Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第189回

主権侵害及び二重基準政策に関する質問主意書

衆議院 第189回 第160号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2015年3月20日
内閣転送 2015年3月25日
答弁書受領日
2015年3月31日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,621字/答弁 1,095字

質問本文

沖縄県名護市辺野古への新基地建設阻止行動を始め、沖縄の米軍基地撤去を求める沖縄県民に対して、日米両政府は他県民や自国民とは明らかに異なる施策や政策、二重基準を適用し、県民の主権を侵害する方針で臨んでいるとしか思われない。

そこでお尋ねする。

一 去る二月二十二日、キャンプ・シュワーブのゲート前で、我が国の法と秩序を預かる警察官の目の前で、しかも警備に当たっていた警察官が県民の行為に何ら犯罪性を覚知していなかったのにも関わらず、米軍の警備員が事前の警告もなしに、一方的かつ暴力的に、抗議の意思表示を行っていた県民を逮捕した。警備員によるこのような行為は、明らかに我が国の国民の人権と尊厳並びに国家の主権を侵害するものである。政府は米政府に対して、強く抗議を行うべきではないか。

二 名護市辺野古沖海底のサンゴの状態等を調査するために沖縄県が求めていた制限区域への立ち入り申し立てに対し、米軍は「運用上の理由」という一方的でにべもない回答で拒絶した。また、政府は「米軍にこれ以上の説明を求める考えはない」とし、県の協力要請を無視している。翻って見ると、立ち入りの必要性が生じたのは、防衛省の工事によりサンゴ礁が破砕された可能性を調査・確認するためである。米軍の運用に支障があるならば、工事そのものが支障あるということではないか。米軍と政府のこのような二重基準を早急に見直して、県の調査が可能となるよう、政府は米軍に強く働きかけるべきではないか。

三 去る三月十九日、名護市辺野古沿岸の常時立ち入り制限区域で、県の立ち入り要求を認めない一方で、沖縄防衛局が潜水調査を実施したことが明らかとなっている。同区域は「米軍が一時的に使用しないときは日本政府や国民が使用できる」とされている。同一時期の調査にもかかわらず、なぜ、政府の調査は米軍が使用しないから可能で、県の調査は米軍が使用しないのにも関わらず、運用上の理由でもって使用できないとなるのか。また、政府が行った潜水調査の目的は何か。県が行おうとしている調査との関係はどうか。

四 普天間飛行場の移設問題に関し、沖縄県では地元の名護市を始め、沖縄県民の総意で「ノー」と明確に拒絶した。しかし、日米両政府は民意を無視し、強引に辺野古に新基地を建設しようとあがいている。一方、他県民も沖縄県民と同様に「ノー」という意見を示したところ、政府はそのまま鵜呑みにしている。沖縄県民の「ノー」は受け入れないが、他県の「ノー」は問題なく受け入れるという二重基準を改めるべきではないか。沖縄県民の人権と尊厳をもっと尊重すべきではないか。

五 普天間飛行場には、米軍が自ら設置した安全基準で、滑走路の両端に住宅等を建ててはならないとする「クリアゾーン(土地利用禁止区域)」が設けられているが、実際にはゾーン内に小学校や住宅が多数あり、安全基準を満たしていない飛行場となっている。米軍は自国の基準と異なる基準で同飛行場を設置・運営しているが、何ら改善しようとしない。政府は米軍のこのような二重基準の適用に対し、強く抗議するとともに、世界一危険な同飛行場を即時に閉鎖し、県外・国外へ撤去するよう求めるべきではないか。

六 米軍機による部品落下が相次ぎ、後を絶たない状況となっている。空からの凶器により、沖縄県民の生命と財産が常時脅かされる異常事態に対して、県民は強い不安感と危機感を抱き、日米両政府に強く抗議している。しかしながら、米軍は、原因の究明や再発防止策を講じようとしないまま、翌日には通常の飛行を再開しており、改善の兆しすら感じられない。政府に至っては「米軍の判断に委ねられている」という、まさに我関せずの対応に終始しており、どこの国の政府かと疑わざるを得ない状況である。政府は、主権国家として、もっと沖縄県民の立場に立って、米軍に原因の徹底究明とその間の飛行停止を強く求めるべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するため全ての適当な措置を採ることができるとされており、その観点から、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入した者の身柄を確保することも認められている。

お尋ねの事案については、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入したとして、米軍が日米地位協定に基づいて身柄を確保し、沖縄県警察にこれを引き渡したものと承知している。

二及び三について

御指摘の「このような二重基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業の事業者である沖縄防衛局は、所要の手続に従って、キャンプ・シュワブへの立入許可を得ているところである。これに対し、御指摘の沖縄県が米側に行った立入りのための申請については、米軍の運用上の理由により、立入りは認められないとの回答があったものであるが、米側の判断について、政府としてお答えする立場にない。

また、御指摘の「県が行おうとしている調査との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同局が実施している潜水調査は、同事業の実施に当たって、周辺環境への影響の程度を把握し、その結果に基づいて適切な環境保全措置を講ずることを目的に実施している環境監視調査の一環として行っているものである。

四について

御指摘の「沖縄県民の「ノー」は受け入れないが、他県の「ノー」は問題なく受け入れるという二重基準」や「沖縄県民の人権と尊厳をもっと尊重すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

御指摘の「クリアゾーン」については、米国政府が作成した文書における概念であり、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、普天間飛行場の移設については、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である。

政府としては、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。

六について

政府としては、米軍航空機からの落下物は、重大な事故につながりかねないことから、このような事案の発生は遺憾であり、米側に対してその都度その旨を伝えるとともに、原因の究明及び再発防止の徹底について申入れを行っている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる