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辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書
衆議院 第190回 第175号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
沖縄県の米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設計画を巡り、移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事(「本工事」という。)が進められているが、世論の多数は辺野古移設に反対しており、国民の理解は進んでいない。
そもそもどのような法的根拠に基づいて移設工事が行われているのかも必ずしも明らかではない。
このような観点から、以下質問する。
一 本工事の事業主体は沖縄防衛局であると報じられているが、事業主体は政府ではないのか。すなわち、防衛省設置法第四条では、「防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる」として、同条第十九号で、「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること」と規定されており、防衛省、ひいては、政府が主体として行うべきものであると思われる。本工事の事業主体について、具体的に示されたい。
二 米軍が辺野古に基地を設置できる法的根拠について、根拠となる法令等を明示し、具体的に示されたい。
三 日米安全保障条約第六条では、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と示されている。他方、防衛省設置法第四条第十九号では、「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域」の「提供」が防衛省の事務として規定されている。しかしながら、沖縄防衛局などの日本政府の一機関が事業主体として行った工作物等について米軍に提供するかかる規定は、わが国の国有財産を十分な国民のチェックもないまま、米軍に提供することになりかねないものである。日米地位協定第二条一(a)では、「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない」とされているが、具体的に政府はどのようなルールで本工事の工作物等を米軍に提供するのか。政府の見解を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。
二及び三について
お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置できる法的根拠」及び「ルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1(a)は、「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない」と規定しており、かかる規定に基づき我が国はアメリカ合衆国に施設及び区域を提供しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。