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「国際人権規約」報告書の提出経緯に関する質問主意書
衆議院 第165回 第41号
質問本文
わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)、および「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)については、それぞれ数次にわたり政府報告や、政府回答が国連人権委員会の担当委員会あてに提出されている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 「政府」の定義について示されたい。また、前述の「政府報告」「政府回答」などの場合の「政府」とは、事務レベルのものでも「政府」とすることが適切なのか。例えば、一事務官が出す文書でも「政府」と標記することは可能なのか。
二 前述の報告および回答の提出経緯について、本年六月二十日、電話での質問に対し、外務省人権人道課は「これまでは事務レベルでまとめたものを在ジュネーブ総領事館に送り、直接国連人権委員会に提出していた」「外務大臣、事務次官などの決裁は得ていなかった」と回答しているが、あらためて提出の経緯を明らかにされたい。
三 前述の報告および回答が、あくまで事務レベルで処理されていたとすれば、わが国の国際的な約束事に関する事項の処理としてあまりにずさんではないか。また、それを看過していた政府に責任はないのか。
四 それぞれの報告、回答の責任者はだれなのか。
五 「A規約」については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を本年六月三十日までに提出することとなっており、その作業が遅れていることは先の国会に提出した「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」の答弁でも明らかだが、今後同報告書の提出にあたって、政府としてどのレベルまで決裁をあげ、内容を吟味するつもりなのか、方針を示されたい。
六 また、前述の質問主意書「三」において報告期限に間に合わないことについて「期限を守れないことについて、政府としてどう考え、国連等に対して説明するのか示されたい」と質問しているが、「国連等に対する説明」について回答がなされていない。改めて回答いただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで及び五について
御指摘の「政府報告」及び「政府回答」における「政府」とは、行政府を指すものと考える。
御指摘の報告等については、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に基づいて、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関する事務等をつかさどることとされている外務省において、関係省庁等と十分な協議を経た上で取りまとめ、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に送付し、同代表部からいわゆるA規約委員会又はB規約委員会に対し日本政府による報告等として提出することとしてきている。
御指摘の報告等については、外務省における文書決裁基準等に関する訓令(平成十年外務省訓令第七号)に基づき、適切に処理している。
四について
御指摘の報告等の取りまとめに係る担当部局の長は、外務省総合外交政策局長である。
六について
御指摘の「国連等に対する説明」を行う義務はないが、当該報告の早期提出に引き続き努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。