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共同漁業権の権利者等に関する質問主意書
衆議院 第154回 第107号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 これまで漁業権の消滅などに伴う漁業補償についての水産庁通達では、おおむね以下の通りと承知している。
(1)昭和四十七年九月二十二日漁政部長通達
「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」
(2)昭和五十一年三月十三日漁政部長通達
「漁業協同組合が組合員の漁業に関する損害賠償の請求、受領及び配分を行うことは、組合という社会的公益的組織体の存立目的の範囲内の行為であり、組合の行いうる業務には含まれると解する。また、この組合において、関係海面においても漁業を行っている組合員からの委任行為が必要と解する。」
これらの通達を前提にすると、水産庁は、漁業補償の契約締結、請求、受領、配分については、組合員全員の同意ないし委任状が必要だとの判断を有していると理解してよいか。その理由を含め明らかにされたい。
二 河川における内水面漁業での共同漁業権を土地収用法によって一部収用する場合が考えられるが、こうした場合、共同漁業権の権利者は知事から免許が与えられている漁業協同組合と考えるべきか、それとも漁民たる組合員と考えるべきか、水産庁の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
漁業補償の対象となる漁業には、都道府県知事により漁業協同組合(以下「組合」という。)に免許がなされる共同漁業権に基づき当該組合の組合員が営む漁業だけではなく、組合員が個々に都道府県知事の免許又は許可を受けて営む漁業や、いわゆる自由漁業として営む漁業等すべての漁業が含まれ得る。
漁業補償の一形態として個々の組合員に損害賠償請求権が発生する場合においては、組合が当該組合員に代わって当該損害賠償の請求並びに賠償金の受領及び配分の事務を行うには、当該組合員の委任が必要であると考える。
一方、組合が有する共同漁業権の変更等をもたらすことになる場合であって、組合自らが補償交渉の当事者となるときにおいても、組合の運営が円滑に実施されるためには、漁業補償契約の締結及び補償金の配分に当たっては、組合は当該共同漁業権の変更等により影響を受けることになる組合員の同意を事前にとっておくことが望ましいと考える。
二について
お尋ねの「共同漁業権の権利者」の意味が必ずしも明らかではないが、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)においては、第十条及び第十四条第八項の規定により、共同漁業権を有する者は、組合又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に限られる。
なお、同法第八条第一項の規定により、組合の組合員は、当該組合又は当該組合を会員とする連合会が有する共同漁業権ごとに当該組合又は当該連合会が定める漁業権行使規則に基づき、当該共同漁業権の範囲内において漁業を営む権利を有する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。