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ヤルタ協定に関する質問主意書
衆議院 第164回 第58号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 平成十八年二月一日の鹿取克章外務報道官は、「我が国がそもそも当事者ではないヤルタ協定が、あたかも我が国に対して拘束力を持つかのような主張は我が国として受け入れていません。」と述べているが、日本政府はヤルタ協定の内容をいつ承知したか。
二 日本政府は、ヤルタ協定の当事国である米国、英国、ソ連に対して、ヤルタ協定が日本に対する拘束力を持たないという立場を、いつ、どのような形で伝達したか。米国、英国、ソ連は、日本政府の立場を認めたか。
三 現時点において、英国はヤルタ協定の日本に対する拘束力を持たないという立場に立っているか。立っているとすれば、それは日英間のどのような合意によって担保されているか。
四 ソ連並びにその法的継承国であるロシアは、ヤルタ協定は日本を拘束するとの立場に立っていると日本政府は認識しているか。これに対して日本政府はどのような論拠で反論を行ってきたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「ヤルタ協定」については、千九百四十六年二月十一日に発表され、政府としてその内容を承知するに至った。
二から四までについて
御指摘の「ヤルタ協定」は、当時の連合国の首脳者の間で戦後の処理方針を述べたものであり、関係連合国の間で領土問題の最終的処理につき決定したものではない。また、我が国は、御指摘の「ヤルタ協定」には参加しておらず、いかなる意味においてもこれに拘束されることはない。この我が国の認識については、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)並びにソビエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)及びこれを承継したロシア連邦の各政府に対して、累次にわたって伝達してきているが、いつ、どのような形で初めて伝達したかについて確認することは困難である。
米国政府は、御指摘の「ヤルタ協定」について、単にその当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書に過ぎないものであり、その当事国による何らの最終的決定をなすものでなく、また、領土移転のいかなる法律的効果を持つものでないという見解を表明している。英国政府の見解は、英国政府との関係もあり、お答えを差し控えたいが、右に述べた我が国の認識を否定するものではない。
ソ連邦政府は、御指摘の「ヤルタ協定」により、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を含むクリル諸島のソ連邦への引渡しの法的確認が得られた」との立場をとっていた。また、ロシア連邦政府については、例えば、プーチン大統領の二千六年一月三十一日の記者会見における「我々は共に、ヤルタ、ポツダム及びサンフランシスコにおける国際約束を害することなく、日本側にとっても、ロシア側にとっても受入れ可能な問題の解決の道筋を探し始めた。」との発言がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されている。政府としては、ソ連邦政府及びロシア連邦政府に対して、右に述べた我が国の認識を繰り返し申し入れてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。