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本部港が使用出来ないことに関する質問主意書

衆議院 第197回 第59号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年11月14日
内閣転送 2018年11月21日
答弁書受領日
2018年11月27日
提出から13日
答弁の項目数
1
質問 550字/答弁 271字

質問本文

本年十一月一日、本部町は、辺野古新基地建設で埋め立てに使用する土砂などを搬出するために沖縄防衛局から受注した搬出業者が提出した本部港塩川地区の使用許可申請について、台風で護岸が破損しているため、新規の船の受け入れができないことを理由に受理しませんでした。

沖縄防衛局が仲井眞弘多元知事から埋め立て承認を受ける際に提出した願書では、県内では本部地区と国頭地区から埋め立てに使用する海砂及び岩ズリを海上搬送するとし、これらの搬送は全て海上を経由すると明記されております。

このため、海上搬送は困難になりました。

以下質問します。

一 海上搬送が困難になった事で、輸送方法を陸上輸送に変更することがあるのか、政府の見解を伺います。

二 仮に陸上輸送に変更することにした場合、改めて、設計概要変更申請を行い、沖縄県の承認を得る必要があると考えているのか、政府の見解を伺います。

三 陸上輸送もとらない場合、沖縄県外から搬入することも考えられます。この場合、環境保全図書において外来生物侵入対策を取る事が求められており、沖縄県の条例でも対策なしに土砂を本土から沖縄県に持ち込むことは出来ませんが、県外から搬入する場合、必ず、外来生物侵入対策を取る必要があると考えているのか、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

普天間飛行場代替施設建設事業における代替施設本体の建設に必要な埋立土砂のうち同事業が実施される区域の外から調達するものについては、船舶等を用いて搬入することとしているところ、現在、沖縄県港湾管理条例(昭和四十七年沖縄県条例第五十五号)第七条第一項の規定に基づく本部港の使用許可の取得に係る協議が関係事業者と沖縄県国頭郡本部町との間で行われているものと承知しているところであり、仮定に基づくお尋ねにお答えすることは差し控えたい。なお、当該埋立土砂の搬入が関係法令の規定等に従って行われるべきことは、当然であると考えている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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