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朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第322号

提出者
無所属
提出日
2006年6月8日
内閣転送 2006年6月12日
答弁書受領日
2006年6月16日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 440字/答弁 522字

質問本文

標記案件については、既に平成十八年五月二十九日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月六日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。

一 国際法上の主体について定義されたい。

二 政府は北朝鮮を国際法上の主体と認識しているか。

三 政府は法的に大韓民国の主権が北朝鮮の領域に及んでいると認識しているか。

四 「前回答弁書」において、政府は、「我が国は、北朝鮮を国家承認していない。また、我が国はそもそも北朝鮮を国家承認していないので、北朝鮮との関係で政府承認の問題は生じない。このような我が国と北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言以降も現在に至るまで、変更は生じていない」と答弁したが、それならば日本から見て北朝鮮は国際法上の主体としての国家ではないのだから、二〇〇二年九月十七日の日朝平壌宣言は国家間の合意とはいえないのではないか。

五 国家承認の要件如何。

六 日本が北朝鮮を国家承認しない理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国際法上の主体とは、一般に、国際法上の権利又は義務の直接の帰属者をいい、その典型は国家であると承知している。

二及び四について

我が国は、北朝鮮を国家承認していない。したがって、我が国と北朝鮮との間には、一についてで述べた国際法上の主体である国家の間の関係は存在しない。このような我が国と北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言の署名当時においても同様である。ただし、同宣言は、日朝関係の今後の在り方を、日朝両首脳の議論の結果として記したものであり、政治的に重要な文書と認識している。

三について

我が国として、一般に、朝鮮半島のいわゆる休戦ライン以南の地域が、大韓民国の有効な支配が及んでいる範囲であると認識している。

五について

国際法上、一般に、国家承認の要件については、ある主体が国家としての要件を充足していること、すなわち、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立していることが必要とされている。また、我が国としては、当該主体が国際法を遵守する意思と能力を有しているかについても考慮することとしている。

六について

我が国は、五についてで述べた点を踏まえ、これまで北朝鮮を国家承認していない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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