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沖縄県名護市辺野古沖合のボーリング調査業務委託料訴訟の和解に関する質問主意書

参議院 第169回 第72号

提出者
参議院
提出日
2008年3月14日
内閣転送 2008年3月19日
答弁書受領日
2008年3月25日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 938字/答弁 1,213字

質問本文

沖縄県名護市辺野古沖合に建設予定の普天間飛行場の代替施設にからみ、同沖合のボーリング調査などを請け負った東京のコンサルタント会社四社(以下「受注業者」という。)が、国に対し業務委託料の超過分の支払いを求めて東京地方裁判所に訴えていた訴訟(以下「本件訴訟」という。)で防衛省は本年三月五日、二一億八〇〇〇万円で和解が成立したことを明らかにした。本件訴訟は、受注業者がボーリング調査等の業務を八億四一七八万円(以下「本件契約額」という。)で請け負ったが、追加調査等に費用がかさんだとして、その超過分二二億六〇〇〇万円の支払いを求め、平成一八年七月から同八月にかけて提訴したものであるが、本件契約額の約三倍もの追加調査費を請求され、和解に至った経緯については明らかにされていない。本件訴訟は、提訴段階から国と受注業者との間のボーリング調査等に関する作業時間や作業期間、作業延長等の契約内容の精査と契約の打ち切り時期等の判断ミスによって生じたと指摘され、その責任の所在、さらに本件契約額を大幅に上回る作業と知りながら放置していたこと、超過分支払いの国の会計手続き上の問題等、不明確且つ不明瞭な点が多く、真相を明らかにする必要がある。

よって、以下質問する。

一 政府が和解した理由を明らかにされたい。

二 受注業者四社の提訴理由を明らかにされたい。

三 受注業者四社の業務委託料の超過分の詳細、要するに業務委託料の超過分の内訳とその個別の金額等、受注業者の請求額を明らかにされたい。

四 提訴額二二億六〇〇〇万円と和解額二一億八〇〇〇万円の差額について明らかにされたい。

五 本件訴訟の当事者である那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)は、提訴段階では受注業者にも非があるとし、本件契約額以上の支払いには応じないと主張していたが、その主張をどの時点で撤回したのか、明らかにされたい。

六 受注業者からの超過分の請求額をどのように精査したのか明らかにされたい。

七 本件訴訟に関し、政府として責任の所在を明らかにされたい。

八 本件訴訟に関し、政府として職員等の処分を行ったのか明らかにされたい。

九 和解額の支払い等、国の会計手続きはどのような処理を行ったのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び五について

政府としては、一年以上にわたる御指摘の訴訟の審理において、「契約変更をしていない以上、国に契約額を超える債務はない」と主張してきたが、裁判所から、被告である国が原告らに対し和解金を支払うことで和解による解決ができないかと強く促されたことにかんがみ、和解に応じたものである。

二について

お尋ねの提訴理由については、原告らそれぞれの訴状等に記載されているところであるが、当該訴訟で国は被告の立場にあり、原告らの提訴理由の内容を取りまとめてお答えすることは差し控えたい。

三について

国は、原告らに対し、業務委託料として、平成十八年四月までに合計八億四千百七十八万五千円を支払ったところであるが、原告らは、それぞれ、訴状において、当該業務委託料で賄えなかった額として、パシフィックコンサルタンツ株式会社が十一億九千七百三十五万七千五百円、株式会社東京久栄が八千百二十九万千円、応用地質株式会社が八億二千九百三十三万五百円、サンコーコンサルタント株式会社が一億五千百二十万五千二百五十円の合計二十二億五千九百十八万四千二百五十円及びそれぞれの金額に対する遅延損害金を請求したところである。

四及び六について

国は、原告らからの合計二十二億五千九百十八万四千二百五十円及びこれに対する遅延損害金の請求に対し、合計二十一億八千万円の和解金を支払うとの和解をしたものであるが、和解金の額は裁判所が示したものであり、国としてもこの額は妥当であるとして受け入れたものである。

七及び八について

原告らとの委託業務契約は、那覇防衛施設局(当時)が「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成十一年十二月二十八日閣議決定)を踏まえて締結し、平成十五年四月から原告らに委託業務を実施させていたものであるが、平成十七年十月二十九日の日米安全保障協議委員会において、普天間飛行場の代替施設の建設地をキャンプ・シュワブ沖から、キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字形に設置することとする旨変更されたため、同防衛施設局は、平成十七年十一月一日、委託業務を一時中止させ、平成十八年三月十六日には業務委託契約を解除したものである。

その後、原告らから御指摘の訴訟が提起され、その結果、国が原告らに対して和解金を支払うこととなったものである。

本件については、防衛省として、和解成立後、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第四条第四項の規定に基づく通知を行っており、今後、事実関係や責任の所在について可能な限り明らかにしていくこととしているが、現在のところ、お尋ねのような処分は行っていない。

九について

和解金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第四十二条に規定する手続等を行い、和解調書に記載された支払期限である本年三月三十一日までに支払うこととしている。

参議院の原文

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