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アイヌ民族の先住民族としての権利に関する質問主意書
衆議院 第166回 第2号
質問本文
一 二〇〇六年十二月三十日付北海道新聞(以下、「北海道新聞記事」という。)が、
「国連人権理事会が六月に『先住民族の権利(先住権)に関する国連宣言』を採択し、先住権を認める世界の潮流が強まる中、日本政府は今月二十日に提出した国際人権(自由権)規約に関する報告でも、アイヌ民族については、なお先住民族との記述を避けた。国際的には『アイヌ民族は先住民族』との見方が定着しているが、政府は、認知すれば、アイヌ民族の土地の扱いなど、先住権の問題が生じるため、姿勢を変えようとしていない。」
と報道していることを外務省は承知しているか。
二 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の採択に際して政府がとった立場及び認識を明らかにされたい。
三 政府が二〇〇六年十二月二十日に提出した国際人権(自由権)規約に関する報告書(以下、「報告書」という。)について、アイヌ民族についてはどのような記述がなされているか。当該部分のポイントを正確に示されたい。
四 「報告書」を作成した官庁と部局課名を明らかにされたい。
五 「報告書」の起案日と決裁終了日を明らかにされたい。
六 「報告書」は外務省欧州局ロシア課との合議を行った上で作成されたものか。
七 「北海道新聞記事」において、
「『実際に行った施策を書くもので、取り組んでいないことは書かない』外務省人権人道課の担当者は規約に関する報告について、そう話した。」
との記述があることを外務省は承知しているか。
八 七の発言を行った外務省職員がいるか。いるならば当該職員の官職氏名を明らかにされたい。
九 七の発言はどのような法令上の根拠に基づいてなされたものか。明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
我が国は、御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」について、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいとの考えから、国際連合人権理事会における採択に際して賛成票を投じたところである。
三について
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条1(b)に基づく第五回政府報告」(以下「報告書」という。)においては、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とするアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)が千九百九十七年七月に施行され、政府は、本法律に基づく施策の中心的な実施主体である財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構に所要の補助金を交付し、これらの施策の充実を図るとともに必要な予算の確保に努めていること、千九百九十九年に北海道が実施した「北海道ウタリ生活実態調査」によれば、アイヌの人々の生活水準は着実に向上しつつあるが、なお一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にあるため、北海道において、二千一年度に終了した「第四次ウタリ福祉対策」に代わり、二千二年度から新たに「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」を実施しており、政府は、引き続き北海道が進めている施策に協力し、これが円滑に推進されるために必要な予算の確保に努めていること等が報告されている。
四について
報告書は、外務省総合外交政策局人権人道課(以下「人権人道課」という。)において取りまとめられたものである。
五について
報告書については、平成十年から検討を開始したが、最終的な国際連合への提出に係る決裁の起案日は、平成十八年九月二十日であり、決裁終了日は、同年十二月十三日である。
六について
今般外務省において確認した限りでは、御指摘の課と個別に協議した記録は残っていない。
七について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
八及び九について
お尋ねについては、北海道新聞の取材に対して、人権人道課の職員が、報告書は市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第四十条1(b)の規定の趣旨に基づき作成し、提出するものである旨を応答した事実がある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。