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講和に関する質問主意書
参議院 第7回 第36号
質問本文
全面講和は国民の等しく希望する所なれども成るべく早き機会を望むとせば国際事情により単独講和の外なき実情と承わる。就ては
一、単独講和の成立後において我国と此講和に参加せざる戦勝国との間には猶戦争状態の関係を残すが為め此等の戦勝国が我国に対し占領軍の進駐を実行する事も想像し得らるるのである。
二、然りとせば其占領政策として諸種の指令を強制する事も亦有り得べしと思考せらる。
右一、二の事項に付政府の所見並びに対策を文書御答弁により承知したい。
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政府答弁書
単独講和の成立後において、この講和条約に参加しない戦勝国とわが国との間には、依然として戦争状態が存在する。しかしながら、
(一) 戦争状態の存続と敵対行動とは別問題であつて、戦争状態が存続するからといつて、戦勝国はいつでも再び敵対行動を開始する自由を有するものではない。わが国が降伏文書に調印し連合国がこれを承認して敵対行動の終止が行われてから多大の年月を経過した後において、またある戦勝国とわが国との間には講和によつて平常関係が恢復された後において、他の戦勝国が理論上の戦争状態の存在を口実として新たに日本の占領を企図するというようなことは、国際連合が存在し戦勝国がその加盟国となつている今日、あり得べからざることであり、仮りにこのような企図を試みようとしても、国際連合及び他の戦勝国はこれを黙視しないであろうと考えられる。
(二) (一)において質問せられたような事態は発生し得ないのであるから、「占領政策として諸種の指令を強制する」というようなことはあり得ない。わが国に対して指令を発出し得るのは、連合国最高司令官のみである。
上述のような次第で、政府としては、連合国の公正と信義とに信頼して、実際上あり得ないような場合に対して対策を講ずる必要を認めていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。