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行政不服審査法に基づく審査請求の当事者に関する質問主意書

衆議院 第189回 第179号

提出者
維新の党
提出日
2015年4月1日
内閣転送 2015年4月6日
答弁書受領日
2015年4月10日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 767字/答弁 426字

質問本文

沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設問題で、沖縄県より海底ボーリング調査などの作業停止指示を受けた沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止の申立てを行ったことに関連して、以下、質問する。

一 行政不服審査法に基づく審査請求について、同法を所管する総務大臣が過去の委員会答弁において「国や自治体が私人と同じ立場で法の適用を受ける場合は申し立ての主体になり得る」旨の発言を行っているが、政府見解もこれと同じか。

二 平成二十三年一月に沖縄防衛局が行った、名護市による辺野古漁港における生物調査不許可に対する審査請求について、防衛大臣が「一事業者としての立場で申し立てた」旨の発言を過去の委員会答弁において行っているが、政府見解もこれと同じか。

三 今回の沖縄防衛局による審査請求も、右記の両見解に基づき、国が一事業者の立場で行ったものか。

四 行政不服審査法以外の法律において、国が一事業者としての立場で行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについて直接行うことの出来るものがあるか。ある場合には、具体的な法律名とその申請内容について伺いたい。

五 行政不服審査法の第一条第一項において「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」とされている。法の趣旨は国民の権利利益の救済であって行政機関相互の紛争や国による審査請求を想定しておらず、国による審査請求と執行停止の申立てについては、法の趣旨を逸脱した違法行為として却下しなければならないのではないか。政府の見解について伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び五について

国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分については、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てをすることはできないが、一般私人と同様の立場において処分の相手方となる場合には、同法に基づく不服申立てをすることができるものと考える。

御指摘の「発言」は、いずれもこの考え方に基づき行われたものであり、御指摘の「今回の沖縄防衛局による審査請求」についても同様である。

四について

国の機関に対する処分であって、当該国の機関が一般私人と同様の立場において処分の相手方となるものについて、当該国の機関が当該処分に対し不服申立てをすることができない旨を特に定めた法律はないものと承知しており、一般に、このような処分については、法律上、国の機関が一般私人と同様の立場において不服申立てをすることは可能であると認識している。

衆議院の原文

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