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海上保安庁の回答及び辺野古海上での過剰警備に関する質問主意書

衆議院 第189回 第60号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2015年2月12日
内閣転送 2015年2月16日
答弁書受領日
2015年2月20日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,256字/答弁 1,080字

質問本文

名護市辺野古沖における海上保安庁による過剰警備に関し、私を含め沖縄選挙区選出の衆参両議院議員五名が一月二十三日に第十一管区海上保安本部において抗議を行った。その際応対した同本部職員の説明に疑義が生じたため、平成二十七年一月二十八日付けの文書で照会を行い、二月二日までに文書により回答するとともに、直接説明を行うよう求めたところである。これに対し、同本部は、極めて不誠実な対応と言わざるを得ない対応を行った。

国会議員が国政調査の一環として、府省に対する情報や資料の提供を求めたことに対し、なぜきちんと対応しないのか。また、名護市辺野古沖での住民による海上抗議行動に対し、海上保安庁は過剰な警備活動を続けており、このままでは不測の事態が生じることが懸念されている。

そこでお尋ねする。

一 一月二十日の漁船に同乗した映画監督に対する海上保安官の行為は、動揺する船舶のへりにいる住民を確保しようとした行為や、住民の後ろをすり抜けて船尾に行こうとした行為ではなく、映画監督を取り押さえるため、背後から首を絞め、押し倒そうとした行為に他ならないのではないか。

二 カヌーを転覆させ、おぼれそうになっている住民を強制的に海上保安庁の船舶に引きずり上げ、しかも長時間拘束する必要性と法的根拠はどこにあるのか。工事の安全を確保するためならば、カヌーの舳先にロープを掛けて臨時制限区域外までけん引すれば事足りるのではないか。

三 推進機を持たない、手漕ぎの一人乗りカヌーを波が高く、風も強く吹く厳しい海象条件の中で、わざわざリーフ外にけん引し、放置することは住民の生命と財産を危険にさらすことであり、安全指導とはかけ離れた、無責任な行為ではないか。

四 臨時制限区域外をカヌーで航行している住民に対して、航行の目的や装備状況を問い質したり、確認しないまま、海上保安官が一方的に住民を取り押さえて海上保安庁の船舶に引きずり上げたり、拘束することが可能だとする法的根拠は何か。

五 第十一管区海上保安本部が一月二十三日の私達の抗議の際、同行・同席取材を行おうとした報道機関を締め出したが、その際、「庁内の秩序安全を守れない」との理由を挙げていた。しかし、報道機関は腕章と名札を着け、同本部との慣例に基づいた一定の基準でもって整然と取材を行っており、何ら秩序安全を乱す行為は行っていない。一体報道機関の同席・同行取材の何が庁内の秩序と安全を損なうのか。

六 同本部の職員が行った説明に対する文書での疑義照会に対して、東京でしかも口頭でしか対応、説明できないとする理由は何か。当事者が行ったことは、まず当事者が説明すべきで、さらに文書で回答すべきではないか。

七 現在、辺野古沖で行われている海上保安庁の行為は、これまで海上保安官が累々と県民との間で構築した信頼と尊敬の関係を大きく損なうものである。改善する考えはないのか。

質問番号を束ねて一括して答弁を行うのではなく、質問番号ごとに具体的に答弁を頂くことをお願いする。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「映画監督を取り押さえるため、背後から首を絞め、押し倒そうとした」事実はなく、海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。

二について

御指摘の「カヌーを転覆させ、おぼれそうになっている住民を強制的に海上保安庁の船舶に引きずり上げ、しかも長時間拘束する」ということが具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているとともに、同法第十八条第一項の規定に基づく措置を行う場合がある。

三について

御指摘の「推進機を持たない、手漕ぎの一人乗りカヌーを波が高く、風も強く吹く厳しい海象条件の中で、わざわざリーフ外にけん引し、放置すること」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。

四について

御指摘の「臨時制限区域外をカヌーで航行している住民に対して、航行の目的や装備状況を問い質したり、確認しないまま、海上保安官が一方的に住民を取り押さえて海上保安庁の船舶に引きずり上げたり、拘束すること」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、海上保安庁は、海上保安庁法第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているとともに、同法第十八条第一項の規定に基づく措置を行う場合がある。

五について

海上保安庁の庁舎への立入りを伴う報道機関の取材活動については、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して、その是非を判断しているものであるが、本件については、報道機関が取材活動をしないと事前に承知していたため、報道機関の立入りが突然行われれば、庁舎内の秩序維持及び安全保持を損なう蓋然性があると判断し、報道機関の立入りを伴う取材活動をお断りしたものである。

六について

御指摘の「疑義照会」に対しては、海上保安庁第十一管区海上保安本部より文書で回答し、補足説明を同庁本庁の担当者から行うことを申し入れたものであり、「東京でしかも口頭でしか対応、説明できない」との御指摘は当たらないものと考えている。

七について

海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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