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名護市辺野古における海上保安庁による過剰警備に関する質問主意書
参議院 第187回 第10号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
本年八月、政府は、普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事のための海底ボーリング調査を強行したが、その直後に行われた沖縄県内の電話世論調査では、県民の八十・二パーセントが移設作業を中止すべきだとしている(琉球新報社・沖縄テレビ放送による合同世論調査(八月二十三、二十四日))。政府は、民意を踏まえ、直ちに全ての作業を中止すべきである。
当該ボーリング調査に当たっては、海上保安庁が巡視艇やゴムボートを作業水域周辺に配備し、工事に対して抗議活動を行っている住民のカヌーや小型船を包囲、威嚇し、行動を規制するなどの不当で過剰な行為を行っている。こうした不当な過剰警備は、住民の反対意思表明の機会を阻害するもので、憲法で保障される表現の自由を制限することとなるものであり、断固として抗議する。
また、海上保安庁の警備活動は、法的根拠が不明瞭なまま抗議活動を行う住民を拘束し、陸上に連行した上で事情聴取を行っており、過剰なだけでなく違法な活動の恐れがある。
政府、海上保安庁においては、こうした違法の恐れがある警備活動の現状についてその全貌を明らかにした上で、直ちに活動を中止し、辺野古から退去すべきである。
よって、以下質問する。
一 政府は、辺野古崎沖及び大浦湾においてブイとフロートを設置しているが、これらの設置場所はどのような範囲になっているのか、平成二十六年六月二十日の日米合同委員会で合意されたキャンプ・シュワブの水域に設けられた臨時制限区域(以下「制限区域」という。)の外周に設置しているのか、若しくは制限区域の内側に設置しているのかなど、具体的に明らかにされたい。
また、海上保安庁は、抗議活動を行う住民に対して、フロートから三百メートル以内に近づかないよう警告している。フロートから三百メートルの範囲は制限区域外の水域であって不当な警告であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、当該警告の法的根拠を併せて明らかにされたい。
二 海上保安庁は、辺野古において抗議活動を行っている住民を拘束し、陸上へ連行し、事情聴取を実施しているが(報道によると七月二十七日二名、八月十五日十二名、同二十五日三名、同二十六日九名、同三十日二十名、九月二日一名、同三日三名、同四日十名、同八日九名、同九日二十二名、同十二日五名、同十三日十四名)、これは住民のどのような行為に対して、どのような法的根拠に基づいて行ったのか(制限区域内又は制限区域外での拘束、それぞれの法的根拠を含む)、これまでに拘束等を行った事例の件数及び人数を含めて、個別具体的に明らかにされたい。
また、住民側に制限区域に進入するなど何らかの法令違反行為があって逮捕された事例はあるのか。事例がある場合には、適用された法令及び根拠条文をそれぞれ明らかにされたい。
三 海上保安庁は、辺野古周辺海域を航行する船舶の船長等に対して、「立入検査指導事項確認票」とした文書に署名を求めているが、これはどのような法的根拠に基づくものであり、署名した場合、又は署名を拒否した場合でどのような法的効果が生じるものなのか(署名をした上で制限区域に入った場合、取締りにどのような影響があるのかなど)、明らかにされたい。また、同文書に記載されている内容についても明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、平成二十六年防衛省告示第百二十三号により、埋立て等の工事の施行区域の外周に囲まれる区域の内側で陸岸に接続する水面域を、陸上施設及び普天間飛行場代替施設の建設に係る区域の保安並びに水陸両用訓練に使用するため常時立入禁止区域として設定される臨時制限区域(以下「臨時制限区域」という。)としており、現在、当該施行区域の外周の一部及び内側に浮標等を設置している。
また、お尋ねの「警告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。
二について
御指摘の「拘束し、陸上へ連行し、事情聴取を実施し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「住民のどのような行為に対して、どのような法的根拠に基づいて行ったのか」についてお答えすることは困難である。
また、本年八月、事業のためのボーリング調査が開始されて以降、臨時制限区域内において、同調査に対する抗議活動を行う住民が逮捕された事例はない。
三について
海上保安庁は、海上保安庁法第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行うに際し、お尋ねの「立入検査指導事項確認票」に任意で署名を求めたものである。
また、同確認票には「一 工事作業区域には進入しないこと」、「二 キャンプシュワブ基地内に上陸しないこと」、「三 船長は、乗船者の安全の確保の責任があり、自ら入水したり、乗船者を入水させないこと」、「四 現場では、海保ゴムボートの指示に従うこと」、「五 工事作業船や工事警戒船に接近しないこと」、「キャンプシュワブ周辺海域での航行に関し、海上保安官から上記指導を受け、同意しました。」等が記載されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。