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市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基づく日本国政府第四回報告書における在日韓国・朝鮮人問題に関する質問
参議院 第142回 第26号
質問本文
市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基づく日本国政府第四回報告書における在日韓国・朝鮮人問題に関する質問主意書
日本国政府が昨年六月、国際連合に提出した市民的及び政治的権利に関する国際規約 (昭和五十四年条約第七号、以下「規約」という)第四十条一項(b)に基づく第四回報告書は、規約第二十八条に基づき設置された規約人権委員会(Human Rights Committee)の第六十四会期(本年十月十九日~十一月六日)で審議される予定である。
規約人権委員会は一九九二年の第四十四会期一一二三会合で、各締約国政府の報告書審議の終了後、委員会全体の意見を反映した「意見」(Comment)を採択することを決定し(UN Doc. CCPR/C/79)、締約国に対し、次回報告書においてこれら意見に関してとった措置について報告するよう求めている。
また規約人権委員会は「規約が定める諸権利を保障する締約国義務の実施」や「各条項の内容や適用に関する問題」についての委員会の意見を示すため、一九八一年以来、人民の自決権、生命に対する権利、非差別、思想、良心及び宗教の自由など、二十五にのぼる一般的意見(General Comments)を採択してきた。「政府報告書の形式と内容に関するガイドライン」(UN doc. A/36/40ANNEX VI)は、国連に提出する政府報告書は一般的意見を考慮に入れて作成するよう求めている。
しかしながら、日本国政府の第四回報告書には、規約人権委員会が日本国政府第三回報告書の審議を終え
た後の一九九三年十一月四日に採択した意見(Comments, UN doc. CCPR/C/79/Add. 28)に関してとった措置や、これまで同委員会が採択してきた一般的意見に照らした記述が十分になされていない。以下、特に在日韓国・朝鮮人問題について質問する。
一、日本国政府は一九八一年の第一回報告書審議の際、在日韓国・朝鮮人は「外国人であって、日本国籍を有するものではない」から「第二十七条にいうマイノリティの範疇に入らないと思われる」と表明し(CCPR/C/SR. 324)、その後も同条の権利対象と認めてこなかった。これに対し、規約人権委員会は前述の意見(Comments, UNdoc. CCPR/C/79/Add. 28)の中で「主要な懸念事項」として「日本国政府によるマイノリティの概念が、在日韓国・朝鮮人を排除していることについて懸念を抱いている。規約はマイノリティの概念を当該国の国籍所有者に限定してはおらず、この点は規約上正当化されるものではない」と明記した。同委員会はさらに一九九四年四月六日に採択した一般的意見二十三(General Comment 23, UN doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 5)で、第二十七条のマイノリティは、「保護の対象となる個人は当該国家の市民である必要はない」こと、「国民、市民であることを必要とされないように、永住者であることも必要とされない」ことを明記している。
今回の日本国政府第四回報告書は、この規約人権委員会の意見や一般的意見二十三について何も言及していない。したがって日本国政府は追加報告書を書くか、或は第四回報告書の審議の際にこの問題に関する意見を表明しなければならないと思うが、その際、この問題についてどのような認識を持って審議に臨まれるのか、明らかにされたい。
二、日本国政府は第四回報告書の中で、日本国籍を持たない在日韓国・朝鮮人の状況について、第二条の下で「外国人問題」のひとつとして報告しているが、帰化または父母の一方が日本国籍者であることから日本国籍もしくは二重国籍を持つに至っている推定四十万人以上の韓・朝鮮民族や、これらの人々と日本民族との間に出生した子どもについては、何の言及もされていない。日本国政府は、これらの人々は第二十七条にいうマイノリティには当たらないと考えているのか、明らかにされたい。
三、日本国政府は一九九四年三月二十九日の内閣参質一二九第二号で、「B規約は、すべての者に思想、良心、宗教の自由及び表現の自由を認めているが、B規約第二十七条は、特に、種族的、宗教的又は言語的少数民族に属する者が、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を有していることを確認的に規定したものと解される」とし、また「同条における締約国の義務は、同条にいう権利を否定しないことであって、同条は、少数民族に対する積極的な諸施策を講ずることまで義務付けているものではない」としている。
しかし一般的意見二十三は、前者については「同条はマイノリティ集団に属する個人に付与される権利であり、すでに規約によりすべての者に共通に個人として享受することが認められている他のいかなる権利とも区別され、またこれらに付加された権利を確立し認めるものである」、規約第二十七条の権利は「それ自体として保護され、規約にもとづいてすべての者が享受する他の個人的権利と混同すべきではない」とし、後者については「締約国は当該権利の存在と行使を、その否定と侵害から保護することを確保する義務を負う」、「立法、司法または行政当局を通じた締約国自身の行為から保護するのみならず、締約国内にある他の人々の行為からも保護するための積極的手段を講じることを要求される」、「マイノリティのアイデンティティを保護し、またその構成員が、その集団の他の構成員とともに、自己の文化や言語を享受しかつ発展させ、自己の宗教を実践する権利を保護するための締約国による積極的措置も必要である」とするなど異なる見解を示している。日本国政府は一般的意見二十三に鑑み、現在はどのような見解を有しているか明らかにされたい。
四、規約人権委員会は前述の意見(Comments, UN doc. CCPR/C/79/Add. 28)の「主要な懸念事項」の中で、「旧日本軍に従軍した韓国・朝鮮及び台湾出身者で、もはや日本国籍を有していない者が年金において差別されている」ことを指摘した。この規約人権委員会からの課題についても、日本国政府第四回報告書は何も答えていない。この点についても、追加報告するか、或は審議の中で説明しなければならないと考えるが、どのように報告されるのか。
五、日本国政府は第四回報告書の中で、人権擁護機関による人権保障について報告しているが、外国人に対する差別・人権侵害に関する通報、調査、救済はどの程度有効に働いているのか、法務省人権擁護局、外国人人権相談所、地方法務局、人権擁護委員などの人権擁護機関が扱った外国人事例について最近五ヶ年の件数を示すとともに、これらの機関において今後どのように施策を推進されるのか明らかにされたい。また日本国政府は民間ボランティアである人権擁護委員に、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人を採用することを禁止しているが、これは規約第二条が禁じる法の下の平等に反しないのか、日本国政府の考えを明らかにされたい。
六、一般的意見二十五(一九九六年七月十二日採択)は、規約第二十五条について「締約国の報告には、第二十五条により保障された権利に関わる市民を定義する法律上の規定の概要が示されるべきである」、「永住者など、何らかの集団が、地方選挙権を有し、又は特定の公務員の職につく権利を有しているなど、限定的な形でこれらの権利を享受しているかどうかを示すべきである」と記している。日本国政府第四回報告書はこの点を全く記していない。現在、日本の地方公共団体で全職員何人中、外国籍職員が何人いるのか、実数を示すとともに、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問に対する答弁書(平成六年三月二十九日内閣参質一二九第二号。以下「平成六年答弁書」という。)の一及び二についてでお答えしたとおり、我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘の在日韓国・朝鮮人、かつての在日韓国・朝鮮人で日本国籍を取得した人々、これらの者と日本国籍を有する者との間に出生した人々等が、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)第二十七条にいう「少数民族」であるか否かについては、必ずしも判断を要しないものと考えている。今回の第四回報告書の審査に当たっても、以上に述べたような認識を前提に対応してまいりたい。
三について
平成六年答弁書の四についてでお答えしたとおり、規約第二十七条は、特に種族的、宗教的又は言語的少数民族に属する者が、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を有していることを確認的に規定したものと解される。また、同条における締約国の義務は、同条にいう権利を否定しないことであって、同条は、少数民族に対する積極的な諸施策を講ずることまで義務付けているものではないと考えている。
四について
御指摘の点については、平成五年十月にジュネーヴにおいて開催された規約第二十八条1に基づき設置された人権委員会(以下「委員会」という。)第四十九会期に行われた日本政府第三回報告に対する検討の際に、委員会の委員から質問を受けて、我が国政府代表が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)の規定する国籍条項の趣旨について、「援護法による援護は、軍人軍属等の一定の戦争犠牲に対する国家補償的な性格を有しており、その支給範囲、内容等は極めて高度な政策的判断を要する立法政策上の事項である。同法の立法をめぐる諸事情の一つである我が国と朝鮮半島、及び台湾との間の財産及び請求権の問題については、我が国とこれら地域との間で何らかの特別取極を締結することにより解決していくことが念頭に置かれていたと考えられる。こうした事情のもとで援護法の国籍要件が存在している。」旨説明したところである。
今後予定されている日本政府第四回報告に対する検討の際に、委員から同様の質問がされる場合には、再度政府の見解を説明し、各委員の理解を得たいと考えている。
五について
法務省の人権擁護機関においては、人権尊重思想の普及高揚を図る立場から、在日韓国・朝鮮人を含む外国人に対する偏見や差別をなくすため、積極的に啓発活動を行うとともに、外国人のための人権相談所を設けてあらゆる外国人からの相談に応じるほか、具体的に基本的人権が侵害されるような事案を認知した場合には、人権侵犯事件として速やかに調査し、侵犯事実の有無を確かめ、その結果に基づき、事案に応じた適切な処置を講じているところである。今後とも、外国人に対する差別、人権侵害をなくすため、国民に広く啓発活動を行うとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査を通じ、積極的に外国人の人権の擁護を図ってまいりたい。
お尋ねの最近五か年における外国人を被害者とする人権相談及び人権侵犯事件は、次のとおりとなっている。
図 表
人権擁護委員が日本国籍を有する者に限られている点についてお答えすると、人権擁護委員の主要な職務は、その職務執行区域において、人権尊重思想の普及高揚、人権擁護運動の助長、人権侵犯事件に関する調査、情報の収集、法務大臣への報告及び関係機関への勧告等を行い、人権擁護に努めることとされている。すなわち、人権擁護委員の職務は、国が行う人権擁護事務を補完するものであり、法務省の人権擁護部門と一体的に遂行されるものである。このような人権擁護委員の職務の性質及び内容に照らすと、法務大臣から人権擁護委員として委嘱される者が日本国籍を有する者に限られていること(人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第一項から第三項まで、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第二項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十八条)については合理的な理由があり、在日外国人が人権擁護委員の委嘱に関して日本国民と別異に取り扱われたとしても、規約第二条が禁ずる差別には当たらないと考えている。
六について
規約第二十五条に規定する権利は、国民に限って適用されることとされており、その我が国における法的枠組みについては、第二回報告及び第三回報告で既に報告しており、第四回報告においては第三回報告での記述を引用して報告している。
地方公務員のうち日本国籍を有していない者の数は、平成四年四月一日現在の調査では、四千百四十一人となっている。また、外国人の公務員への採用に関する政府の見解については、第三回報告において、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されている。在日韓国・朝鮮人の公務員への採用についても、この範囲内で行われている。」と報告しているところである。
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