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ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第386号
質問本文
本年四月二十二日付北海道新聞五面に、ロシア外務省により作成された、同国による北方領土の不法支配を正当化する、「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」との邦題の本(以下、「本」という。)を、サハリン州政府等が配布し始めたとの記事が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三三三号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「本」がサハリン州政府等により配布され始めたというのは事実か、その状況を外務省として正確に把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「『日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?』と題する冊子については、外務省として平成二十一年四月二十二日に入手しており、内容も承知しているが、ロシア連邦外務省が当該冊子を発行したか否か及びサハリン州行政府が当該冊子を配布しているかについては、外務省において調査した範囲では現時点において確認されていない。」との答弁がなされている。右答弁にある「調査」は、外務省のどの部署の担当により、いつからいつまで、どの様な方法をもって行われたのか説明されたい。
二 現時点で、「本」がロシア外務省より発行されているか否か、並びにサハリン州行政府により配布されているか否か、外務省として確認するに至っているか。
三 二で、確認しているのなら、「本」がどの国に配布されているのか明らかにされたい。
四 「前回答弁書」で外務省が「当該冊子にある北方四島の帰属等に係る記述は、我が国の立場と相容れないと考えている。」と答弁している様に、「本」がロシア国内で広く読まれ、更に第三国に配布されることがあれば、我が国の国益を損ねかねないと考える。二で、確認しているのなら、外務省として、「本」の配布を受けた国々に対して、北方領土問題に係る我が国の立場を明確に説明する責務があると考えるが、同省としてその様な対応をとっているか。
五 二で、確認していないのなら、それはなぜか。
六 二で、確認していないのなら、外務省として、確認が取れるまで何らかの調査を行う考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省が行っている情報収集の方法等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。
二から六までについて
先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七一第三三三号)一から四までについてでお答えしたとおりである。現時点において、外務省としてこれ以上調査を行う考えはないが、このような冊子の発行等により、ロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉に否定的な影響が及ばないようにすることが重要であると認識しており、このような考えを含め、北方領土問題に関する我が国の立場をロシア側に伝えてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。