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北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問主意書
衆議院 第190回 第46号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
二〇一六年一月六日午後零時(日本時間午後零時三十分)に、北朝鮮の朝鮮中央テレビが「特別重大報道」において、「主体一〇五(二〇一六年)一月六日午前十時(日本時間午前十時半)、初の水素爆弾実験を行い、成功させた」と報道した。
また、韓国気象庁は、この日午前十時半(同)ごろ、北朝鮮の核実験場がある北東部・咸鏡北道吉州郡付近でマグニチュード四.八の人工地震を感知したとされる。
核実験について、我が国は、一九六四年に批准した部分的核実験禁止条約、一九九七年に批准した包括的核実験禁止条約(但し、未発効)より、「宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する」との考え方に立っているものと考える。
これらに関して、以下の通り質問する。
一 我が国においても、同時刻に北朝鮮で起こった地震を観測していたか。観測していたとすれば、それが人工的なもの、ないし、自然発生的ではないものであったという認識であるか。
二 北朝鮮が行ったとされる実験について、何らかの前兆を把握していたか。また米国や韓国、その他関係国より、実験に関連する情報について、事前に連絡や通報があったか。
三 政府における『核実験』の定義は、どのようになっているか。先に挙げた部分的核実験禁止条約や包括的核実験禁止条約に基づくものと異なるところはないか。
また、北朝鮮が過去に、政府の定義する『核実験』、あるいは部分的核実験禁止条約や包括的核実験禁止条約によって禁止される『核実験』を行ったことがあると考えているか。
四 政府における『核保有国』の定義はどのようになっているか、また、北朝鮮がその『核保有国』に該当すると考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
気象庁では、平成二十八年一月六日十時三十分ごろ、北朝鮮北東部の北緯四十一・三度、東経百二十九・一を震央とするマグニチュード五・〇の、自然地震ではない可能性があると考えられる震動を観測した。
二について
政府としては、平素から、北朝鮮の核開発に関する動向について情報収集に努めているが、お尋ねの「前兆」については、事柄の性質上、個別具体的な情報の内容を明らかにすることは差し控えたい。
また、お尋ねの「実験に関連する情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、米国、韓国等との間では緊密な情報交換を行っている。
三について
核実験の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはなく、また大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約(昭和三十九年条約第十号。以下「部分的核実験禁止条約」という。)及び包括的核実験禁止条約においても核実験について定義はされていないが、部分的核実験禁止条約及び包括的核実験禁止条約は、締約国が「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」を実施することを禁止しており、一般的には、核実験とは「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものと承知している。
北朝鮮は、過去に核実験を行ったことがあると考えている。
四について
核保有国の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。
後段のお尋ねについては、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、断定的なことは申し上げられないが、政府としては、一連の北朝鮮の言動を考えれば、既に核兵器計画が相当に進んでいる可能性を排除することはできないと認識している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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