは平成十五年度の百九十三万四千二百十九立方メートル、最小のものは平成十八年度の九十一万千五百六十八立方メートル、平均値は百三十八万四千百五十八立方メートルである。
六について
本件事業に必要な埋立土砂のうち、沖縄防衛局自らが採取する埋立土砂以外の埋立土砂の調達については、現段階では確定していない。
七について
沖縄県においては、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十四条第二項の規定に基づき、砂利採取業者への立入検査を実施したことがあると承知している。
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