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政府の北朝鮮に対する対応に関する質問主意書

衆議院 第171回 第450号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2個別の事案 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月26日
内閣転送 2009年6月1日
答弁書受領日
2009年6月5日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 2,195字/答弁 2,109字

質問本文

北朝鮮が国際社会の要望を無視する形でミサイル開発並びに核兵器の開発を行なうことは国際社会への重大な挑戦であり、また脅威でもあるため強く非難されるべきと考える。日本を含む北東アジア各国の協調を以って北朝鮮のミサイル並びに核開発を断念させるべきである。しかしながら、北朝鮮当局は平成二十一年五月二十五日再び地下核実験を、またミサイルの発射も行なったとされている。従って、次の事項について質問する。

一 政府は平成二十一年五月二十五日に北朝鮮が核実験を行なったと確認しているのか答弁を求める。また北朝鮮北東部を震源とする自然地震ではない可能性があると考えられる震動を検出しているのか、また検出している場合はその震源の位置、深さ、規模につき答弁を求める。また政府は米国から、北朝鮮が地下核実験を実施したことを確認する放射性物質を検出したなどの核実験が実施されたとの傍証となる事実の連絡を受けているのか、加えて韓国から、国内で採取した大気中に核実験と関連した放射性物質(キセノン)を確認したなどの核実験が実施されたとの傍証となる事実の連絡を受けているのか答弁を求める。北朝鮮による地下核実験を公式に確認した旨を発表している国はどの国であると承知しているのか答弁を求める。政府は北朝鮮を核保有国と認識しているのか答弁を求める。

二 政府は平成二十一年五月二十五日に北朝鮮北東部からミサイルが発射されたと確認しているのか答弁を求める。政府はどのような方法で今回のミサイル発射の事実関係を確認したのか答弁を求める。今回のミサイル発射に当たり、北朝鮮当局から国際海事機関事務局に対し、何らかの事前通報があったと承知しているのか、また、北朝鮮当局から国際民間航空機関事務局に対し、何らかの事前通報があったと承知しているのか答弁を求める。政府としては今回の北朝鮮のミサイルの落下地点及び飛距離についてどのように認識しているのか答弁を求める。また今回のミサイル発射はいずれかの国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議に違反するのか具体的な決議を示し見解を求める。

三 今回の北朝鮮の地下核実験及びミサイル発射につき事前にその予兆を把握していたのか。していたのであれば、その阻止のためどのような外交的努力を行なったのか。また、今回の地下核実験とミサイル発射を受けて政府は六カ国協議参加国を含め国際社会からの北朝鮮に対する強いメッセージを発する考えがあるのか答弁を求める。さらに新たな国連安保理決議の採択を目指すのか答弁を求める。加えて政府は単独での追加的な制裁強化をする考えがあるのか見解如何。これまでも度重なる制裁強化を行なうとしながら、今回の地下核実験やミサイル発射実施の事実を見るに、その効果が表れていないと考えるが、改善すべき点があったと考えているのか。また効果があったとするのならその根拠如何。

四 内閣衆質一七一第二一四号(以下「先の答弁書」という。)において日本国籍を有し北朝鮮に在住する者の数について政府は把握していないとした。また、先の答弁書において「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に定める難民の認定の申請をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、脱北者に限らず、外国にいる者は、我が国の難民の認定の申請をすることができない。」としているが在外公館を訪ね難民申請をすることは可能ではないかと考える。見解如何。また先の答弁書で答弁していない点を問う。北朝鮮における政治体制や生活苦を理由に合法、非合法を問わず脱出(以下「脱北」という。)し、日本国に既に入国した人数如何。このうち日本国籍を有する人数如何。加えて脱北しながら日本国内に未だ入国せず日本以外の国に在住する日本人の人数はどのくらいだと推測しているのか根拠も併せて答弁を求める。また先の答弁書では「難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定に定める難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断している。」としているが、一般論として日本国籍を有せず日本に入国を求める脱北した者は難民と認めることが有り得るのか、また政治的な理由を持つ亡命と認めることが有り得るのか見解如何。「一概にお答えすることは困難である」との趣旨の答弁をするのであれば、なぜ一般論でも答弁できないのかその理由を問う。

五 在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聯」という。)の関連施設について問う。先の答弁書において「外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)に規定される使節団の公館には当たらない。」としているが、警備を常時行なっている理由如何。また朝鮮総聯の職員及び構成員等は右のウィーン条約に規定される使節団に当たるのか答弁を求める。当たらないとしても一般的な在日朝鮮人と比べて職員及び構成員等に何らかの優遇措置を行なっているのであれば答弁を求める。また現在、地方公共団体において、当該団体の条例に基づき朝鮮総聯の施設に係る固定資産税の減免を行なっている例はどの地方公共団体でどのように存在していると政府は認識しているのか具体的に答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、平成二十一年五月二十五日に北朝鮮が朝鮮中央通信を通じて地下核実験を実施し成功させた旨を公表したこと及び気象庁が通常の波形とは異なる北朝鮮の核実験による可能性のある地震波を探知したことから、北朝鮮が同日に核実験を行ったもの(以下「当該核実験」という。)と考えているが、その詳細については、現段階でお答えすることは困難である。

気象庁では、同日午前九時五十五分ごろ、北朝鮮北東部の北緯四十一・二度、東経百二十九・二度のごく浅い地点を震源とするマグニチュード五・三の、自然地震ではない可能性があると考えられる震動を検出している。

米国及び韓国との間では緊密な情報交換を行っているが、お尋ねの「傍証となる事実」については、相手国との関係もあり、明らかにすることは差し控えたい。

現時点で当該核実験を公式に「確認した」と発表している国があるとは承知していない。

また、お尋ねの「核保有」については、先の答弁書(平成二十一年三月二十四日内閣衆質一七一第二一四号)三についてでお答えしたとおりである。

二について

政府としては、平素から、北朝鮮のミサイルに関する動向について情報収集に努めているが、お尋ねのミサイル発射(以下「当該ミサイル発射」という。)については、事柄の性質上、その有無も含め、個別具体的な情報の内容を明らかにすることは差し控えたい。このため、当該ミサイル発射と国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議との関係についても、お答えすることは差し控えたい。

また、お尋ねの北朝鮮当局から国際海事機関事務局及び国際民間航空機関事務局に対する通報については、関連の報道を受け、在外公館を通じこれらの機関に照会し、いずれも、当該ミサイル発射に係る通報は無かったことを確認している。

三について

政府としては、平素から、北朝鮮の核開発及びミサイルに関する動向について情報収集に努めているが、お尋ねの「予兆」については、事柄の性質上、個別具体的な情報の内容を明らかにすることは差し控えたい。

政府としては、平成二十一年四月二十九日の北朝鮮外務省スポークスマン声明の内容も踏まえ、日中首脳会談や日米外相電話会談等を通じ、北朝鮮への対応につき関係国と協議を行った。

政府としては、当該核実験に対し、米国及び韓国を始めとする六者会合関係国等と連携しつつ、安保理での新たな決議の採択を含め、国際社会による強いメッセージを発出することが重要と考えている。

我が国の対北朝鮮措置については、先の答弁書二についてでお答えしたとおりである。

また、対北朝鮮措置の効果について、一概に申し上げることは困難であるが、北朝鮮籍船の入港実績及び北朝鮮からの輸入実績やチャーター便の乗入実績は皆無となり、また、北朝鮮への輸出実績及び送金実績も減少したことは、北朝鮮の厳しい経済状況を併せ考えた場合、一定の効果を及ぼしていると考えている。

四について

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に定める難民の認定の申請をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、在外公館において難民認定申請を行うことはできない。

本邦にある外国人から難民の申請があった場合については、先の答弁書四についてでお答えしたとおりであるが、一般論として言えば、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがある等の難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)の定める要件に適合すると認められるときは、難民として認定することになる。

また、お尋ねの人数については、先の答弁書四についてでお答えしたとおり、把握していない。

五について

警察では、諸般の情勢を踏まえ、テロの未然防止等を図るため、必要に応じ、警戒警備を実施している。

先の答弁書六についてでお答えしたとおり、我が国は北朝鮮を国家承認しておらず、外交関係も有していない。したがって、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総聯」という。)の職員及び構成員等は、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)に規定される使節団の構成員等には当たらず、同条約上の特権及び免除を何ら共有していない。

また、平成二十年度分の固定資産税について、朝鮮総聯のホームページ上で公開されている朝鮮総聯中央本部、地方本部及び支部の所在地の地方公共団体のうち、北海道札幌市、釧路市、北見市、苫小牧市、福島県会津若松市、郡山市、群馬県前橋市、桐生市、東京都調布市、新潟県新潟市、福井県福井市、長野県松本市、岐阜県高山市、土岐市、愛知県名古屋市、岡崎市、瀬戸市、西尾市、東海市、滋賀県大津市、京都府京都市、大阪府大阪市、池田市、兵庫県神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、高砂市、川西市、鳥取県米子市、島根県出雲市、岡山県岡山市、備前市、津山市、広島県大竹市、山口県下関市、宇部市、周南市、福岡県北九州市、水巻町及び苅田町において、朝鮮総聯の施設を公共の用に供する集会所等として使用している場合に、当該施設に係る減免を行っていると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×2個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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