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アイヌ民族の先住権に関する質問主意書
衆議院 第163回 第7号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
1 先住民族に関する日本政府の定義如何。
2 日本国が参加している先住民族に言及した国際条約、国際協定にはどのようなものがあるか。すべて列挙されたい。
3 2の国際条約、国際協定の中で署名を終えているが、批准していない文書があるか。ある場合は列挙されたい。
4 アイヌ民族は先住民族かどうか、政府の認識如何。
5 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に対する日本政府の対処方針如何。
6 アイヌ民族の先住民族としての権利を確立すべきと考えるが、政府の考え如何。
7 北方四島ビザなし交流に、アイヌ民族枠を設けるべきと考えるか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
1について
「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。
2及び3について
「参加」の意味するところが明らかではないが、我が国が締結している条約その他の国際約束及び日本国政府が署名したもののいまだ締結していない条約その他の国際約束の中に、「先住民族」の用語に言及したものはない。
4及び6について
アイヌの人々が、アイヌ語や独自の風俗習慣を始めとする固有の文化を発展させてきた民族であり、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことについては、歴史的事実として認識しているが、「先住民族」の定義をめぐる現状が1についてで述べたような状況にあることから、アイヌの人々が「先住民族」であるか、また、「先住民族」の権利が具体的にどのようなものであるかについては、結論を下すことができる状況にはない。
5について
御指摘の宣言については、国際連合の場において、議論が行われており、我が国としても、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいと考えている。
7について
我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うことについては、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。
アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について別途アイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。