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在沖米軍基地における英国軍兵士の戦闘・射撃訓練参加等に関する質問主意書

衆議院 第191回 第35号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2016年8月1日
内閣転送 2016年8月3日
答弁書受領日
2016年8月8日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,999字/答弁 1,295字

質問本文

二〇一六年七月十八日付「沖縄タイムス」朝刊は、英国海兵隊の将校らが米軍キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンで米海兵隊の訓練に参加していることが判明した、と報じている。右報道(以下、「沖縄タイムス報道」という)は、同紙による英国政府への情報公開請求によって明らかになった事実に基づくものである。

記事によると、米国、英国双方の合意に基づき、英国海兵隊の中尉二人が「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」に参加した、と英国国防省海軍司令部が明らかにしている。

今、沖縄では、名護市辺野古への新基地建設、東村高江における米軍ヘリパッド建設、MV22オスプレイの訓練強行など、沖縄の民意を無視した基地負担と犠牲の強要が日米両政府によって暴力的におこなわれている。

「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加が事実であれば、条約上、法律上の何らの根拠なくして、日米両国以外の第三国の兵士が在沖米軍基地を使用し、戦闘訓練や射撃訓練をおこなっていたことになる。我が国の主権を著しく侵害し、沖縄県民に一層の基地負担を強いるもので、断じて容認できない。

以下、質問する。

一 キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、一九五四年六月十一日発効の「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(以下、国連軍地位協定という)第五条第二項に基づき、いわゆる「国連軍施設」に指定されているか。「国連軍施設」に指定されている在日米軍施設及び区域を全て列挙した上で、かかる指定の必要性及び適正性に対する政府の見解を示されたい。

また、国連軍地位協定締約国で構成されるいわゆる「朝鮮国連軍」による我が国内の「国連軍施設」の使用実績について、�@部隊名(国別)、�A使用年月日、�B使用目的及び使用実態(内容)をそれぞれ明らかにした上で、かかる使用状況に対する政府の見解を示されたい。

二 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(いわゆる日米安全保障条約)及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(いわゆる日米地位協定)並びに「国連軍地位協定」に照らし、日米両国以外の第三国の兵士が在沖米軍基地を使用し、戦闘訓練や射撃訓練に参加することは、一切認められていないと理解しているが、政府の見解を示されたい。

三 政府は、平成六年十月二十日の衆議院安全保障委員会において、同日現在、「国連軍後方司令部には司令部要員として四名が勤務をしておりまして、それから、国連軍地位協定締約国のうちの七カ国から派遣された軍人等から成ります連絡グループといいますか、リエゾングループに所属する三十四名の人がいる」と答弁している。

現在の国連軍後方司令部要員及びリエゾングループに属する軍人等の数を明らかにした上で、かかる国連軍後方司令部の機能及び運営状況に対する政府の見解を示されたい。

四 「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定についての合意された公式議事録」(いわゆる国連軍地位協定合意議事録)には、「第五条に関し、1 日本国政府が日本国において国際連合の軍隊の使用に供する施設は、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとする」とある。右文言を引き合いに、政府は、平成六年十月二十日の衆議院安全保障委員会において、国連軍地位協定上「国連軍が我が国の施設、区域を言ってみれば発進の基地として戦闘作戦行動に従事する、そういうようなことは全く想定されてない」とも答弁している。

かかる文言及び政府見解に照らし、「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加は、到底認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 「沖縄タイムス報道」を受け、「防衛省の武田博史報道官は、(七月)十九日の会見で『わが国の提供した施設・区域は日米安保条約に基づいて米軍に使用を認めている。第三国人が訓練の目的で在日米軍施設を使用することは安保条約上認められない』と述べた」ようだ。(二〇一六年七月二十日付「沖縄タイムス」朝刊)一方、「防衛省によると、正式な入国手続きを取れば、第三国人でも提供した施設・区域内に入り、視察などは可能という」。(同)

右で防衛省がいう「正式な入国手続き」や「視察」とは具体的にいかなるものを指すのかを説明した上で、「沖縄タイムス報道」にみられるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンにおける英国軍兵士の「ジャングル戦闘訓練と射撃訓練」参加が「視察」に該当するか否か、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「国連軍施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)が使用することのできる在日米軍施設・区域に指定されていない。

我が国は、国連軍に対し施設及び役務の形で重要な援助を与えるため、国連軍地位協定第五条2に基づいて、在日米軍施設・区域のうち、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイトビーチ地区について国連軍が使用できる施設・区域として同意を与えている。

お尋ねの「�@部隊名(国別)、�A使用年月日、�B使用目的及び使用実態(内容)」は、国連軍の運用の詳細に係ることであり、相手国との関係もあるため、お答えを差し控えたい。

二について

在日米軍の施設・区域の使用は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条に基づき米軍に対し認めているものであり、米国以外の外国の軍隊や軍人が、その訓練の目的で在日米軍の施設・区域を使用することは、同条約上認められない。もっとも、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に米国以外の外国の軍隊や軍人が参加することが、いかなる態様であっても同条約上禁じられているというものではなく、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動への米国以外の外国の軍隊や軍人の参加が同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべきものと考える。また、国連軍地位協定上、国連軍の使用に供する施設は、国連軍に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとされている。

三について

現在、国連軍後方司令部には、四名の要員が勤務しており、お尋ねの「リエゾングループ」には、合計二十三名の連絡将校が所属していると承知している。国連軍後方司令部は、国連軍司令部との間及び国連軍地位協定締約国との間の連絡・調整等、国連軍に関する必要な事項を行うことを任務として活動していると承知している。

四について

政府として、御指摘の報道については承知しているが、その内容については、現在、英国政府に確認中であり、特定の報道の内容が真実であることを前提とした質問にお答えすることは差し控えたい。

五について

平成二十八年七月十九日の武田報道官の記者会見においては、「正式な入国手続きを取れば、第三国人でも提供した施設・区域内に入り、視察などは可能」との説明はしていないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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