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埋立権者の妨害排除請求権に関する質問主意書
衆議院 第145回 第39号
質問本文
公有水面埋立法は、埋立予定水面のそれまでの水面使用者に関して、第五条に列挙された四者(漁業権者等)に関しては、埋立同意を得たうえで埋立免許を出さなければならない、またそれらの者の着工同意を得るか又は補償しなければ着工できない旨、規定している。しかし、四者以外の権利者に関しては、何ら規定していない。
実際には、埋立予定水面には、公有水面埋立法第五条の四者以外にもさまざまな権利者が存在することが多く、そのなかには許可漁業・自由漁業の権利など財産権も少なくない。埋立は、それらの権利を侵害するが、その場合の権利者との調整について公有水面埋立法には何の規定もないため、現場では混乱を生じている。
法第五条の四者以外の水面権利者と埋立事業者との権利関係を明らかにすることは、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 埋立免許を取得した埋立権者は、埋立予定水域における公有水面埋立法第五条の四者以外の権利者に対して妨害排除請求権を有するか。
二 埋立事業者は、埋立予定水面における公有水面埋立法第五条の四者以外の権利者に対して、どのような手続きをとることを要するか。
政府答弁書
一について
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により埋立ての免許を受けた者(以下「埋立権者」という。)は、公有水面の一定部分を占有して埋立てを排他的に行い、土地を造成し、法第二十二条第一項の竣功認可を受けることにより、当該認可の告示の日に当該埋立地の所有権を取得する権利(以下「埋立権」という。)を有しているのであって、当該埋立権は、排他性及び財産的価値を有する権利であると解されている。したがって、埋立権が第三者により侵害された場合には、埋立権者は、当該第三者に対して妨害の排除を請求することができるものと考える。
二について
埋立てに関する工事の施行区域内に法第五条各号に掲げる者以外の公有水面に関し権利を有する者(以下「権利者」という。)が存する場合の手続について、法においては定められていないが、埋立権者は、当該権利者に対して損失の補償又は損害の賠償を行う必要があるものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。