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アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関する質問主意書
参議院 第171回 第76号
質問本文
昨年十月三十日ジュネーブで開かれた国連人権委員会は日本政府に対し、「アイヌ民族および琉球民族を国内立法化において、先住民族と公式に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護、保存促進を講じ、彼らの土地についての権利を認めるべきである。アイヌ・琉球両民族の子供たちが、自分たちの民族の言葉や文化を習得できるよう十分な機会を与え、それらの子供たちの通常の教育課程に、アイヌおよび琉球・沖縄の文化や歴史に関する教育を導入すべきだ」と勧告した。ついては以下、質問する。
一 政府は、二〇〇六年十二月に提出した国連自由権規約第四十条に基づく第五回報告の「少数民族の権利」についての項目で、アイヌ民族に関する報告はしているが、琉球民族に関する報告はしていない。なぜ琉球民族に関する報告はしなかったのか、理由とともに明らかにされたい。
二 日本は、国連自由権規約の締約国である。自由権規約の締約国は、当該締約国についてこの規約が効力を生ずる時から一年以内に、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置およびこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告の提出を約束することが規定されている。この規定は報告を義務づけているものか、政府の解釈を明らかにされたい。
三 政府は、昨年十月の勧告に対する報告をすでに提出したか、したのであればその内容を具体的に明らかにされたい。していないのであれば、なぜしないのか、または今後報告する予定はあるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第四十条1の規定により、自由権規約の締約国である我が国は、自由権規約第二十八条の規定に基づいて設置されている委員会(以下「委員会」という。)が要請するときに、自由権規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を提出しなければならないこととなっている。御指摘の報告は、この規定に従い、我が国の第四回報告に対する審査の結果、委員会が示した「最終見解」を受けて、同報告以降に我が国が自由権規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩について報告したものである。
三について
委員会は、昨年十月に採択した我が国の第五回報告に対する「最終見解」において、御指摘の勧告に関する情報を我が国が自由権規約第四十条1の規定に従って行う次回の報告に含めるよう求めており、次回の報告の提出については、平成二十三年十月二十九日までに行うものとされている。
政府としては、適切に対応してまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。