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アイヌ民族の先住権に関する再質問主意書
衆議院 第163回 第57号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十七年十月三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して以下の通り再質問する。
一 先住民族の定義に関し、一九七一年に国連人権小委員会はホセ・マルチネス・コーポを特別報告者に任命し、先住民の差別に関する調査報告を求めたところ、一九八三年にその最終報告(以下、「コーポ報告書」という。)がなされ、そこで先住民族の定義が定められていると承知するが、政府は右事実関係について情報を有しているか。
二 外務省は「コーポ報告書」、とりわけ先住民族の定義に関する部分の仮訳を作成しているか。
三 先住民の定義如何。
四 先住民と先住民族は異なる概念と政府は解釈しているか。
五 わが国が批准している「児童の権利条約」第三十条では「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は先住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と規定されているが、ここで言う先住民にアイヌ民族は含まれるか。
六 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条で規定された「種族的、宗教的又は言語的少数民族」に先住民族、先住民は含まれるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の報告書の内容についての情報は有している。
二について
御指摘の報告書について、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。
三及び四について
「先住民」及び「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。したがって、これらが異なる概念であるか否かについても、お答えすることは困難である。
五について
我が国が児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を締結するに際して政府が国会に提出した訳文においては、第三十条につき、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」としている。
アイヌの人々は独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、アイヌの人々である児童は、同条の、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童」に該当すると解される。
六について
「先住民族」及び「先住民」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。