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『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太の地位に関する質問主意書
衆議院 第164回 第22号
質問本文
一 外務省が発行した『われらの北方領土―二〇〇四年版―』において、サン・フランシスコ平和条約第二条(c)項の関連で、「この規定によって、日本は千島列島と南樺太を放棄しましたが、平和条約はこれらの地域が最終的にどこに帰属するかについては、なにも決めていません。
ソ連は、これらの地域を一方的に自分の領土に入れ、今日まで事実上これらの地域に施政を及ぼしてきましたが、国際法上これらの地域がどこに帰属するかはいまなお未定であるわけです」(十−十一頁)との記述があるが、これは現時点での日本政府の公式の見解を表明したものか。
二 一の記述が日本政府の公式の見解であるとするならば、南樺太並びに千島列島をもロシア連邦の管轄地域であると認める在ユジノサハリンスク総領事館が設置されていることと矛盾しないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の記述の内容は、従来からの政府の見解に基づくものである。
二について
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国が日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。