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韓国近海における本邦漁船の操業安全の確保についての質問主意書

参議院 第15回 第2号

提出者
参議院
提出日
1952年10月25日
内閣転送 1952年11月5日
答弁書受領日
1952年11月11日
提出から17日
答弁の項目数
0
質問 679字/答弁 1,064字

質問本文

一、領海の範囲を三海里とし、その以外の公海における漁業の自由であることは、国際法上の道義とせられている所であるが、さきに韓国政府が自国の領海以外の広汎な水域にわたり、一方的に所謂李承晩ラインを宣言し、これによつて本邦人の正当な漁業を排除せんとしたことの非理不法なることは明白である。然るに爾来、韓国官憲は、公海における本邦漁船に対して、屡々不法射撃又は拿捕を敢てしたことは、まことに言語道断の暴挙である。

二、最近、連合国軍が作戦上の必要を理由として、防衛水域なるものを設定するや、韓国官憲はこれに便乗して、不法行為を一層強化するの観を生じ、事態を益々紛糾せんとするに至つたことは、遺憾である。

三、いうまでもなく、該水域は、重要漁場に属しており、現に約千八百隻が、全国各地から出漁しているのである。若し万一現在の如き立入禁止がこのまま強行せられるにおいては、約三万数千の失業者を生じ約二十二万トン七十五億円の漁獲を失うこととなり、さらでだに沿岸漁業が極度に不振の折柄、わが漁業界の受ける打撃が如何に甚大であるかは、想像にあまりあるのである。

四、政府は、本件の処理にあたり、飽くまで断固たる決意をもつて対処せらるべきを確信するものであるが、この機会において、本問題の真相と、現に採りつつあり又は今後採らんとする措置、対策につき、その所信を明示せられんことを切望する次第である。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

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参議院の原文・経過

政府答弁書

国連軍司令部広報局は、九月二十七日朝鮮水域に防衛海域を設定したこと、その目的、範囲、理由の説明および本制限措置実施の責任がクラーク大将により極東海軍司令官に委託されたこと等を発表した。

これよりさき、九月二十六日在京米国大使館より外務省に対し、クラーク司令官が軍事上の必要から右制限区域設定を考慮中の旨内報があつたので、政府は、とりあえず在京米国大使館に対し、これが、わが国漁業に及ぼすべき影響の、きわめて大なる旨を説明し、右制限区域設定に当つては、十分わが方の利益を考慮に入れるよう関係軍当局に斡旋方依頼するとともに、二十九日あらためて書面をもつて本件措置の詳細を照会し、かつわが要望を申入れた。これに対する十月十四日在京米国大使館よりの回答により

(イ) 本海域管理に当つて、友好国又は中立国船舶の同海域の無害又は統制された通過に干渉することは国連海軍の意図でないが、陸海軍事行動が附近に行われる場合その必要上又は慎重な配慮として当該船舶の針路変更を行わしめることがあること。

(ロ) しかしながら、前記以外の船舶で同海域に立入り又は海域内において発見され、その存在が国連軍の陸海軍事行動の遂行を阻害する要素となると認められるものは、退去するよう警告されること。

(ハ) 四囲の状況から嫌疑をかけられる場合、あるいは頑強に反抗するがごとき極端な場合以外は、いかなる船舶も逮捕されることはないこと。

の諸点が明らかにされ、かつ本措置は、敵性分子の侵入を防遏せんとする軍事的必要によるものであることが示された。

政府としては、最も関心のある(1)わが国漁船が防衛海域内に出漁し得るや否や、(2)防衛海域内外において韓国側が不法行為を行わざるよう防止し得るや否やの二点に関し、在京米国大使館と種々交渉を重ねている次第である。なお、公海上に出漁中のわが国漁船に対する韓国艦船の不法だ捕、襲撃、りやく奪事件については、政府は、その都度韓国側に対して抗議を行い、その即時返還、損害賠償を要求してきたが、韓国側はこれに十分なる誠意を示さなかつた。のみならず、韓国大統領は本年一月十八日一方的にいわゆる李承晩ラインの宣言を発したが、わが方は、かかる宣言は国際社会に確立されている海洋自由の原則を根本的に破壊するのみならず、現在における国際漁業協力の基本観念とも全然相容れない措置であり到底承認されない旨、二度にわたり抗議した。

なお、防衛海域と李承晩ラインとの間には何らの関係がないことは、在京米国大使館においても書面をもつて確認している。

参議院の原文

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