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千島列島の範囲に関する質問主意書
衆議院 第164回 第73号
質問本文
一 昭和二十六年十月十九日の衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会において衆議院議員高倉定助君が平和条約に規定された「クリル・アイランド、いわゆるクリル群島」の範囲に関して質問したのに対し、吉田茂総理は「多分米国政府としては日本政府の主張を入れて、いわゆる千島列島なるものの範囲もきめておろうと思います」と答弁しているが、これは政府の立場を正確に反映したものか。
二 一の吉田茂総理の答弁に引き続き、西村熊雄外務省条約局長は「(サンフランシスコ平和)条約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えております。しかし南千島と北千島は、歴史的に見てまったくその立場が違うことは、すでに全権がサンフランシスコ会議の演説において明らかにされた通りでございます。(中略)なお歯舞と色丹島が千島に含まれないことは、アメリカ外務当局も明言されました」と答弁したが、この答弁は政府がこの時点においては国後島、択捉島がサンフランシスコ平和条約で放棄された千島列島に含まれるものと認識していたと解してよいか。
三 二の西村熊雄外務省条約局長の答弁は現時点での政府の立場を正確に反映しているか。反映していないとするならば、政府はどの時点で方針を転換したか。
四 政府は平成十七年十月二十一日付答弁書(内閣衆質一六三第一六号)において、一九九二年九月に発表された「「日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集」(以下、「共同作成資料集」という)は、我が国及びロシア連邦の国民が、両国間の領土問題を正しく理解するための一助として、両国の外務省が共同で作成したものであり、重要な資料集であると考えている」と答弁しているが、右認識は現時点でも変化していないか。
五 「共同作成資料集」の序文で「サン・フランシスコ条約で日本が放棄したクリル諸島の範囲について」言及した資料のひとつとして「日本の国会における西村条約局長の答弁(一九五一年十月十九日)」と明記しているが、この答弁とは具体的に二の答弁を指すと解してよいか。
六 政府は二の西村熊雄条約局長答弁を「我が国及びロシア連邦の国民が、両国間の領土問題を正しく理解するための一助」となる資料と考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が見られることと、千島列島の範囲との関係について述べれば、例えば、昭和三十一年二月十一日の政府統一見解において、これらの両島が、樺太・千島交換条約に基づく交換の対象たる千島として取り扱われなかったこと、及びサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないことを確認している。
四について
御指摘の衆議院議員鈴木宗男君提出外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一六号)の十四及び十五についてで述べたとおり、「日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集」は、我が国及びロシア連邦の国民が両国間の領土問題を正しく理解するための一助として、両国の外務省が共同で作成したものであり、重要な資料集であると考えている。
五について
お尋ねの答弁は、昭和二十六年十月十九日の衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会における西村熊雄政府委員(外務省条約局長)の答弁である。
六について
事実関係を掲載したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。