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原住民の定義に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第241号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年四月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「原住民である者」の英語表記が「persons of indigenous origin」であることが明らかになったが、日本に「原住民である者」に該当する民族もしくは人々が存在するか。存在するならばその名称を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第三十条においては、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と規定されている。
衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五七号)五についてで述べたとおり、アイヌの人々は独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、アイヌの人々である児童は、同条の、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童」に該当すると解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。