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一九四五年八月十四日の閣議に関する質問主意書

参議院 第189回 第218号お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2015年7月29日
内閣転送 2015年8月3日
答弁書受領日
2015年8月7日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,098字/答弁 979字

質問本文

今年は戦後七十年ということで様々な歴史的検証が行われている。歴史を構成するのは、一つは記憶であり、もう一つは記録である。戦争を体験した人が減少する一方で、記録の重要性はこれ以後も増すことはあっても減少することはない。

記録の第一のものは国家の持つものである。国家の統治行為、命令などを誰が、いつ、どのように発したかは極めて重要な歴史資料である。戦後七十年を経てなお続いている近隣諸国との歴史認識の溝を埋め、共通認識を得るために最重要な記録である。そこで質問する。

一 一九四五年八月十四日の閣議(以下「本件閣議」という。)の内容、出席した閣僚名、場所、時刻を明らかにされたい。

二 本件閣議決定の内容はどのように実行に移されたか、明らかにされたい。

三 一九四五年七月二十六日に出された「ポツダム宣言」は第十項で「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」としているが、この項目の内容と本件閣議の関連について明らかにされたい。

四 一九四五年八月十五日以前から、軍部、政府関係機関では公文書の焼却が大量に何日間も行われたが、この焼却行為の法的根拠を示されたい。

五 政府は一九四五年八月十八日に各市町村長に宛て「機密重要書類焼却ノ件」を、八月二十一日に「大東亜戦争関係ポスター類焼却ノ件」という通達を出した。これらの通達の法的根拠をそれぞれ示されたい。

六 「機密重要書類焼却ノ件」と「大東亜戦争関係ポスター類焼却ノ件」の二つの通達は、通達そのものの棄却までも命じている。このような組織的な証拠隠滅行為を国家が行うことをどのように判断すればよいか、政府の見解を明らかにされたい。

七 本件閣議及び前記五の通達について、これまで国会で議論されたことがあるか否か、あった場合にはその内容につき、政府の承知するところを示されたい。

八 極東国際軍事裁判では、本件閣議決定に関する言及がなされたか否か、政府の承知するところを示されたい。

九 これまで政府は、戦後賠償問題や戦時・戦後補償問題で各国と交渉した際、本件閣議決定や各種通達について各国に説明したことがあるか否か示されたい。

十 本件閣議決定とそれによる行為は近代国家として許されざる卑怯・卑劣なことである。また、当時の軍事・政治指導者が自分たちが裁かれるのを防ぐため政策決定の重要資料を全て焼却するというのは、その時代の国民に対して責任を負うつもりがないこと、さらに、歴史上の判断を仰ぐ意思もないことを示している。戦後七十年の今、これらをどう評価、判断するのか、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの昭和二十年八月十四日の閣議で決定した案件としては、現在確認できる範囲では、詔書案(終戦の詔書案)、内閣告諭、塩ノ専売ニ関スル事務ノ委譲ニ関スル件、詔書喚発ニ際シ恩赦奏請ノ件、軍其他ノ保有スル軍需用保有物資資材ノ緊急処分ノ件、外地、満州及支那ニ所在スル生産設備等ニ対シ破壊行為ヲ厳禁スル件及び外務省所管赤十字国際委員会特別寄附金第二予備金ヨリ支出ノ件がある。

また、お尋ねの「出席した閣僚名、場所、時刻」については、資料を確認することができず、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「本件閣議決定の内容」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「本件閣議」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「焼却行為の法的根拠」について、調査した限りでは、政府内に確認することができる記録が見当たらないことから、お答えすることは困難である。

五及び六について

お尋ねの各市町村長に宛てた「機密重要書類焼却ノ件」及び「大東亜戦争関係ポスター類焼却ノ件」について、調査した限りでは、政府内にこれらの事実関係を把握することができる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

お尋ねの「本件閣議」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの各市町村長に宛てた「機密重要書類焼却ノ件」及び「大東亜戦争関係ポスター類焼却ノ件」について、国会において言及がなされているものとしては、現在確認できる範囲では、平成二十五年十二月五日の参議院国家安全保障に関する特別委員会における質疑があると承知している。

八及び九について

お尋ねの「本件閣議決定」及び「各種通達」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十について

お尋ねの「本件閣議決定とそれによる行為」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、「当時の軍事・政治指導者が自分たちが裁かれるのを防ぐため政策決定の重要資料を全て焼却」したことについては、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる資料が確認できないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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