「講和」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1952年8月28日〜2025年8月1日
答弁書あり
59件
提出者 42人(多い順: 鈴木 宗男、滝沢幸助、瀬長亀次郎)
答えていない型が出た答弁
28件
お答えすることは困難 15、承知していない 12、趣旨が明らかではない 11、検討してまいりたい 9、個別の事案 4、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、昭和五十三年三月二十三日の衆議院内閣委員会において、中江外務省アジア局長(当時)が「日本と中国とが戦争状態にありまして、この戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは、いまの政府ではない政府によって代表されていた中国でございまして、この一九四五年に全面降伏しましたときの戦争の相手である、当時中華民国ということで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生しておるわけでございます。したがいまして、戦争をし、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終結して、それに伴う戦後処理をいたした・・・。ところが、この日華平和条約の対象とする地域が、実際上の支配地域が非常に限定されておりましたために、実効支配の及びませんでした中国大陸との間に不正常な状態が続いていたということが他方あったわけで、・・・そしてやがて一九七二年の国交正常化という時期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にありますような表現、つまり「不正常な状態に終止符を打つ」、不正常な状態を終了させるということで、中国大陸に一九四九年、つまり休戦後成立しました政府との間には、そういう表現ですべての不正常な状態を正常なものにするということで合意が見られ」たと答弁しているとおりである。
御指摘の「パリ講和会議」における提案の内容については二から四までについてでお答えしたとおりであり、また、「国際人権規約を始め国際社会の基本原則」については七についてでお答えしたとおりであるが、いずれについても、人種平等に関する内容を含んでいると考える。
「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」と題する冊子については、外務省として平成二十一年四月二十二日に入手しており、内容も承知しているが、ロシア連邦外務省が当該冊子を発行したか否か及びサハリン州行政府が当該冊子を配布しているかについては、外務省において調査した範囲では現時点において確認されていない。
政府としては、千九百四年にモンテネグロ国が我が国に対して宣戦を布告したことを示す根拠があるとは承知していない。モンテネグロ国の全権委員は、御指摘のポーツマスにおいて行われた講和会議に参加していない。
講和条約発効後、朝鮮海域における米軍の輸送に日本人船員が従事していたかどうかについては、確認し得ない。
1 講和条約の発効前に生じた市町村道未買収道路用地の面積及び価格は、次表のとおりと推計している。
(二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道への格上げ及び補助対象となる幹線市町村道への格上げを検討しているほか、幹線市町村道未買収道路用地の取得に伴つて市町村の補助裏負担が生ずる場合には、必要に応じ地方債をもつて措置し、特にその償還費が財政運営の圧迫要因となるときは、当該市町村の全般的な財政状況を考慮しつつ地方交付税によつて措置することを考えている。
諸制度が整備されたと認められる講和条約発効後に生じた市町村道未買収道路用地については、道路管理者である市町村がその責任において処理すべきものと考えている。
昭和五十二年度までの調査結果によれば、地籍不明による調査不能地域分の推計を含めて、総面積四百五十八万平方メートル(うち講和条約発効前に生じたもの四百八万平方メートル)であり、価格にして約八百九十億円(うち講和条約発効前のもの約八百二十億円)と推計している。
(二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道への格上げ及び幹線市町村道への格上げを検討している。
ハ 諸制度が整備されたと認められる講和条約発効後に生じた市町村道未買収道路用地については、道路管理者である市町村がその責任において処理すべきものと考えている。
(二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道への格上げ及び補助対象となる幹線市町村道への格上げを検討している。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …ことで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生し…
質問: …万の有色の人々が注目している。百年前、米国のアフロ・アメリカン紙は、パリ講和会議における日本の提案について、こう記しました。一千万人もの戦死者を出した悲惨な戦争を経て、どういう世界をつくっていくのか。新しい時代に向けた理…
答弁: …び確保することを約束する」と規定されている。 八について 御指摘の「パリ講和会議」における提案の内容については二から四までについてでお答えしたとおりであり、また、「国際人権規約を始め国際社会の基本原則」については七につい…
質問: …多岐にわたっている。 特に一九五二年に発効した米国等とのサンフランシスコ講和条約で所謂部分講和が成立したが、これと同時期に発効した日米安全保障条約が、今でも日本の外交・安全保障政策の基軸となっている。 日本は一九〇二年に…
答弁: 一について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて…
質問: …ついて、どのように理解しているか。 3 一九五一年九月、サンフランシスコ講和会議でフィリピン政府代表が、「千八百万の人口のうち、われわれは百万人以上の生命を失った」と述べている。レイテ戦を含むフィリピン戦におけるフィリピ…
答弁: 問一から問六の1までについて 一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考える。 問六の2及び4について お尋ねの「レイテ戦を含むフィリピン戦における日本軍の戦没者」の意味するところ…
質問: …、国際法上の言わば視点について言えば、我が国としては既にサンフランシスコ講和条約を受諾をしているという立場にあるわけであります」と答弁した。 米軍による広島、長崎への原爆が国際法違反・戦争犯罪ではないか、という点について…
答弁: 一について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その…
質問: …二日、次のような文言を添えて「欠席」の通知を行った。 「サンフランシスコ講和条約により、沖縄はアメリカの施政権下に売り渡され、苦難を強いられ、人間としての尊厳を奪われた。『我が国の完全な主権回復』は嘘だ。沖縄にとって『屈…
答弁: 一、三及び七について お尋ねの「完全な主権回復」の文言は、地理的なことを意味するものではなく、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(…
質問: …たものを一八九五年一月の閣議決定で沖縄県に編入したものであり、日清戦争の講和条約である同年四月の下関条約とは全く関係がない。中国側の一方的な主張に対しては、その歴史的、法的な認識の誤りなどを国際会議の場などで明確に反論し…
答弁: 一について お尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないとこ…
質問: …たい。 二 「二の1及び2について」の答弁について 1 サンフランシスコ講和条約締結後、捕虜問題を主管した部局はどこか。 2 東京裁判を主管した部局はどこか。 3 戦時賠償を主管した部局はどこか。 4 BC級戦犯を主管し…
答弁: 一の1について 現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない…
質問: …認を求める。 五 「産経記事」に「二十六(一九五一)年のサンフランシスコ講和条約で日本はすべての権利や請求権などを放棄した。とはいえ、旧ソ連が講和条約に不参加だったため、日本政府は北方四島を除く千島列島と南樺太の国際法上…
答弁: 一について 本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、サハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理大臣を招待…
質問: …て政府において担当する部局が対応している」とある。 1 サンフランシスコ講和条約締結後、捕虜に関して連合国側との窓口となったのはどの部局か。 2 東京裁判、戦時賠償、BC級戦犯、シベリア抑留者の担当部局はどこであったか。…
答弁: 一の1から3までについて 外交史料館が保管する終戦前の外交記録の中で、御指摘の「文書」を含むものを特定するためには膨大な作業を要するため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難である。 現在までの調査では、これらの外…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …ことで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生し…
質問: …万の有色の人々が注目している。百年前、米国のアフロ・アメリカン紙は、パリ講和会議における日本の提案について、こう記しました。一千万人もの戦死者を出した悲惨な戦争を経て、どういう世界をつくっていくのか。新しい時代に向けた理…
答弁: …び確保することを約束する」と規定されている。 八について 御指摘の「パリ講和会議」における提案の内容については二から四までについてでお答えしたとおりであり、また、「国際人権規約を始め国際社会の基本原則」については七につい…
質問: …多岐にわたっている。 特に一九五二年に発効した米国等とのサンフランシスコ講和条約で所謂部分講和が成立したが、これと同時期に発効した日米安全保障条約が、今でも日本の外交・安全保障政策の基軸となっている。 日本は一九〇二年に…
答弁: 一について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて…
質問: …ついて、どのように理解しているか。 3 一九五一年九月、サンフランシスコ講和会議でフィリピン政府代表が、「千八百万の人口のうち、われわれは百万人以上の生命を失った」と述べている。レイテ戦を含むフィリピン戦におけるフィリピ…
答弁: 問一から問六の1までについて 一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考える。 問六の2及び4について お尋ねの「レイテ戦を含むフィリピン戦における日本軍の戦没者」の意味するところ…
質問: …、国際法上の言わば視点について言えば、我が国としては既にサンフランシスコ講和条約を受諾をしているという立場にあるわけであります」と答弁した。 米軍による広島、長崎への原爆が国際法違反・戦争犯罪ではないか、という点について…
答弁: 一について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その…
質問: …という。)には、我が国の戦争責任に関する記述がない。第二次世界大戦の他の講和条約では他国の戦争責任について明言されているにもかかわらず、同条約に我が国の責任が明言されていないことは、同条約の一つの特色であるとの評価がなさ…
答弁: 一について ポツダム宣言第六項は、その当時の連合国側の政治的意図を表明した文章であり、その詳細について政府としてお答えする立場にないが、我が国は同宣言を受諾して降伏したものである。 二について ポツダム宣言は、日本国との…
質問: …い。 二 右「地理的なこと」の「地理的」が指す範囲とは、サンフランシスコ講和条約第三条によって米国の施政権下に置かれた沖縄、奄美、小笠原のことか、それとも別の地域か、政府の見解を示されたい。 また、「完全な主権回復」とは…
答弁: 一及び二について お尋ねの「完全な主権回復」とは、先の答弁書(平成二十五年四月五日内閣衆質一八三第三九号。以下「前回答弁書」という。)一、三及び七についてでお答えしたとおり、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていた…
質問: …二日、次のような文言を添えて「欠席」の通知を行った。 「サンフランシスコ講和条約により、沖縄はアメリカの施政権下に売り渡され、苦難を強いられ、人間としての尊厳を奪われた。『我が国の完全な主権回復』は嘘だ。沖縄にとって『屈…
答弁: 一、三及び七について お尋ねの「完全な主権回復」の文言は、地理的なことを意味するものではなく、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(…
質問: …たものを一八九五年一月の閣議決定で沖縄県に編入したものであり、日清戦争の講和条約である同年四月の下関条約とは全く関係がない。中国側の一方的な主張に対しては、その歴史的、法的な認識の誤りなどを国際会議の場などで明確に反論し…
答弁: 一について お尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないとこ…
質問: …の財産請求の放棄と在日韓国人の法的地位を認めさせるため、サンフランシスコ講和条約の発効前に竹島を不法占拠し、拿捕・抑留した日本漁船・漁民を交渉の人質に使ったことが解明された。一九五二年李承晩ラインを宣言した後、一九五三年…
答弁: 一について 政府としては、今般、内閣府北方対策本部との連携を図りつつ、竹島に関する国民世論を含めた我が国の領土・主権に関する国民世論の啓発等に係る企画及び立案並びに総合調整を行うため、内閣官房に領土・主権対策企画調整室を…
質問: …十九日の衆議院予算委員会において、当時の池田勇人首相は「サンフランシスコ講和条約の文面から法律的に解釈すれば、台湾は中華民国のものではございません。しかし、カイロ宣言、またそれを受けたポツダム宣言等から考えますと、日本は…
答弁: 一及び四について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 二について 御指摘の…
質問: …れた、同国による北方領土の不法支配を正当化する、「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」との邦題の本(以下、「本」という。)を、サハリン州政府等が配布し始めたとの記事が掲載さ…
答弁: 一について 外務省が行っている情報収集の方法等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。 二から六までについて 先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七…
質問: …れた、同国による北方領土の不法支配を正当化する、「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」との邦題の本(以下、「本」という。)を、サハリン州政府等が配布し始めたとのことである。…
答弁: 一から四までについて 「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」と題する冊子については、外務省として平成二十一年四月二十二日に入手しており、内容も承知しているが、ロシア連邦外務…
質問: …ているが、右を外務省は承知しているか。 二 一九五一年のサンフランシスコ講和条約締結後、我が国として南樺太及び千島列島の領有権を放棄し、同地域に我が国の管轄権は及んでいないと承知するが、国税庁のHPに一で挙げた記述が現在…
答弁: 一及び二について 御指摘のホームページに御指摘の記述があることは、外務省において承知している。外務省としては、当該記述は、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)に基づいたものであり、同規則については、財務省において北…
質問: …たい。 二 「二の1及び2について」の答弁について 1 サンフランシスコ講和条約締結後、捕虜問題を主管した部局はどこか。 2 東京裁判を主管した部局はどこか。 3 戦時賠償を主管した部局はどこか。 4 BC級戦犯を主管し…
答弁: 一の1について 現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない…
質問: …働きかけがあったのか回答を求める。 二 旧ソビエト連邦はサンフランシスコ講和条約に署名しておらず現在でもサハリンや北方四島を除く千島列島の帰属は日本とロシアの間で決していないと考えるが政府の見解如何。帰属が未決とするなら…
答弁: 一について 本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、二月中旬にサハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理…
質問: …認を求める。 五 「産経記事」に「二十六(一九五一)年のサンフランシスコ講和条約で日本はすべての権利や請求権などを放棄した。とはいえ、旧ソ連が講和条約に不参加だったため、日本政府は北方四島を除く千島列島と南樺太の国際法上…
答弁: 一について 本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、サハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理大臣を招待…
質問: …て政府において担当する部局が対応している」とある。 1 サンフランシスコ講和条約締結後、捕虜に関して連合国側との窓口となったのはどの部局か。 2 東京裁判、戦時賠償、BC級戦犯、シベリア抑留者の担当部局はどこであったか。…
答弁: 一の1から3までについて 外交史料館が保管する終戦前の外交記録の中で、御指摘の「文書」を含むものを特定するためには膨大な作業を要するため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難である。 現在までの調査では、これらの外…
質問: …あると認識されていた。また捕虜問題は戦争裁判のみならず、サンフランシスコ講和条約第十六条にみられるように戦後の日本政府の対応が求められてきた重大な外交案件である。国連総会で日本も賛成して決議した「国際和解年」である今年、…
答弁: 一について 昭和十六年十二月に旧陸軍省に設置された俘虜情報局は、捕虜の留置、移動等の状況の調査、捕虜の銘々票の作成、補修等を行っていた。戦後、当該業務を引き続き実施していた同局が、第一復員省及び総理府を経て、昭和三十二年…
質問: …ン南部は、少なくとも一九〇五年のポーツマス条約締結後からサンフランシスコ講和条約締結以前までは、我が国の領土であったと考えるが、確認を求める。 二 アイヌ民族が千島列島及びサハリンの先住民族であるとの認識を政府は有してい…
答弁: 一について 我が国は、千八百七十五年の樺太千島交換条約により、千島列島に係る権利をロシアから譲り受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和…
質問: …動かされていた」(八頁) (記述四)「我が国は、連合国から、国際法違反の講和条約を押し付けられたのだ」(一〇頁) 当該論文が、防衛大学校を卒業し、自衛隊統合幕僚学校長を務めた現職の航空幕僚長が執筆したものであることを考え…
答弁: 一の1から4までについて 先の大戦に関する政府としての認識は、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。御指摘の論文には、このような政府の認識と明らかに異なる見解…
質問: …ける西田昌司議員の質問に対して渡海文部科学大臣は「日本がサンフランシスコ講和条約に調印しまして、これが発効したのが二十七年四月二十八日でございますから、これをもって失効していると、こういうふうに理解をしていただけたら結構…
答弁: 一について 文部科学省としては、御指摘の「学習指導要領社会科編取扱について」(昭和二十三年七月九日付け発教百一号文部省教科書局長通達。以下「局長通達」という。)は、国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並…
質問: サンフランシスコ講和条約の条文の最後の文章は、英文では「DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the Englis…
答弁: お尋ねの「正文に準じた取扱い」の意味が必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)は、御指摘のとおり、英語、フランス語及びスペイン語を正文として作成され、さらに、日本語によっても作成されており、…
質問: …もっとも大きな責任は時の指導者にある。」(『美しい国へ』二五頁)「日本は講和とひきかえに、服役中の国民を自国の判断で釈放できるという国際法上慣例となっている権利を放棄することによって、国際社会に復帰したのだ」(『美しい国…
答弁: 一から三までについて 政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。 いずれにせよ、政府としては、唯一の被爆国である我が国としての体験及び…
質問: …職追放者については、軍人恩給の支給が行われなくなったが、サンフランシスコ講和条約の発効により、戦争裁判受刑者及びその家族への様々な援護措置が行われた。しかしながら、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者については、国籍条項を理由に援…
答弁: 一について 現在、外務省において把握している限りでは、御指摘の事実は確認されていない。 二の1について 韓国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第…
質問: …いることとなる。 さらに、先の質問主意書に示したとおり、サンフランシスコ講和条約第十一条の手続きに基づき、関係十一カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和三十一年に赦免され釈放されている。刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅…
答弁: 一の1及び2について 極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、極東国際…
質問: …念が存在しなかった。なぜなら、沖縄と奄美は、一九五一年のサンフランシスコ講和条約によって、日本から切り離され、その後も米軍の占領下にあり、日本の法令が適用されず、地方交付税法の対象とはなりえなかった。すなわち日本には寒冷…
答弁: 一の(1)及び(2)について 学校施設は、児童生徒の学習の場であるとともに、一日のうち多くの時間を過ごす生活の場であることから、学校施設の計画及び設計に当たっては、児童生徒の健康と安全を確保することが重要であると考える。…
質問: …ンテネグロ王国が日本に対して宣戦を布告したという事実はあるか。ポーツマス講和会議にモンテネグロ王国の代表は招かれたか。日本とモンテネグロ王国の戦争状態はどのような手続きをとって終了したか。 三 一九五六年の日ソ国交回復が…
答弁: …ていない。モンテネグロ国の全権委員は、御指摘のポーツマスにおいて行われた講和会議に参加していない。 三、四及び七から九までについて 先の大戦後、我が国はソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で平和条約…
質問: …二十六年九月八日に署名し翌年四月二十八日に効力が発生したサンフランシスコ講和条約に基づくものであり、一つは昭和四十七年九月二十九日に署名した日中共同声明に基づく立場であると理解している。 まずサンフランシスコ講和条約にお…
答弁: 一について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。台湾に関する我が国政府の立…
質問: …みなす論理を反駁はできない。 極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびにそれに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回…
答弁: 一の1について 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免…
質問: …弁をしているのか。冒頭述べた「個人の請求権」については、サンフランシスコ講和条約でも消滅していない旨昨年三月二十二日の参議院外交防衛委員会で海老原条約局長が答弁しているが、これと同様の趣旨のことを述べているのか。 3 米…
答弁: 一の1について 御指摘の平成十四年十一月十九日に言い渡された大阪高等裁判所平成十三年(ネ)第一八五九号損害賠償等請求控訴事件の判決(以下「御指摘の大阪高裁判決」という。)は、原告である控訴人らの請求に係る債権は、財産及び…
質問: … 東京裁判について、政府の見解を示されたい。 (28) サンフランシスコ講和条約による日本の独立に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。また旧ソ連や中国との国交回復に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。…
答弁: 一の(1)について 御指摘の運動については、「支那ニ於ケル排日運動ト日本」(昭和七年一月外務省通商局第二課作成)、「通商上ヨリ見タル支那ニ於ケル排日運動概況」(昭和十年三月外務省通商局第二課作成)等によれば、例えば、昭和…
質問: …る謝罪と補償」を行ったのか否か、明らかにされたい。 二 サンフランシスコ講和条約第四条は、日本にたいし「領土の分離分割に伴う財政上および民事上の請求権解決」を韓国との直接交渉で行うことを定め、政府はこれを受けて、日韓国交…
答弁: 一の1について 韓国併合ニ関スル条約(明治四十三年条約第四号)に関する政府の見解は、平成七年十月五日の参議院本会議、同月十三日の衆議院予算委員会及び同月十七日の参議院予算委員会において村山内閣総理大臣が答弁したとおりであ…
質問: …日のジュネーヴ四条約に追加される議定書の加入に関する質問主意書 我が国は講和独立に際し、一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約、即ち 一、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条…
答弁: 一及び二について 御指摘の二つの議定書は、戦争犠牲者の保護、戦闘手段の規制、これらの義務の履行の確保等につき詳細に規定するものであり、全体として見れば、一定の意義を有していると考える。 他方、これらの議定書は、文民と戦闘…
質問: …制限され、教育においては國史を廢し、國語を輕んじた。然も、昭和二十七年の講和條約により獨立を恢復して後も之を舊に復さず、今日に至つてゐる。 かくて戰後四十有二年、國民の多くは日本民族の發祥と建國の神話・歴史を知らず、國語…
答弁: 一について 1 建国記念の日は、建国をしのび、国を愛する心を養うという趣旨により設けられた国民の祝日であるが、建国記念の日を祝う式典は、民間団体が行い、関係府省がこれを後援してきているところであり、特に政府が主催すること…
質問: …つものであつた。 然もこれら一連の被占領下の思想と制度は、昭和二十七年の講和條約成立の後も、依然復舊されることなく、寧ろ國民の間に深く定着されるかに見えた。然し、この非日本的文化政策は、法的強制力を行使する國公立學校・諸…
答弁: 一及び三について 現行戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)施行前においては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものがみられ、これにより本人及び第三者に与えた社会生活上の不便は少なくなかつた。このため、昭和二十二年…
質問: …れたことは、その實は彼の被占領時代における特殊な事情によると解されるが、講和成立・獨立恢復後は速かに舊に復すべきではないか。所見如何。 三 名の文字は制限し得ても姓氏については之を統制し得ず、且つ、この法制化以前に出生し…
答弁: 一及び八から十までについて 子の名に用いることができる漢字の範囲については、全国の戸籍事務関係者間の連絡調整と戸籍及びこれに関連する事務の研究改善を図る場として設けられている全国連合戸籍事務協議会からの要望、あるいは市町…
質問: …東國際軍事裁判、同二十一年の農地改革、同年の國語改革、又、昭和二十六年の講和條約調印、或いは、同年の日米安保條約締結、及び同三十五年の之が改定など、こゝに回想列擧するにも思ひ靜かならぬ難局をよく隱忍自戒して誤らず、今日世…
答弁: 第一について 1 極東国際軍事裁判については、同裁判をめぐる法的な諸問題に関して、種々の議論があることは承知しているが、国と国との間の関係においては、我が国は、サン・フランシスコ平和条約第十一条によつて、極東国際軍事裁判…
質問: …て半島の輸送に参加した日本人の人員はどれだけだつたか。また、全面占領期と講和後にわけると何人ずつになるか。 児島譲氏は、その著書『朝鮮戦争』(第三巻)で、仁川上陸作戦に際し、沖仲仕だけで三千九百三十六人が参加したと書いて…
答弁: …は、それ以上にその事実関係を確認することは困難である。 二の3について 講和条約発効後、朝鮮海域における米軍の輸送に日本人船員が従事していたかどうかについては、確認し得ない。 三について 御指摘の日本人労働者の韓国への派…
質問: …主制」ではなく、国家主権はもちろん、国務大臣の任免権、軍の統帥権、宣戦・講和の布告、条約締結権、立法権、議会の召集・衆議院解散権、戒厳などの権限を全面的に掌握した文字どおりの絶対主義的天皇制であつた。 天皇は、この権力を…
答弁: 一について 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義…
質問: …れ以上の長期の強制使用などは、これまでなし得なかつたのである。 それは、講和発効後の一九五二年から一九六二年の十年間に、沖縄県以外で米軍用地収用特措法に基づいて、強制使用が発動(六二年以降は行われていない)された四十五件…
答弁: 一の1及び四の1について 米軍は、日米安全保障条約に基づき、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国に駐留しているものであり、かかる目的を有する米軍の駐留は、我が国の生存と安…
質問: …きると、日本を独立させ、西側につなぎとめておくことが有利と考え、日本との講和を急いだ。」 (5) 沖縄米軍基地と北方領土の地図を並べて掲げその縮尺をことさら違つたものとし、北方領土は余りにも小さく、沖縄米軍基地は余りにも…
答弁: 一について 昭和五十七年十一月二十四日の教科用図書検定基準の改正は、同年八月二十六日に発表された「『歴史教科書』についての官房長官談話」の趣旨を受け、教科用図書検定調査審議会の答申に基づき行つたものであり、我が国と近隣の…
質問: …のか。 北方四島七カ村が日本固有の領土として、「日本が、サンフランシスコ講和条約によつて放棄したものでない」というのが我が国の主張である。サンフランシスコ講和条約参加四十八カ国中、この我が国の主張を正式にコメントしている…
答弁: 一について 自治省が編集している全国市町村要覧は、執務の参考資料とするため、現実に行政を行つている市町村を集録しているものであり、そこに集録されている市町村数は、三千二百五十五である。 一方、色丹・国後・択捉三島の六村に…
質問: …棄の平和憲法を持つ日本として当然と考えるがどうか。 3 サンフランシスコ講和条約で一切の対米請求権を放棄した日本政府は、「違法行為に基づく原爆の被害に対して国がこれを補償する」ことは政治的にも当然と思うがどうか。 二 政…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…
質問: …在までの予算措置及び来年度の予算措置を示されたい。 三 戦後三十四年間、講和条約発効後からも二十七年間という長期の間、つぶれ地地主は一方的に財産権をはく奪され、物心両面による損失と苦痛に耐えてきている。さらにこれ以上つぶ…
答弁: …年度まで)に概成させる目標で努力してまいりたい。 二及び五について 1 講和条約の発効前に生じた市町村道未買収道路用地の面積及び価格は、次表のとおりと推計している。 図 表 2 市町村道未買収道路用地の処理については、未…
質問: …地)全体の面積は四百四十二万平方メートル、補償金額にして八百五十二億円(講和発効後に発生したもの六十九億円を含む。)に達している。 沖繩開発庁の調査結果では、全体の面積と補償総額はいくらか。 三 昭和五十三年十二月十四日…
答弁: …による調査不能地域分の推計を含めて、総面積四百五十八万平方メートル(うち講和条約発効前に生じたもの四百八万平方メートル)であり、価格にして約八百九十億円(うち講和条約発効前のもの約八百二十億円)と推計している。 三、五の…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 沖繩県の市町村道未買収道路用地(旧つぶれ地)に対する国の補償措置に関する質問主意書 沖繩県の未買収道路用地(旧つぶれ地)の補償については、戦後処理の一環として政府は、昭和四十六年九月三日に…
答弁: …政措置により対処する。 (二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 放棄請求権の補償に関する質問主意書 沖繩県における放棄請求権の補償については、現在まで県及び地元関係者から残地補償、離作補償、入会補償、土地復元補償、漁業補償など一三項目、件数にして一二万件、金…
答弁: …な措置を講ずるものとする。」旨を閣議決定(沖繩復帰対策要綱第三次分)し、講和前の人身被害に係る請求については既に見舞金の支出を行うとともに、その他の請求については防衛施設庁を中心に実態のは握に努めてきたところである。 こ…
質問: …その他の道路も含め、当然政府は補助対象にすべきだと思うが、どうか。 三 講和発効後の市町村道のつぶれ地についても補助対象とすべきであると考えるが、どうか。 講和発効後の国、県道のつぶれ地補償については、県負担としている理…
答弁: …たい。 国県道のつぶれ地のうち、昭和二十七年四月琉球政府が設立され、同月講和条約が発効した後の琉球政府による道路の新設又は改築に伴い生じたつぶれ地については、道路法第四十九条に規定する道路管理者がそれぞれその責任において…
質問: …か、その根拠を明確に示されたい。 (ハ)いわゆる「六五年補償法」により、講和発効前補償が行なわれ、アメリカはこれにより講和前補償は解決したと称している。だが多く指摘されている通り、巨額の未補償分が放置されたままになつてお…
答弁: 一 (1)(イ)(ロ) 政府は沖繩住民の不安を除去するため、従来から機会あるごとに在沖繩毒ガス兵器の早期撤去につき米側と話合いを行なつてきたが、さきに第一回移送分一五〇トンが安全に撤去されたことは、その第一歩を踏み出した…
質問: …ともなつてとりかわされた岡崎外相とラスク特別代表との間の交換公文では、「講和」条約発効後九十日以内に日米両国政府間で合意しなかつた場合には、アメリカが占領中に使用していた「施設及び区域」の使用を継続して許すこととした。 …
答弁: 一、在日米軍基地の公表について 1について 現在、米軍に提供している「施設及び区域」については、すべて公表している。 2について 公表しない「施設及び区域」はなく、したがつてその基準もない。 3について 政府が昭和三十五…
質問: …事項について詳細に答弁されたい。 記 一 A・B・C・C誕生の経緯並びに講和条約発効時における取扱いについて。 特に国際法、国内法上、同機関の占める地位について。 一 A・B・C・Cの性格、特に合衆国政府との関係について…
答弁: 一 A・B・C・Cは、昭和二十一年十一月二十六日付米国大統領の指令に基づき、原子爆弾放射能の人体に及ぼす影響について生物学的、医学的研究を行なうため、米国学士院 ― 学術会議(National Academy of Sc…
質問: …より救済すべきものと考えるが、これに対する政府の御所見を承りたい。 二、講和発効後すでに六年を経過しているが、未だに接収を解除されず苦しんでいる者がなお相当あるものと考える。例えば、横浜米油株式会社は横須賀市浦郷町に油槽…
答弁: 一、民有財産については常に軍の必要度を調査し、遊休と認められるものについては、米側に強力に折衝して優先的に返還するよう処置している。 返還不可能の施設については、所有者の要望あるものについて諸種の事情を勘案して逐次買収を…
質問: …ならびに関係者の援護に関し、以下政府の見解を問う。 一、サンフランシスコ講和条約締結以来、日本政府が同島の日本復帰に関し、公式にいかなる形式にてアメリカ政府に要請を行つたか、具体的に示されたい。 二、同島関係者の援護等に…
答弁: 一 政府は、平和条約発効以来あらゆる機会において小笠原群島を含む平和条約第三条の地域の管轄権返還に関する日本国民の要望を、口頭又は書き物をもつて、米側に申し入れ、米国政府の配慮を要請しております。 二1 小笠原諸島関係者…
質問: …後これら被害が加速度的に累積せられて行くことは必至であるが、昭和二十七年講和条約発効後より今日まで三箇年余り個人あるいは市町村の貴重な立木の損害についての補償が、ごく一部を除いて未解決のままとなつている。 すでに被害を与…
答弁: 一 駐留軍の施設用地に接収された場合だけではなく電源開発その他公共の利益となる事業の実施により、生活の基礎を失つたものについては、その生活を安定させるための対策が必要であると思うので、これを特別法の制定によつて行うか否か…
質問: …宣言の誠実な履行に努力を重ねたにも拘らず、複雑なる国際情勢のため不幸にも講和が世界史上その例を見ない程甚しく遅延し、終戦後実に七年の歳月を要したことによるものである。 従つて、わが国が如何んともなし難い理由により異常に長…
答弁: 一、終戦後アメリカから与えられた経済援助は、当時困窮状態に陥つたわが国経済の救済のために、政府が連合国総司令部に強く要請した結果与えられることになつたものであつて、政府としては、当初からこれを一応債務であると心得ておる次…
質問: …項について詳細にお答え願いたい。 一、アメリカ合衆国軍隊が占領期間中及び講和発効後も引続いて使用している演習地、基地、施設の所在地、面積、使用目的、使用期間の各項について詳細にお答え願いたい。 〒100-0014 東京都…
答弁: 一、一般施設は、「別册甲」リストのとおり (内訳) 1、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く、行政協定第二条により在日合衆国に提供する施設及び区域 2、「行政協定に基く日本国政府とアメリカ合衆国政府との…
質問: …使用期間の概略について伺いたい。 二 アメリカ合衆国軍隊が占領期間中及び講和発効後も引続いて使用している演習地、基地、施設の所在地、面積、使用目的、使用期間の概略について伺いたい。 右質問する。…
答弁: 一 一般施設は「別冊甲」リストのとおり (内訳) 1 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く、行政協定第二条により在日合衆国に提供する施設及び区域 2 「行政協定に基く日本国政府とアメリカ合衆国政府との間…
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 終戦後連合軍に接収され講和発効により解除となつた事務所、住宅及び旅館等の補償に関する質問主意書 終戦後連合軍により事務所、住宅及び旅館等を接収された者は、あるいは事務所を移転し、住宅を借入…
答弁: 一 終戦後連合国軍に接収された施設等で、接収中に軍により改装、模様替、増改築等をされて解除後直ちに使用することができないものに対する補償措置については、接収解除後、接収前の用途に利用できない場合は、接収当初の原状に回復す…
質問: …が国と中国本土との貿易はと絶し、相互に非常な不利不便をこうむつているが、講和も発効し、独立国となつた現在、この経済関係を正常にもどし、有無相通ずることは当然の筋道であると思う。 八月二十七日附の朝日新聞によると、西欧並み…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「講和」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか2件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか2件に近い
「「真珠湾訪問にあたっての安倍首相への公開質問状」に関する質…」ほか2件に近い
「戦時中の連合国捕虜使役問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「戦時中の連合国捕虜使役問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。