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竹島の面積等に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第79号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四四号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」では、我が国を構成する島々の数について「海岸線の長さが〇・一キロメートル以上の島(調査当時に自然に形成された陸地かどうか判別できなかった島らしきものを含む。)の数は六千八百五十二である。」との答弁がなされている。またこれまでの答弁書で、我が国を構成する六千八百五十二の島々のうち、我が国固有の領土である竹島の中の西島、東島を除く五十二の島(以下、「五十二島」という。)ひとつひとつの面積を政府として把握していないことが明らかになっているが、「五十二島」を除き、政府として個別の面積を把握していない島はどれか、またそのうち、国境に位置するものはどれか、全て挙げられたい。
二 外務省が発行している「われらの北方領土」二〇〇七年版の資料編四頁には、択捉、国後、色丹、歯舞群島の北方四島それぞれの面積が記されている。そのうち、歯舞群島の海馬島、貝殻島については面積が記されていないが、右は、海馬島、貝殻島それぞれの個別の面積を外務省として把握していないということか。
三 北方四島を不法占拠し、実効支配しているロシア政府により、北方四島の測量が行われているか否か、政府、特に外務省として把握しているか。
四 三で、把握しているのなら、それは我が国の主権侵害に該当するか。
五 四で、政府として我が国の主権侵害に該当すると認識しているのなら、ロシア政府に対して政府、特に外務省は抗議を行っているか。
六 「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年一月九日内閣衆質一七〇第三七五号)四から六までについてで述べたとおり、御指摘の測量の一々については把握していないが、大韓民国政府によってこれまでに竹島の測量が実施されたことがあるか否かとのお尋ねであれば、実施されたことはあるものと考えている。」との答弁がなされているが、では政府、特に外務省として、韓国政府が我が国固有の領土である竹島を測量したことにつき、抗議を行っているか。
七 政府として「五十二島」ひとつひとつの面積を把握していないことについて、「前回答弁書」では「島の面積の計測は一定の縮尺の地図を用いて行っていること等から、『竹島の中の西島、東島を除く五十二の島』を含め、『我が国を構成する島々』の一つ一つの面積を網羅的に把握しているものではなく、また、その必要があるとは認識していない。」との答弁がなされている。しかし、北方四島に関しても言えることだが、竹島は我が国固有の領土でありながら、韓国により不法占拠されており、同島に係る領土問題は未だ解決していない。また、竹島問題は、北方領土問題と比較しても、日韓外交交渉のテーブルにすら未だ乗せられておらず、解決に向けた交渉が本格化していない。その様な中、政府として「五十二島」ひとつひとつの面積を把握していないという事実は、政府の竹島に対する関心が低く、同島の返還に熱心ではないという、誤ったメッセージを国内外に伝えることになり、同島の問題解決にプラスどころかマイナスの作用をもたらすのではないか。
八 我が国を構成する島々のうち国境に位置する島、特にその中でも、竹島と北方領土等、外国との間で領土問題になっている島々の面積については、政府として地図上で集約して計測し、合計して把握するのではなく、個別の面積をきちんと把握しておくべきではないのか。政府の見解如何。
九 政府として、今後「五十二島」ひとつひとつの面積を把握すべく、測量をする考えはあるか。また、二で、海馬島、貝殻島の個別の面積を把握していないのなら、それらひとつひとつの面積を把握すべく、測量をする考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「五十二島を除き、政府として個別の面積を把握していない島」については、昭和四十四年及び昭和六十一年に海上保安庁の行った調査では、個別の島を特定できる資料を作成していないため、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の冊子において御指摘の島の面積が記入されていないのは、御指摘の資料は、平成十八年国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づくものであり、この面積調のうち島面積には一平方キロメートル未満の面積の島が掲載されていないためである。
三から五までについて
政府として、御指摘の測量の一々については把握していないが、いずれにせよ、北方四島の領有権に関する我が国の立場については、ロシア連邦に対し、累次にわたり申し入れてきている。
六について
政府としては、大韓民国に対し累次にわたり竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を申し入れてきているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、同国との関係もあり差し控えたい。
七から九までについて
前回答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四四号)二及び四についてで述べたとおり、「我が国を構成する島々」の一つ一つの面積については、網羅的に把握しているものではなく、また、その必要があるとは認識していない。
我が国の国土面積の計測は、国土地理院が策定した全国統一の基準に基づき一定の縮尺の地図を用いて行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。