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国際人権規約B規約に基づく第二回人権報告書の少数民族の記述に関する質問主意書
衆議院 第108回 第24号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
国際人権規約B規約に基づく第二回人権報告書の少数民族の記述に関する質問主意書
政府は一九八六年十月三十一日国連人権委員会に提出する(国際人権規約B規約第四十条に基づく)第二回人権報告書の提出を延期した。この人権報告書には、同規約第二十七条にいう少数民族の権利保護についての報告が含まれるはずである。第一回の報告書が一九八〇年に提出された際には、第二十七条に関連して「自己の文化を享有し、自己の宗教を実践し、又は自己の言語を使用する何人の権利も我が国法により保障されているが、本規約に規定する意味での少数民族は我が国に存在しない」という報告が行われたが、この報告書には多くの批判が寄せられている。
今後予定されている第二回の人権報告書の内容について、次の点を質問する。
一 第二回の人権報告書(以下「人権報告書」と略す。)はいつをめどに作成が進められているのか明らかにされたい。
二 人権報告書はB規約第二十七条についてどのように報告する考えかその骨子を示されたい。
三 報告書の作成の基本となる次の点についてどのような考えか簡潔に示されたい。
1 日本に少数民族は存在するか否か。
2 日本にB規約第二十七条にいう権利を否定されている少数民族は存在するか否か。
四 北海道の先住民族であるアイヌ民族に関し次の点について見解を明らかにされたい。(日本人の起源論と混同しないよう留意されたい。)
1 アイヌ民族は少数民族であるか否か。
2 アイヌ民族は先住民族であるか否か。
3 アイヌ民族はB規約第二十七条にいう権利を否定されているかどうか。
それぞれの見解については、その理由を同時に併記されたい。
五 第百七回国会衆議院内閣委員会(十月三十日)で、中平立外務省国際連合局長は、国連への第二回人権報告書の提出について「外務省は、独自で報告書を作成するのではなく、関係各省と十分協議しながら行うものである」旨を述べている。
1 人権報告書を作成するに当たつて関係行政間相互の協議はどのようになされているか。窓口である外務省国連局は、他のどの省庁とどのような経過で協議を行つてきたか、明らかにされたい。
2 人権報告書を作成するに当たつて、政府はアイヌ民族についての独自の調査を行つたか。(行わなかつた場合にはその理由を示されたい。)
また、北海道庁が一九八六年に作成した「ウタリ実態調査報告書」を参考にしたか。
六 第百七回国会参議院予算委員会で、山口哲夫委員の質問に答え、中曽根総理は「この国際人権規約に基づく報告もいずれ来年ぐらいには出す必要があると思いますから、もう一回よく検討するように今政府内部において専門家で研究してもらつておるというところであります」と述べている。
1 政府内における専門家による検討はいかなる形でどのような経過で行われたか。検討は終わつたか。(終わつていなければいつ終わる予定か。)
2 また、この際、このような総理の趣旨に沿い少数民族問題についての総理直属あるいはこれに準ずる専門家による審議会等の機関を創設し検討する考えはないか。
七 日本政府は、国際人権規約にいう民族自決権を保護する意志があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条に基づく第二回報告を出来る限り早期に提出すべく準備中であるが、具体的な提出時期の見通しについて申し述べる段階にない。
二、三及び四について
昭和五十五年に提出した前回の報告においては、市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条全体の趣旨に照らし、同条に規定された権利を否定された少数民族は我が国には存在しないとの趣旨を報告したところであるが、更に、御質問の各事項を含め、第二回報告の内容全般にわたつて検討作業を継続中であり、その内容につき申し述べる段階にない。
五及び六について
報告は、政府として作成するものであり、第二回報告については、専門家による検討を含め、検討作業を鋭意継続中である。
七について
我が国が国連憲章に基づき人民の自決の権利を認めてきており、国際社会における人民の自決の権利の完全な実現のためにたゆまない努力を行つてきていることは、昭和五十五年に提出した第一回報告において記述したとおりである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。