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千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問主意書
衆議院 第170回 第232号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一四三号)を踏まえ、再度質問する。
一 平成十七年十一月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)では「我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。」との答弁がなされている。千島列島及びサハリン南部は、少なくとも一九〇五年のポーツマス条約締結後からサンフランシスコ講和条約締結以前までは、我が国の領土であったと考えるが、確認を求める。
二 アイヌ民族が千島列島及びサハリンの先住民族であるとの認識を政府は有しているかとの問いに対して、「前回答弁書」では「政府としては、アイヌの人々が千島列島又はサハリンにおける先住民族であるか否かについては、これらの地域は我が国の領土ではないことから、これを判断する立場にはなく、また、調査を行う考えもない。」との答弁がなされている。しかし、一で、千島列島及びサハリン南部が我が国固有の領土であった時期があることに鑑みると、現在我が国の領土でないことをもってして、アイヌ民族がそれらの地域における先住民族であるか否かを判断できないというのはおかしいのではないか。
三 二の答弁にある様に、アイヌ民族が千島列島及びサハリンにおける先住民族であるか否かについて、政府が調査を行う考えを有していないのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国は、千八百七十五年の樺太千島交換条約により、千島列島に係る権利をロシアから譲り受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したものであり、その間、千島列島及び南樺太は、我が国の領土であった。
二及び三について
先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣衆質一七〇第一四三号)三及び四についてでは、千島列島及びサハリンは、現在、我が国の領土ではないことから、アイヌの人々がこれらの地域における先住民族であるか否かについて判断する立場にはなく、また、調査を行う考えもないとお答えしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。