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いわゆる4.28「主権回復の日」政府式典に関する再質問主意書
衆議院 第183回 第47号
質問本文
私は、平成二十五年三月二十六日付で「いわゆる4.28『主権回復の日』政府式典に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出したところ、係る政府答弁書を同年四月五日付で受領したものである。
私は、現在でも、政府が「我が国の完全な主権回復」が実現したとして、来る四月二十八日に「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」(以下、政府式典という)を挙行するのは、歴史の真実をわい曲するものであり、中止すべきだと考える。
去る四月十日、仲井眞弘多沖縄県知事は、政府式典開催に対する多くの県民の抗議の意思や強い違和感の声等に配慮して「不参加」を表明した。
以下、質問する。
一 政府は、私が先に提出した質問主意書で政府のいう「完全な主権回復」とは、いかなる状態を指すのか、と質したところ、政府答弁書において「お尋ねの『完全な主権回復』の文言は、地理的なことを意味するものではない」と答えている。
政府答弁書でいう「地理的なことを意味するものではない」とは、いかなる意味か。特に、「地理的なこと」が何を指しているのかについて、具体的に説明されたい。
二 右「地理的なこと」の「地理的」が指す範囲とは、サンフランシスコ講和条約第三条によって米国の施政権下に置かれた沖縄、奄美、小笠原のことか、それとも別の地域か、政府の見解を示されたい。
また、「完全な主権回復」とは、右「地理的なこと」が指す地域を除外した上での主権回復と解してよいか、政府の見解を示されたい。
三 政府は、沖縄では政府式典に対し、多くの県民から抗議の意思や強い違和感の表明、式典を忌避する声があること、去る三月二十九日に沖縄県議会が「4.28『主権回復・国際社会復帰を記念する式典』に対する抗議決議」を全会一致で採択したこと、地元紙実施のアンケートで式典開催に「賛成」した県内市町村長が皆無であったこと(本年三月三十一日付「沖縄タイムス」)をどのように受け止めているか、見解を示されたい。
四 政府は、去る四月十日、仲井眞知事が「(政府)式典について、県民には様々な意見があることを、政府におかれてはご理解いただきたいと考えております」とのコメントを発表し、知事自らの政府式典への不参加を表明したことをどのように受け止めているか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「完全な主権回復」とは、先の答弁書(平成二十五年四月五日内閣衆質一八三第三九号。以下「前回答弁書」という。)一、三及び七についてでお答えしたとおり、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」との規定に基づき、かかる制限を受けない主権を回復したことを意味するものである。このことから、前回答弁書一、三及び七についてでは、「お尋ねの「完全な主権回復」の文言は、地理的なことを意味するものではなく、連合軍の占領中は、我が国の主権が制限されていたところ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により、同条約第一条(b)の「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」との規定に基づき、かかる制限を受けない主権を回復したことを意味するものである。」とお答えしたものである。
三及び四について
政府としては、沖縄の様々な声を真摯に受け止めつつ、「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」に当たっては、沖縄が先の大戦において悲惨な地上戦を経験したこと、また、日本国との平和条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地負担の軽減に取り組むとともに、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄を含めた我が国の未来を切り拓いていく決意を新たにすることが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。