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辺野古新基地建設において埋立工事に使用されている岩ズリの細粒分含有率に関する質問主意書

衆議院 第198回 第5号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年1月28日
内閣転送 2019年2月4日
答弁書受領日
2019年2月8日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 2,393字/答弁 1,060字

質問本文

政府は、沖縄県民の民意を無視して、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行している。平成二十九年四月以降は、沖縄県から岩礁破砕許可を得ないまま、普天間飛行場代替施設建設事業における埋立工事(以下「本件埋立工事」という。)に着手している。

そして、本件埋立工事の発注者である沖縄防衛局が作成した特記仕様書によれば、埋立材として使用する岩ズリの細粒分含有率については「四十パーセント以下」となっている。

一方、同局が沖縄県に提出した、普天間飛行場代替施設建設事業における公有水面埋立承認願書に添付された環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「環境保全図書」という。)六−七−一三一頁では、本件埋立工事に使用する岩ズリの細粒分含有率について「概ね十パーセント前後」としている。

これについて、岩屋防衛大臣は、平成三十一年一月十三日の記者会見において「岩ズリの細粒分含有率について、埋立承認願書の中の環境保全図書に、『概ね十パーセント前後』との記述があるというふうに指摘をしていますが、この記述は、護岸で閉め切る前に埋立てを実施する場面を想定したものでございまして、つまり、今、行っている作業は閉め切って岩ズリを投入しているということでございますから、環境保全図書の記載と齟齬があるという指摘は当たらないと考えております」「閉め切らないで埋立てを行うという段階に至った場合には、十パーセント前後というのを守って行うということになると思います」と述べている。

環境保全図書では、対象土砂の粒径区分の項目において、本件埋立工事の工法及び岩ズリの細粒分含有率について記述されているが、これらの記述には、�@護岸でつくった閉鎖的な水域の中に埋立土砂を投入する工法しか記載されておらず、閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用する場合があることについて記述されていない、�A閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用した場合の岩ズリの細粒分含有率が「概ね十パーセント前後」であると明記されていない、�B護岸でつくった閉鎖的な水域の中に土砂を投入する工法を採用した場合の岩ズリの細粒分含有率が記述されていない、などの点から、採用するとしている工法と、記述された細粒分含有率「概ね十パーセント前後」が適用される工法とが一致していないものと見受けられる。

したがって、本件埋立工事に使用する岩ズリの細粒分含有率について、沖縄防衛局は、環境保全図書に記述されている「概ね十パーセント前後」という条件が全ての工法に適用されるものではないと説明することなく、普天間飛行場代替施設建設事業における公有水面埋立の承認申請を行ったものとみられる。

これらの状況を踏まえて、以下質問する。

一 沖縄県土木建築部長名による沖縄防衛局調達部長宛文書「平成三十一年一月十一日付土海第一〇二一号」の別紙によれば、沖縄防衛局は、埋立に用いる岩ズリについて、直接投入による濁りを少なくするため、細粒分含有率を二から十三パーセントとすること等を承認審査の過程で沖縄県に説明したとしている。

1 一の説明において、沖縄防衛局は、埋立に用いる岩ズリの細粒分含有率を「二から十三パーセント」と説明したとあるが、事実か。

2 1が事実であった場合、沖縄防衛局が説明した岩ズリの細粒分含有率「二から十三パーセント」と環境保全図書に記述されている「概ね十パーセント前後」の関係性をお示しいただきたい。

3 一の説明において、沖縄防衛局は、環境保全図書に記述されていない閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用する場合があることを説明したのか。また、閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用する場合があることを環境保全図書に記述していない理由をお示しいただきたい。

4 一の説明において、沖縄防衛局は、環境保全図書に記述されている岩ズリの細粒分含有率「概ね十パーセント前後」という条件が閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用した場合に適用されるものであると説明したのか。説明した場合はその内容、説明していない場合はその理由をお示しいただきたい。また、岩ズリの細粒分含有率「概ね十パーセント前後」という条件が閉鎖的な水域をつくらずに土砂を投入する工法を採用した場合に適用されるものであるということを環境保全図書に明記していない理由をお示しいただきたい。

5 一の説明において、沖縄防衛局は、護岸でつくった閉鎖的な水域の中に埋立土砂を投入する工法を採用した場合の岩ズリの細粒分含有率について説明したのか。説明した場合はその内容、説明していない場合はその理由をお示しいただきたい。また、護岸でつくった閉鎖的な水域の中に埋立土砂を投入する工法を採用した場合の岩ズリの細粒分含有率及びその細粒分含有率を環境保全図書に明記していない理由をお示しいただきたい。

二 本件埋立工事の特記仕様書では、埋立材として使用する岩ズリの細粒分含有率を「四十パーセント以下」と設定しているが、そのように設定した理由及び「四十パーセント以下」とした設定の根拠をお示しいただきたい。

三 環境保全図書六−七−一三一頁において、本件埋立工事に採用するとして記述している工法と、同頁に記述している細粒分含有率「概ね十パーセント前後」の岩ズリを使用する工法とが一致していない理由は何か。また、このような場合、採用する工法や岩ズリの細粒分含有率について、沖縄県の承認審査に対し、誤った条件で申請したことになることから、申請そのもの、あるいは沖縄県の承認が無効若しくは承認審査のやり直しとなるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

四 岩ズリの細粒分含有率の変更には、沖縄県知事の承認が必要と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る公有水面の埋立ての承認の審査過程においては、本件事業に係る公有水面埋立承認願書に添付された「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」(以下「環境保全図書」という。)における「岩ズリの細粒分含有率は概ね十パーセント前後」との記述の設定根拠に関する沖縄県からの質問に対し、沖縄防衛局が、過去に実施した調査で複数の鉱山から産出された岩ズリの細粒分含有率が二パーセントから十三パーセントであったことを参考に設定したものであること等を説明したものであると認識している。

環境保全図書においては、埋立工事に伴う水の濁りの影響を予測する観点から、「埋立工事は、護岸を先行施工して可能な限り外海と切り離した閉鎖的な水域をつくり、その中へ埋立土砂を投入することにより、埋立土砂による濁りが外海へ拡散しないような工法」とすることを前提とするとともに、「四年次四ヶ月目については、最終の埋立区域が閉鎖系水域にならない」、「埋立土砂が水の濁りに寄与するのは予測対象時期として選定した四年次四ヶ月目における土砂投入となります」等とした上で、当該「閉鎖系水域にならない」水域に投入する埋立土砂について「岩ズリの細粒分含有率は概ね十パーセント前後」と記載しているところである。他方、閉鎖的な水域に投入する岩ズリの細粒分含有率については、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分になされていると考えられることを踏まえ、環境保全図書において特段の記載はしていないところである。

二について

本件事業における代替施設本体の建設に係る埋立工事(以下「本件埋立工事」という。)のうち、シュワブ(H29)埋立工事(1工区)、シュワブ(H29)埋立工事(2工区)、シュワブ(H29)埋立工事(3工区)、シュワブ(H29)埋立工事(4工区)及びシュワブ(H29)埋立工事(5工区)の各特記仕様書においては、これらの工事が閉鎖的な水域で行われるものであることを前提とした上で、同種の埋立事業の例、施工性等を勘案し、岩ズリの仕様について、「細粒分含有率四十パーセント以下」と記載したものである。

三及び四について

環境保全図書及び本件埋立工事に係る特記仕様書における工法及び岩ズリの細粒分含有率の記述については、一について及び二についてでそれぞれ述べたとおりであり、「沖縄県の承認審査に対し、誤った条件で申請した」及び「岩ズリの細粒分含有率の変更」との御指摘は当たらないものと考えている。

衆議院の原文

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提出 2009年5月27日 糸数 慶子 答弁 2009年6月5日

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