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沖縄県のつぶれ地(未買収道路用地)に関する質問
参議院 第90回 第5号検討してまいりたい ×1
質問本文
沖繩県のつぶれ地(未買収道路用地)に関する質問主意書
沖繩県のつぶれ地(未買収道路用地)は、周知のように第二次大戦の終結に伴う、米軍による軍事基地優先政策の下で土地の利用を妨げられていた住民に対し、当時の沖繩群島政府が「沖繩群島割当土地に関する臨時処置条例」を制定し、地主の承諾なしに道路等を建設したために生じたものである。したがつて、憲法で保障されている財産権を侵害しているこのつぶれ地問題は、日本国政府の戦後処理の一つとして措置しなければならない問題である。
以下質問する。
一 国道(直轄・補助国道)及び県道のつぶれ地の実態はどうなつているか、面積及び金額別に示されたい。またその買収状況はどうなつているか買収実績・面積での進捗率を示されたい。いつまでに完全に買収する予定であるか示されたい。
二 市町村道のつぶれ地の実態(面積・金額)はどうなつているか、「一級」・「二級」及び「その他」道路別に示されたい。またそれに対する国の処理方針、市町村道のつぶれ地に関する現在までの予算措置及び来年度の予算措置を示されたい。
三 戦後三十四年間、講和条約発効後からも二十七年間という長期の間、つぶれ地地主は一方的に財産権をはく奪され、物心両面による損失と苦痛に耐えてきている。さらにこれ以上つぶれ地地主に対してがまんを強いることは極めて酷である。そこで国としては、市町村道のつぶれ地の適正な補償を三年以内に完了するよう措置すべきものと思うがどうか。仮りに三年以内に完了できないというのであれば、いつまでに完了する計画であるか伺いたい。
四 終戦後沖繩県の統治が、占領軍軍政から米国琉球民政府に引きつがれ、その軍事優先政策の下で、琉球政府は日本復帰に至るまでの二十七年間、名目的な自治権しか与えられずかつその貧弱な財政基盤から、市町村道路のつぶれ地の買い上げ措置ができなかつた。この特殊な事情を考えると、講和条約発効の前後を問わず、国の責任においてつぶれ地の補償をするべきものと思うがどうか。
五 右のようなつぶれ地問題発生の特殊事情を考えると、この問題はあくまでも日本国の戦後処理の問題として対処すべきものである。したがつて、つぶれ地となつている市町村道路用地は「一級」・「二級」そして「その他」の区別なく国の責任において全面補償をするべきものと思うがどうか。
また、その買い上げ補償については、新たに沖繩復帰特別措置関係法令の中に、明確に国の責任で処置することを定めるべきものと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 国道及び県道の未買収道路用地の面積及び価格並びにそれらの買収状況は、次表のとおりである。
図 表
2 国道及び県道未買収道路用地の買収については、第八次道路整備五か年計画期間内(昭和五十七年度まで)に概成させる目標で努力してまいりたい。
二及び五について
1 講和条約の発効前に生じた市町村道未買収道路用地の面積及び価格は、次表のとおりと推計している。
図 表
2 市町村道未買収道路用地の処理については、未買収道路用地の生じた経緯等にかんがみ、次の方針によることとしている。また、その買収については、昭和五十四年度から着手することとし、同年度予算に十億円を計上している。
なお、昭和五十五年度予算については、目下検討中である。
(一) 沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二十二条第一項の位置境界不明地域内における市町村道未買収道路用地については、同法施行令第十三条に規定する財政措置により対処する。
(二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道への格上げ及び補助対象となる幹線市町村道への格上げを検討しているほか、幹線市町村道未買収道路用地の取得に伴つて市町村の補助裏負担が生ずる場合には、必要に応じ地方債をもつて措置し、特にその償還費が財政運営の圧迫要因となるときは、当該市町村の全般的な財政状況を考慮しつつ地方交付税によつて措置することを考えている。
また、市町村道未買収道路用地については、幹線市町村道分だけでもかなりの量となり、処理能力などを勘案してもその処理に長期間を要することとなると思われるので、幹線市町村道分の処理に全力を挙げたいと考えている。
3 市町村道未買収道路用地買収のための措置として、新たな規定を沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)等の中に定めることは、考えていない。
三について
市町村道未買収道路用地については、前記の処理方針に従い、市町村の執行体制等も勘案しつつできる限り早期に処理するよう努力してまいりたい。
四について
諸制度が整備されたと認められる講和条約発効後に生じた市町村道未買収道路用地については、道路管理者である市町村がその責任において処理すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。