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民族の定義に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第194号
質問本文
標記案件については、平成十八年三月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。これらを踏まえた上で再質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は「民族の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。」と答弁しているが、我が国が批准した「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条には「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」との規定があるところ、ここで言う民族について定義されたい。
二 アイヌは「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条で規定された少数民族であると政府は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)において、「民族」の定義についての規定はない。アイヌの人々については、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、規約第二十七条にいう「少数民族」に該当すると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。