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市町村未買収道路用地(つぶれ地)の補償に関する質問主意書
衆議院 第83回 第3号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
市町村未買収道路用地(つぶれ地)の補償に関する質問主意書
復帰前の沖繩県下における国、県道及び市町村道のつぶれ地について、政府は昭和四十六年九月の閣議決定による沖繩復帰対策特別要綱(第三次分)に基づき、特別措置を講ずることとし、復帰後五年間を目途に補償することとしていた。
にもかかわらず、現在までの国、県道については、全体計画に比較し面積でわずかに約十八・九パーセント、金額で九・八パーセントしか補償されていない。
とりわけ市町村道のつぶれ地については、実態調査にすでに六年の期間をかけてなお続行中であり、全くまだ未補償のままになつている。
このことは、土地所有者の所有権に基づく権利を著しく侵害するものである。
さらに生活道路の拡張、整備や都市計画上のうえで支障をきたすなど、県民生活に多大な悪影響を及ぼしている。
市町村道のつぶれ地補償の対策は、緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 市町村道のつぶれ地は、第二次大戦中の沖繩戦と米軍の全面占領支配などによつて発生した問題であることは明白である。
この問題の発生経緯について、改めて政府の明確な見解を求める。
また、つぶれ地補償について政府は、戦後処理の重要な課題の一つとして位置付け、取り組むべきと考えるが、どうか。
二 市町村道のつぶれ地補償について一級、二級及びその他の道路も含め、当然政府は補助対象にすべきだと思うが、どうか。
三 講和発効後の市町村道のつぶれ地についても補助対象とすべきであると考えるが、どうか。
講和発効後の国、県道のつぶれ地補償については、県負担としている理由について明らかにされたい。
四 市町村道のつぶれ地の補償のために、政府は国、県道のつぶれ地と同様に補助率を十分の十とする補助制度を新設すべきであるが、どう対処するのか。
五 県当局の市町村道つぶれ地の実態調査によつて、所有権別地籍が全体の約十七・七パーセント確定されている。
この確定分についての補償措置を昭和五十三年度から直ちに着手すべきであると思うが、どうか。
具体的にどういう方針で進めようとしているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
市町村道つぶれ地の発生経緯については、現在市町村道つぶれ地調査によりその発生原因、発生事実の実態をは握するため調査中であり、現在までの調査結果によれば、米軍あるいは日本軍が建設したもの、自然発生的に道路となつたもの、市町村により建設されたもの、地区住民によつて建設されたもの等発生原因は区々であり、かつ、その区分も必ずしも明確に分類できないものが多い。
また、沖繩の特殊事情により発生したつぶれ地処理については、復帰対策要綱に基づき、昭和四十七年度より国県道つぶれ地の買収等を続行中であり、市町村道についてはその処理方針を決定すべく現在調査中である。
二及び四について
市町村道のつぶれ地については、その発生の原因、市町村道としての認定の経緯、つぶれ地発生の時期、現在における利用状況等が異なつているため、基本的には市町村道つぶれ地の調査の結果を集約整理した上で、処理方針を決定するよう検討してまいりたい。
三について
市町村道のつぶれ地については、前記一について、二及び四についてで述べたところによつて処理してまいりたい。
国県道のつぶれ地のうち、昭和二十七年四月琉球政府が設立され、同月講和条約が発効した後の琉球政府による道路の新設又は改築に伴い生じたつぶれ地については、道路法第四十九条に規定する道路管理者がそれぞれその責任において処理することとしている。
五について
市町村道のつぶれ地については、一部申請漏れの市町村からの追加調査要請に基づき、昭和五十三年度は引続きその調査を続行することとなつている。
ただいまのところ、これらの調査を継続しながらも処理方針の検討を急ぎたいと考えている。
右答弁する。
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