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アイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める国会決議を受けての政府の取り組み等に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第549号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2008年6月17日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 1,293字/答弁 886字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四八六号)を踏まえ、再質問する。

一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決された。右について政府は「前回答弁書」で「『アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議』の内容は承知しており、国会決議で述べられているように『我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が、法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実』を厳粛に受け止めなければならないと考えており、また、アイヌの人々は『日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族』であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたい。」との答弁をしているが、右答弁にある、アイヌ民族がそれに該当すると政府が認識している「先住民族」の定義は何か説明されたい。

二 「前回答弁書」で政府は、「現在のところ『先住民族の権利に関する国際連合宣言』(以下「宣言」という。)において『先住民族』の定義についての記述がなく、また、『先住民族』に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が宣言にいう『先住民族』であるか結論を下せる状況にはないが、一、二及び五についてで述べたように、アイヌの人々は『日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族』であると認識している。」と答弁しているが、右は政府として、昨年九月に国連本会議において採択された先住民族の国連宣言(以下、「宣言」という。)における「先住民族」と、「国会決議」における「先住民族」の意味は違うと認識しているということか。確認を求める。

三 政府は「宣言」が採択される以前の答弁書(例えば内閣衆質一六三第七号、五七号、内閣衆質一六六第四〇号)においても、「先住民族」の国際的な定義が確立されていないことを理由に、アイヌの人々が先住民族であるかどうか判断を下せない旨の答弁をしてきた。少なくとも今回、一の答弁にある様に、「国会決議」を受けて政府が、アイヌ民族が我が国の先住民族であるとの認識を示したことは、右に列挙した答弁書の内容と食い違うものであるが、政府は「前回答弁書」において、これまでの答弁とは異なる、新たな見解を示したものと理解してよいか。

四 三で、政府がこれまでの答弁とは異なる新たな見解を示したのなら、それはいつ決定されたのか、またその決定に係る文書は作成されているのか明らかにされたい。

五 一の答弁にある様に、政府がこれまでの政府答弁と異なる新たな見解を示し、今回アイヌ民族を我が国の先住民族であると認識するに至ったのはなぜか。

六 政府がアイヌ民族を「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であると認めた今、いわゆる北方領土へのビザなし交流の参加者に、アイヌ民族枠を特別に設けることを検討する考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五までについて

先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣衆質一六九第四八六号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてで述べたとおり、現在のところ「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)において「先住民族」の定義についての記述がなく、また、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、「先住民族」の定義についてお答えすることは困難であり、また、宣言における「先住民族」と御指摘の国会決議(以下「国会決議」という。)における「先住民族」が同義であるか結論を下せる状況にはない。

しかしながら、政府としては、前回答弁書一、二及び五についてでお答えし、また、本年六月六日の内閣官房長官談話にもあるとおり、今般、国会決議が同日に衆議院及び参議院の本会議において採択されたことを踏まえ、国会決議で述べられているように、アイヌの人々は「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたいと考えている。

六について

我が国国民による旅券・査証なしでの北方領土への訪問については、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。

アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について、別途、御指摘のアイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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