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原住民の定義に関する質問主意書

衆議院 第164回 第220号

提出者
無所属
提出日
2006年4月11日
内閣転送 2006年4月17日
答弁書受領日
2006年4月21日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 433字/答弁 438字

質問本文

一 原住民の定義如何。

二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五七号)において、政府は、「我が国が児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を締結するに際して政府が国会に提出した訳文においては、第三十条につき、『種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。』としている。」と答弁したが、ここで言う「原住民」には、英語、フランス語、ロシア語ではどのような言葉があてられているか。

三 「児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)」を締結するに際して政府が国会に提出した訳文は、どの官庁のどの局課が作成したものか。

四 「児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)」第三十条において、「原住民」という訳語を用いたことは適切と政府は考えているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国が締結している国際約束において、「原住民」について定義している規定はないと承知している。

二について

児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「条約」という。)第三十条に規定する「原住民である者」及び「原住民である児童」についての英語、フランス語及びロシア語における表記は、それぞれ「persons of indigenous origin」及び「a child … who is indigenous」、「des personnes d'origine autochtone」及び「un enfant autochtone」並びに「лица из числа коренного населения」及び「ребенку, принадлежащему к … коренному населению」である。

三及び四について

条約の訳文については、外務省が作成している。条約第三十条において、「原住民」という訳語を用いたことは適切と考えている。

衆議院の原文

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