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千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する外務省の見解に関する質問主意書
衆議院 第171回 第217号
質問本文
本年三月十六日付の北海道新聞三面に、「千島 国税庁と道 今も管轄 一九五一年に領有権放棄−誤り放置」との見出しで、国税庁と北海道庁が、現在も千島列島を管轄区域としている旨報じる記事(以下、「道新記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。
一 国税庁のHPには、根室税務署の管轄区域に「得撫郡 新知郡 占守郡」と、千島列島が含まれているが、右を外務省は承知しているか。
二 一九五一年のサンフランシスコ講和条約締結後、我が国として南樺太及び千島列島の領有権を放棄し、同地域に我が国の管轄権は及んでいないと承知するが、国税庁のHPに一で挙げた記述が現在もあることは適当か。外務省の見解如何。
三 「道新記事」には、一九九八年当時、道議会議員から一で挙げた三郡を管轄区域から除くのは当然との指摘を受けた当時の堀達也北海道知事は、関係省庁と協議が整い次第条例改正を提案する旨答弁したとある。また、「ところが、関係省庁が異を唱えた。道は『外務省に照会すると、静岡・川奈で開かれた日ロ首脳会談の直後で、時期的に適当ではないとの回答があった』と説明する。」との記述があるが、右記述は事実を反映しているか。
四 三の記事が事実を反映しているのなら、一九九八年当時、外務省として北海道庁が管轄区域から一で挙げた三郡を外すことに反対した理由は何か説明されたい。
五 「道新記事」によると、国税庁HPに一の記述があるのは、北海道庁の支庁設置条例にあわせたものであるとし、北海道庁としては、一九九八年当時、外務省から反対されたことを受け、現在まで道条例の改正がなされることがなかった旨述べており、論理的に考えると、国税庁と道庁において千島列島が未だに管轄区域とされている根本の原因は外務省にあると読み取れる記述がなされているが、右に対する外務省の見解如何。
六 千島列島が我が国の領土でないことは明々白々であるところ、外務省として、国税庁、道庁に対して速やかにその旨を通告し、国税庁に対しては同庁HPにおける一の記述の削除を、道庁に対しては十四支庁の再編とは別に、得撫郡、新知郡、占守郡の三郡を管轄区域から外すことを求めるべきであると考えるが、外務省として右の措置をとる考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘のホームページに御指摘の記述があることは、外務省において承知している。外務省としては、当該記述は、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)に基づいたものであり、同規則については、財務省において北海道庁等における検討状況を踏まえつつ今後所要の改正について検討が行われるものと承知している。
三から六までについて
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、外務省としては、御指摘の条例から御指摘の地域名を削除することについては異存はないとの立場である。
御指摘の平成十年当時の北海道庁からの照会については、外務省としてこの立場を伝えつつ、当時の状況にかんがみ、御指摘の条例の改正を一定期間見合わせるよう要請したものである。また、平成十九年の北海道庁から同様の照会がなされた際に、外務省としてこの立場に基づき、平成二十年に、御指摘の条例から御指摘の地域名を削除することについて異存はない旨回答したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。