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「歴史認識」に関する質問主意書
衆議院 第189回 第242号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 我が国は、千九百四十三年十二月一日に示されたいわゆる「カイロ宣言(Cairo Communique)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同宣言に従っているか。
二 我が国は、千九百四十五年七月二十六日に発せられたいわゆる「ポツダム宣言(Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同宣言に従っているか。
三 我が国は、千九百四十五年九月二日に署名されたいわゆる「降伏文書(Instrument of Surrender)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同文書に従っているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねのカイロ宣言は、我が国は当事者ではないが、連合国による政策の宣言であり、ポツダム宣言第八項には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とあると承知している。
お尋ねの降伏文書は、我が国がポツダム宣言の受諾を確認したものであり、政府としては、同宣言は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により、連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間、連合国による我が国に対する占領管理の原則であったと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。